住民票の方書表示について

更新日:2025年12月02日

方書が変更された場合

「方書(かたがき)」とは、アパートやマンションなど集合住宅の名称や居室番号のことです。

管理会社の変更などにより方書が変更された場合、住民票の方書は自動では変更されません。

方書を変更されたい場合は、市役所に来庁し、方書の変更手続きをしてください。

なお、変更前の方書のままでも住民登録や郵送物は問題ありません。

ただし、国民健康保険資格確認書や後期高齢者医療資格確認書などの住所を変更したい場合は、方書の変更が必要です。

方書の変更の手続きについて

 方書の変更や訂正、新たな記載をされる場合には、届出が必要です。

 下記の書類を持参のうえ、総合窓口課で手続きを行ってください。

  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • マイナンバーカード(同一世帯員分も含む)

本人以外が来庁される場合は委任状が必要です。

(注)マイナンバーカードをお持ちの方の手続きの場合は、委任状にマイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)をご記入のうえ、封筒に入れてご持参ください。

集合住宅所有者の方へのお願い

 入居者の方には、正確な建物の名称をお伝えいただきますようお願いします。

 また、マンションやアパート等の建物の名称を変更された場合は、総合窓口課へ連絡するとともに、入居者の方へ方書変更手続きのご案内をお願いします。住民票の記載事項をより正確なものとするため、ご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

総合窓口課(証明発行・届出担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所1階
電話:077-551-0110
ファックス:077-553-0250
Eメール

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