成年年齢の引き下げ等について(戸籍関係)

更新日:2023年03月10日

成年年齢が18歳になりました

民法の一部改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳へと引き下げられました。また、同時に女性の婚姻年齢が16歳から18歳へと引上げられました。

主な戸籍届出の変更点は下記のとおりです。

戸籍届出に関するおもな変更点

18歳に変わったもの 20歳が維持されているもの
  • 女性の婚姻できる年齢
  • 婚姻、離婚届等の証人となれる年齢
  • 親権が及ぶ年齢

など

  • 養子をとることができる者の年齢

 

婚姻できる年齢については経過措置があり、平成16年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた女性は、改正法施行後に18歳未満であっても婚姻することができます(父母の同意書が必要)。

この記事に関するお問い合わせ先

総合窓口課(証明発行・届出担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所1階
電話:077-551-0110
ファックス:077-553-0250
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