成年年齢の引き下げ等について(戸籍関係)
成年年齢が18歳になりました
民法の一部改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳へと引き下げられました。また、同時に女性の婚姻年齢が16歳から18歳へと引上げられました。
主な戸籍届出の変更点は下記のとおりです。
18歳に変わったもの | 20歳が維持されているもの |
など |
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婚姻できる年齢については経過措置があり、平成16年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた女性は、改正法施行後に18歳未満であっても婚姻することができます(父母の同意書が必要)。
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総合窓口課(証明発行・届出担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0110
ファックス:077-553-0250
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更新日:2023年03月10日