住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表

更新日:2024年04月10日

住民基本台帳法に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況は、次の通りです。

住民基本台帳の一部の写しの閲覧について

住民基本台帳法では、以下の場合に限り住民基本台帳の一部の写しの閲覧を認めています。

 

1.官公庁が職務遂行のために請求する場合

2.法人等が公益性の高い調査研究に利用する場合

3.公共的団体が公益性の高い活動に利用する場合

この記事に関するお問い合わせ先

総合窓口課(証明発行・届出担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所1階
電話:077-551-0110
ファックス:077-553-0250
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