市県民税 令和5年度から適用される主な改正内容

更新日:2023年01月12日

令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日の間に得た収入)以降の市県民税の主な税制改正についてお知らせします。

 

 

住宅ローン控除の適用期限の延長等

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用期限が4年延長となります(令和7年12月31日までに入居した人が対象)。

令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人の個人住民税の控除限度額は、所得税の課税標準額等の5%(上限97,500円)に引き下げとなります。(注)

(注)令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は7%(上限136,500円)となります。

 

市県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

賦課期日(1月1日)時点で未成年の人は、前年中の合計所得が135万円以下の場合、住民税は課税されませんが、民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から18歳または19歳の人はこの判定の対象にあたらないことになります。

 

セルフメディケーション税制の延長

適用期限が現行の令和3年12月31日から5年間延長され、令和8年12月31日(令和9年度課税)までとなりました。

セルフメディケーション税制については、下記の国税庁ホームページを参照してください。

国税庁ホームページ(外部リンク)

 

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