市県民税 令和2年度から適用される主な改正内容

更新日:2023年01月12日

令和2年度(平成31年1月1日から令和元年12月31日の間に得た収入)以降の市県民税の主な税制改正についてお知らせします。

 

 

ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税(個人市県民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定します。(対象となる地方団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイトを参照してください。)

また、指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金は、ふるさと納税の対象外となります。(個人市県民税の寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人市県民税の基本控除部分については対象となります。)

 

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充

令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供し、かつ住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%の場合について、適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。

なお、11年目以降の3年間の住宅借入金等特別控除可能額は、建物購入価格の2%の3分の1か、住宅ローン年末残高の1%のいずれか少ない金額となります。(個人市県民税の税額控除は、住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税額から控除しきれない額か、所得税の課税総所得金額の7%(最高136,500円)のいずれか少ない額となります。)

 

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