太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について

更新日:2024年04月01日

償却資産とは

 会社や個人で工場や商店などを経営されている事業者や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方の、その事業のために用いることができる構築物・機械・器具・備品等をいいます。

太陽光発電設備について

 会社や個人が家屋の屋根や土地に設置した太陽光パネル等の太陽光発電設備は、償却資産に該当し、固定資産税の課税対象となる場合があります。

 以下の「償却資産の申告が必要となる場合」、「太陽光発電設備に係る償却資産と家屋の区分」を参考に、所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。

 申告の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。

 

償却資産の申告が必要となる場合
設置者 申告が必要となる場合

法人

個人(個人事業主)

事業用の資産となるため、発電出力量や売電の有無にかかわらず、申告の対象となります。
個人(住宅用) 発電出力が10kW以上で、全量を売電する場合は、事業用の資産となるため、申告の対象となります。
太陽光発電設備に係る償却資産と家屋の区分
設置方法 太陽光パネル 架台 接続ユニット パワーコンディショナー 表示ユニット 電力量計等
家屋と一体の建材(屋根材)として設置 家屋 家屋 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産
架台に乗せて屋根に設置 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産
家屋以外の場所に設置 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産 償却資産

家屋:家屋評価の対象となるので、申告の必要はありません。
償却資産:償却資産として申告が必要になります。
 

太陽光発電設備に係る課税標準の特例について

 平成24年5月29日から令和8年3月31日までの間に取得された設備について、以下の条件を満たす場合は、固定資産税における課税標準の特例が適用されます。(税制改正によって適用期間や特例割合が変更になる場合があります。)

また、取得時期によって対象設備や必要書類が異なりますのでご注意ください。

 

(1)平成24年5月29日から平成28年3月31日までの間に取得された場合
対象設備 経済産業省より「再生可能エネルギー発電設備の固定価格買取制度の認定」を受けた太陽光発電設備
適用期間 新たに固定資産が課税されることとなった年度から3年度分
特例割合 対象設備に係る固定資産税の課税標準額の3分の2
必要書類

・経済産業省発行の再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し
・電力会社発行の電力受給契約書の写し

根拠法令 ・旧地方税法附則第15条第33項
・旧地方税法施行規則附則第6条第55項
(2)平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された場合
対象設備 「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」に係る補助を受けた太陽光発電設備
適用期間 新たに固定資産が課税されることとなった年度から3年度分
特例割合 対象設備に係る固定資産税の課税標準額の3分の2
必要書類 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し
根拠法令 ・旧地方税法附則第15条第32項第1号イ
・旧地方税法施行規則附則第6条第57項
(3)平成30年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得された場合
対象設備 (ア)「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」に係る補助を受けた太陽光発電設備で、発電出力が1,000kW未満のもの
(イ)「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」に係る補助を受けた太陽光発電設備で、発電出力が1,000kW以上のもの
適用期間 新たに固定資産が課税されることとなった年度から3年度分
特例割合 (ア) 対象設備に係る固定資産税の課税標準額の3分の2
(イ) 対象設備に係る固定資産税の課税標準額の4分の3
必要書類 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し
根拠法令

・地方税法附則第15条第25項第1号イ
・地方税法施行規則附則第6条第52項
・地方税法施行規則附則第6条第53項

 所有されている太陽光発電設備が申告の対象となるかわからない場合や、申告についてご不明な点がある場合は、税務課資産税係にお問い合わせください。

 また、下記の「償却資産(固定資産税)の申告について」や「固定資産税(償却資産)よくある質問」も合わせてご覧ください。

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栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
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