電動キックボードの登録とナンバープレートの交付について

更新日:2024年03月25日

電動キックボードのナンバープレート交付について

特定小型原動機付自転車用ナンバープレートを交付します。

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。

これにより、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として新たな交通ルールが適用されます。

また、下記対象車両は、栗東市役所税務課窓口にて令和5年7月3日から特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を開始します。

なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円です。

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、1~3のすべてを満たすもの。

1.原動機の定格出力が0.60kW以下であること

2.長さ1.9m以下で、幅0.6m以下であること

3.最高速度が20km/h以下であること

この基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。原動機付自転車での登録となります。

交付申請の手続きについて

【新たに標識を取得する場合】

申請手続きの方法は、主に原動機付自転車と変わりません。手続きには下記4点が必要となります。

上記対象車両に該当することが分かる書類(パンフレット、仕様書等)

・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

・販売証明書または廃車証明書、譲渡証明等

・本人確認書類

 

【特定小型原動機付自転車用標識への交換を希望する場合】

既に従来の栗東市の原動機付自転車用ナンバープレートをお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへ無償で交換を受け付けます。手続きには下記5点が必要となります。

上記対象車両に該当することが分かる書類(パンフレット、仕様書等)

・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

・お手持ちのナンバープレート

・標識交付証明書

・本人確認書類

(注意)標識番号が変わるため、自賠責保険の変更手続等が必要となることがあります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。

 

電動キックボードを使用する際の注意事項

道路を走行する場合は、次のことを守ってください。

・ヘルメットの着用、公道の走行(歩道の走行は禁止されています)。
・自賠責保険(共済)に加入する。
・道路運送車両法上の保安基準の要件を満たす。

 

・電動キックボード等のすべてが16歳以上であれば運転免許不要で運転できるものではありません。

 

・公道を走行しなくても申告が必要です。
ナンバープレートは課税対象車両を管理するために交付するものであり、公道の走行を許可するものではありません。お持ちの電動キックボードが道路運送車両法上の保安基準に適合するか等、関係法令を遵守しご自身の責任で管理してください。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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