コンプライアンスの推進について
コンプライアンス行動指針の策定(令和7年10月)
策定の趣旨
日本国憲法第15条第2項は、公務員の本質として「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」と規定しています。
私たち職員は全体の奉仕者として、急激な人口減少・少子高齢化の進行や様々な社会環境の変化に機敏に対応した施策を展開し、誰もが生きがいを感じ、自分らしく生きていける、人として幸せを実感できる、そんな未来をつくっていく必要があります。 それに向けて市政運営を円滑に進めていくためには、行政及び職員に対する市民からの信頼が必要不可欠です。市民の行政に対する信頼は、市民の職員に対する信頼にかかっており、これには職員一人ひとりが全体の奉仕者であることを自覚し、公私にわたり高い倫理観を持ち、誠実に公正かつ適正に職務を遂行していくことが大切です。
しかし、ひとたび職員による違法行為や不注意等に起因する不適正処理などが発生すれば、市政に対する信頼低下を招きかねません。不祥事の発生は、市民からの信頼を失い市政運営全般に支障が生じることを、すべての職員が改めて認識するとともに、組織としてコンプライアンス推進に向けた取組みを進めていく必要があります。
この行動指針は、市民から信頼される組織となることを目指すうえで、すべての職員が共通の認識をもってコンプライアンス推進のための行動を実践し、職員一人ひとりの意識、そして組織風土の中にコンプライアンスを浸透・定着させるため、職員が常に意識する行動指針として、『栗東市職員のコンプライアンス行動指針』を策定するものです。
なお、私たち職員に求められるコンプライアンスは、社会経済情勢の変化や不祥事の発生などに伴い随時変化するため、適宜適切にこの行動指針の見直しを図っていきます。
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更新日:2025年12月10日