栗東市職員の分限処分に関する指針について

更新日:2024年10月16日

本市では、職場における公務能率維持のため、職員の能力に対し、分限処分に付すべきと判断した事案について、その処分量定を決するための基準を定めています。
一定の事由により職責を十分に果たすことのできない職員に対して厳正かつ適切に対応することにより、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保を図ります。

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栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所3階
電話:077-551-0117(人事係)
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