建設工事関連委託業務における最低制限価格の算定方法の改定について
建設工事関連委託業務における最低制限価格の算定方法について、令和6年6月1日以降に入札通知又は入札公告するものから次のとおり改定します。
対象となる業務や算定方法については、以下のとおりです。
1.対象業務
予定価格が50万円を超える下記の業務で、2者以上の競争契約によるもの
(1)測量業務
(2)建築関係の建設コンサルタント業務
(3)土木関係の建設コンサルタント業務
(4)地質調査業務
(5)補償関係コンサルタント業務
2.最低制限価格の設定及び算定方法
最低制限価格は、契約ごとに10分の6から10分の8.1まで(測量業務にあっては10分の6から10分の8.2まで、地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当者等の定める割合を乗じて得た価格とし、その割合の算定は次のとおりとする。
イ 次の表業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表1から4までに掲げる額の合計額に、予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量業務に係る契約については、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては、10分の6とするものとし、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務に係る契約については、その割合が10分の8.1を超える場合にあっては10分の8.1と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査業務に係る契約については、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。
ロ 特別なものについては、イの算定方法にかかわらず10分の6から10分の8.1まで(測量業務にあっては10分の6から10分の8.2まで、地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で適宜の割合とする。
業種区分 |
1 |
2 |
3 |
4 |
測量業務 |
直接測量費の額 |
測量調査費の額 |
諸経費の額に10分の5を乗じて得た額 |
- |
建築関係の建設コンサルタント業務 |
直接人件費の額 |
特別経費の額 |
技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
土木関係の建設コンサルタント業務 |
直接人件費の額 |
直接経費の額 |
その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 |
一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額 |
地質調査業務 |
直接調査費の額 |
間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 |
解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 |
諸経費の額に10分の5を乗じて得た額 |
補償関係コンサルタント業務 |
直接人件費の額 |
直接経費の額 |
その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 |
一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額 |
3.適用時期
令和6年6月1日以降に入札通知又は入札公告するものから適用します。
建設工事委託業務における最低制限価格の算定方法の改正について (PDFファイル: 314.7KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
財政課(契約検査室)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所3階
電話:077-551-0308
ファックス:077-554-1123
Eメール
更新日:2024年05月29日