大法人の電子申告の義務化について

更新日:2019年01月11日

eLTAXでの提出義務化について

平成30年度税制改正により、一定の法人が行う、法人市民税の申告等は、eLTAXにより提出しなければならないこととされました。

 

1.対象法人

(1)内国法人のうち、その事業年度開始の時において、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人

(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社

 

2.対象書類

申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て

 

3.適用日

平成32(2020)年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用

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