大法人の電子申告の義務化について
eLTAXでの提出義務化について
平成30年度税制改正により、一定の法人が行う、法人市民税の申告等は、eLTAXにより提出しなければならないこととされました。
1.対象法人
(1)内国法人のうち、その事業年度開始の時において、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社
2.対象書類
申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て
3.適用日
平成32(2020)年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用
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税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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更新日:2019年01月11日