令和6年度市民税・県民税にかかる定額減税について

更新日:2024年06月05日

定額減税に関する詐欺などにご注意ください

栗東市役所から電話などで定額減税のお知らせすることは行っていません。

電話で「定額減税により税金の還付を受けられる」などと切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号、マイナンバーなど)を聞き出そうとする場合は詐欺行為などの可能性が考えられますのでご注意ください。

制度の概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の個人市県民税において定額減税が実施されます。

対象者

令和6年度の個人市民税・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方

※均等割のみ課税される方、非課税の方は対象外

減税額

次の合計額が減税されます。

合計額が所得割額を超える場合には、所得割額を上限とします。

1. 本人・・・1万円

2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

ただし、前年中の合計所得金額が1,000万円を超える方の同一生計配偶者(合計所得金額48万円以下)については、令和7年度の所得割額から減税します。

定額減税しきれない場合の給付金について

定額減税により所得割額から減税しきれない方には別途給付金が支給されます。

※税額通知書の「定額減税控除不足額」に記載のある方が対象です。

給付金の詳細については下記ページにてご案内しております。

減税方法

市県民税の各徴収方法により減税方法が異なります。

下記の(1)、(2)、(3)いずれか複数の徴収方法に該当される方は、まず(1)の方法で減税し、減税しきれない場合は(2)、(3)の順で減税します。

(1)給与からの特別徴収(給与からの引き去り)の場合

令和6年6月分は特別徴収を行わず、減税後の税額を11分割した額を令和6年7月から令和7年5月の給与から徴収します。

給与特徴の定額減税

(2)-1 普通徴収(納付書払い・口座振替)の場合

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月)以降の税額から、順次減税します。

なお、納付方法が口座振替の全期前納で、減税により第1期分の税額が0円になる人は今年度に限り、第2期以降の各期での振替となります。

普通徴収の定額減税

(2)-2 令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月)以降の税額から、順次減税します。

普通徴収年金特徴の定額減税

(3)公的年金からの特別徴収(年金からの引き去り)の場合

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月以降の特別徴収税額から、順次減税します。

年金特徴の定額減税

補足事項

次の算定の基礎となる令和6年度分所得割額は定額減税前の所得割額で計算するため、定額減税による影響はありません。

・ふるさと納税特例控除額の控除限度額

・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)

所得税の定額減税について

所得税(国税)の定額減税については国税庁のホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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