市県民税 令和7年度から適用される主な改正内容

更新日:2025年01月22日

令和7年度(令和6年1月1日から令和6年12月31日の間に得た収入)以降の市県民税に適用される主な税制改正についてお知らせします。

同一生計配偶者分に係る個人住民税の定額減税

下記のいずれにも該当する方は令和7年度個人住民税より、定額減税を適用します。

・令和6年中の納税義務者本人の合計所得が1,000万円を超え1,805万円以下

・令和7年度個人住民税所得割の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者がいる方

※「控除対象配偶者を除く同一生計配偶者」とは、納税義務者本人の合計所得が1,000万円を超え、かつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得が48万円以下の方です

 

定額減税額:所得割額から最大1万円を定額減税分として控除(令和7年度限り)

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

所得税で住宅ローン控除の適用を受けた人で、所得税から控除しきれない控除額がある場合、一定の額を限度に個人住民税から控除を受けることができます。

子育て支援の観点から、子育て世帯等(下記1.~3.のいずれかに該当する方)が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合の借入限度額が下表のとおり拡充されます。

1.年齢が40歳未満、かつ、配偶者を有する方

2.年齢が40歳以上、かつ、年齢が40歳未満の配偶者を有する方

3.年齢が19歳未満の扶養親族を有する方

認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合の借入限度額

住宅の区分

子育て世帯等

それ以外

認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

5,000万円

4,500万円

ZEH水準省エネ住宅

4,500万円

3,500万円

省エネ基準適合住宅

4,000万円

3,000万円


また、合計所得金額1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認の期限が令和7年12月31日まで延長されます。

ただし、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除を受けることができません。

詳しくは、国土交通省(住宅ローン減税)<外部リンク>をご覧ください。

国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し

国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。

令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」の対象として“電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、その電子決済手段等取引業者が居住者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によってその居住者から親族に支払をしたことを明らかにするもの”が追加となりました。

改正後の「送金関係書類」の例

1. 外国送金依頼書の控え

2. クレジットカードの利用明細書またはその写し

3. 電子決済手段等取引業者に対して電子決済手段の国外移転の依頼をする場合の依頼書の控え

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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