市県民税 令和8年度から適用される主な改正内容
令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)以降の市県民税に適用される主な税制改正についてお知らせします。
・給与所得控除の見直し
・各種所得控除に係る所得要件の引き上げ
・大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
・子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となりました。
よって、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)
改正前と改正後の比較
| 給与収入金額 | 給与所得控除の額 | |
| 改正前 | 改正後 | |
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162万5千円以下 |
55万円 | 65万円 |
| 162万5千円を超え180万円以下 | 給与収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円を超え190万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超え | 改正なし | |
2.各種所得控除に係る所得要件の引き上げ
各種所得控除に係る合計所得金額等の所得要件が10万円引き上げられます。
改正前と改正後の比較
| 所得要件 |
改正前 (給与収入のみの場合の給与収入換算) |
改正後 (給与収入のみの場合の給与収入換算) |
| 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| ひとり親の「生計を一にする子」の総所得金額等 | ||
| 寡婦控除の対象となる扶養親族の合計所得金額 | ||
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | ||
| 勤労学生控除の対象となる学生等の合計所得金額 |
75万円 (130万円) |
85万円 (150万円) |
| 家内労働者等の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
「特定親族特別控除」が創設され、納税義務者に生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者・事業専従者を除く)で前年の合計所得金額58万円超え123万円以下(給与収入で123万円超え188万円以下)の方がいる場合に所得控除の適用が受けられるようになりました。控除額は、当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)します。なお、「特定親族特別控除」は下記のように控除額の適用はありますが、扶養親族として扱われません。
特定親族特別控除(新設)
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扶養親族の合計所得金額 (給与収入のみの場合の給与収入換算) |
特定親族特別控除額 |
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58万円超え95万円以下 (123万円超え160万円以下) |
45万円 |
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95万円超え100万円以下 (160万円超え165万円以下) |
41万円 |
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100万円超え105万円以下 (165万円超え170万円以下) |
31万円 |
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105万円超え110万円以下 (170万円超え175万円以下) |
21万円 |
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110万円超え115万円以下 (175万円超え180万円以下) |
11万円 |
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115万円超え120万円以下 (180万円超え185万円以下) |
6万円 |
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120万円超え123万円以下 (185万円超え188万円以下) |
3万円 |
4.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長
所得税で住宅ローン控除の適用を受けた人で、所得税から控除しきれない控除額がある場合、一定の額を限度に個人住民税から控除を受けることができます。
令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯等が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。
次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。
1.年齢が19歳未満の扶養親族を有する方
2.夫婦のいずれかが40歳未満の方
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認定住宅等の新築等をして令和7年中に入居した場合の借入限度額 |
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住宅の区分 |
子育て世帯等 |
それ以外 |
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認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 |
5,000万円 |
4,500万円 |
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ZEH水準省エネ住宅 |
4,500万円 |
3,500万円 |
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省エネ基準適合住宅 |
4,000万円 |
3,000万円 |
また、合計所得金額1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和されます。
ただし、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除を受けることができません。
詳しくは、国土交通省(住宅ローン減税)<外部リンク>をご覧ください。
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税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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更新日:2026年02月06日