市県民税 税源移譲の経過措置(住宅借入金等特別控除関係-その2)対象者判定
税源移譲に伴う経過措置として「住民税の住宅ローン特別税額控除」の適用を受けるためには、これまで専用の申告が必要でしたが、平成21年分所得(平成22年度課税)から、新たな住宅ローン控除の創設に伴い、確定申告書や給与支払報告書に所定の記載がある場合、市区町村へ申告しなくても控除を受けられるようになります。
新たな住宅ローン控除と税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除とで基本的に控除額は同額となります。
ただし、退職所得・山林所得を有する方、所得税において平均課税の適用を受けている方については、新たな住宅ローン控除と税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除とで、控除される金額が異なる場合があるため、これまでと同様に市区町村へ申告を行い、経過措置としての控除の適用を受けることができます。
以下の説明は、税源移譲の経過措置としての住宅ローン特別税額控除の内容です。
税源移譲により、所得税が減り、住宅ローン控除額を引ききれなくなる場合、市への申告により、住宅ローン控除の減少分相当額が翌年度の住民税で控除され、全体としてローン控除額が減らないように調整されます。
ご自分が、住民税からの住宅ローン特別税額控除の対象になるか、以下のフローによって、確認してください。

フロー図を印刷される場合は、次のリンクファイルをご利用ください。
申告書様式などのダウンロード
申告書は2種類あります。確定申告書を「提出する・提出しない」で様式が異なります。間違わないようにしてください。(直接開かずに、自分のパソコンに保存後、利用してください。)
ご注意
ダウンロードした申告書様式を使用し、申告される場合は、3枚作成し、うち2枚を提出してください。(1枚作成し、コピーしてもよい。)なお、印刷は、カラー印刷・モノクロ印刷のいずれでもかまいません。
申告書様式(給与所得のみで確定申告書を提出しない納税者用) (PDFファイル: 24.1KB)
申告書 記入のしかた(給与所得のみで確定申告書を提出しない納税者用) (PDFファイル: 44.8KB)
申告書様式(確定申告書を提出する納税者用) (PDFファイル: 27.9KB)
申告書 記入のしかた(確定申告書を提出する納税者用) (PDFファイル: 42.0KB)
申告書を作成できるEXCELプログラムのダウンロード
確定申告書を「提出する・提出しない」、提出する確定申告書の種類でプログラムが異なります。間違わないようにしてください。(直接開かずに、自分のパソコンに保存後、利用してください。)
申告書作成プログラム(給与所得のみで確定申告書を提出しない納税者用) (Excelファイル: 428.0KB)
申告書作成プログラム(確定申告書Aを提出する納税者用) (Excelファイル: 310.0KB)
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税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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更新日:2017年06月01日