共有資産の代表者及び納付について

更新日:2024年08月01日

共有資産とは

共有資産とは、土地や家屋などの固定資産を持分割合に応じ、2名以上で所有している資産のことをいいます。

この場合の固定資産税の納税義務者は所有者全員(連帯納税義務)となりますが、栗東市では、代表者の方に納税通知書などを送付しています。

代表者の選定基準

栗東市では、納税通知を送付する代表者の選定について、登記簿に異動があった際におおむね次の基準により代表者を選定しています。

  • 所有権異動前の共有代表者が引き続き所有する場合はその方
  • 持分割合が多い方
  • 栗東市に住民登録している方
  • 登記簿の所有権に関する事項に記載されている順

(注意)過去からの経緯や、共有代表者指定(変更)届等により、この通りでない場合もあります。

共有資産の固定資産税・都市計画税の納付

共有資産は共有者全員が連帯して納付する義務を負う「連帯納税義務」となります。(地方税法第10条の2第1項)

連帯納税義務とは、各自の持分に関係なく共有者全員が全額の納税義務を負うものです。これにより、共有資産を共有者の持分に応じて按分して課税することができないこととなっています。お支払いに関しては共有者間で協議の上、納付していただきますようお願いいたします。

共有資産の宛名表記

「(代表者) 外〇名様」と表記した納税通知書等を共有代表者宛にお送りします。

代表者の変更

共有代表者の変更を希望される場合は、共有者全員の同意が必要となります。共有者間において協議の結果、代表者の変更を希望される場合は、資産税係へ「共有者持分代表者変更届出書」を提出してください。

届出があった場合は、翌年度課税より代表者を変更します。

代表者が亡くなられた場合

年内に相続登記がされず、相続人の届出書も提出されなかった場合は、共有者の中から改めて代表者を選定し、その方宛に翌年度課税の通知等をお送りします。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
Eメール
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