相続登記の申請が義務化されました

更新日:2026年04月01日

相続登記の申請の義務化

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由がないのに義務に違反した場合、過料の適用対象となります。令和6年4月1日より前の相続も対象となりますので、ご注意ください。

住所等の変更登記の申請の義務化

令和8年4月1日からは、不動産の所有者の住所や名前の変更登記も義務化されています。相続登記と同様に、義務化前に変更があった場合も対象になります。

詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。

相続登記に関する問い合わせ

相続登記申請については、大津地方法務局へお問い合わせください。

大津地方法務局

滋賀県大津市京町3丁目1番1号

電話番号:077-522-4671

 

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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