空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
制度概要
この制度は、被相続人の居住の用に供されていた家屋及び敷地等を相続または遺贈により取得した相続人が当該家屋(及びその敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合の所得税・個人住民税の算定において、当該家屋又は土地の譲渡所得から最大3,000万円を特別控除する措置です。
この特例措置を利用するために確定申告において税務署に提出する必要のある書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を栗東市住宅課にて発行します。

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被相続人居住用家屋等確認書の交付の申請
交付を希望される場合は、被相続人居住用家屋等確認申請書及び添付書類を栗東市住宅課までご提出ください。
※3種類の様式がありますので該当様式をご確認ください。
※交付手数料1通350円をご用意ください。(栗東市手数料徴収条例に基づく)

(様式第1-1号) 家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合
令和6年1月1日以降の譲渡につきましては、以下の様式をご使用ください。
提出書類リスト(様式1-1) (PDFファイル: 172.3KB)
令和5年12月31日以前の譲渡につきましては、以下の様式をご使用ください。
(様式第1-2号) 家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合
令和6年1月1日以降の譲渡につきましては、以下の様式をご使用ください。
提出書類チェックリスト(様式1-2) (PDFファイル: 168.4KB)
令和5年12月31日以前の譲渡につきましては、以下の様式をご使用ください。
(様式第1-3号) 譲渡の翌年2月15日までに家屋が耐震基準に適合、又は家屋の全部を除却、滅失した場合の譲渡の場合
記載例(様式1-3a耐震改修) (PDFファイル: 4.7MB)
記載例(様式1-3b除却) (PDFファイル: 4.7MB)
提出書類チェックリスト(様式1-3) (PDFファイル: 186.9KB)
交付の申請にあたってのご注意
- 添付書類の返却はいたしませんので、必要な場合は事前にコピーをお取りいただくよう、お願いします。
- 申請者ご本人以外の方が代理で提出される場合は、委任状が必要です。
- 申請の受理から交付まで、通常1週間~10日間程度要します。ただし、申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出をお願いすることがありますので、確認書の交付までさらに日数がかかることがあります。税務署での手続等も考慮し、日程の余裕を持って申請されますようお願いします。
- 複数の相続人が特例措置を受けるために確認書を申請する場合は、各相続人が申請書を提出する必要があります。その場合、添付書類は省略できません。
- この記事に関するお問い合わせ先
 
       
            


 
                 
         
         
     
                 
                 
                
更新日:2025年05月30日