マンション管理適正化推進計画について
栗東市マンション適正化推進計画を策定しました
全国の分譲マンションのうち築40年以上のストックは125.7万戸(令和4年末現在)あり、10年後には倍以上となる260.8万戸になると見込まれており、今後、建物の高経年化に伴う修繕費の増加や区分所有者の高齢化による管理組合のなり手不足など、維持管理体制をめぐる課題の顕在化が懸念されています。
こうした状況を踏まえ、令和2年6月にマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)が改正され、マンションの認定制度および管理組合への助言・指導等を行うことが可能となりました。
本市には、31棟のマンション(マンション管理適正化法第2条第1号に規定するマンションを指す)が存在していますが、築20年を超えるマンションが22棟あり、今後も年数の経過とともに高経年マンション数の増加が見込まれることから、市内のマンションの管理不全を未然に防ぎ、管理組合の自律的な運営による適正な管理を促進することを目的として、本計画を策定しました。
栗東市マンション管理適正化推進計画 (PDFファイル: 1.9MB)
マンション管理計画認定制度を開始しました
管理計画認定制度とは、マンション管理組合が作成した管理計画を市に申請し、一定の基準を満たす場合に、市から認定を受けることができる制度です。
栗東市マンション管理計画認定制度認定申請マニュアル (PDFファイル: 1.7MB)
認定を受けることによるメリット
・適正な管理がされているマンションとして、市場に対して客観的な評価を示すことができます。
・住宅金融支援機構の「フラット35」「マンション共用部分リフォーム融資」の金利引き下げ、「マンションすまい・る債」の利率上乗せが受けられます。
・マンション長寿命化工事に伴う固定資産税の減額を受けるための要件となります。
固定資産税の減税を受けるためには他にも要件があります。詳しくは下記リンクをご確認ください。
管理計画の認定基準
本市の認定基準は、国の基準と同様です。(独自基準は設けておりません)
申請の流れ

申請は下記のオンラインシステムで行います。(外部リンク)
(公財)マンション管理センター管理計画認定手続支援サービス「利用案内」
注意 手続きはすべてオンラインシステムで行います。栗東市の窓口では受付しておりません。
栗東市に対しての申請手数料は無料ですが、公益社団法人マンション管理センターに対してシステム利用料、事前確認審査料が別途かかります。
認定後について
公表の有無
申請の際に認定を受けた旨を公表することについて同意しているマンションは、(公財)マンション管理センターの閲覧サイトや栗東市のホームページで、マンション名・所在地・認定コードについて公表されます。
管理計画認定マンションの公表に関する同意書兼誓約書 (Wordファイル: 17.6KB)
管理計画の更新
管理計画の認定は、5年ごとにその更新を受けなければその効⼒を失います。従前の認定の有効期間の満了日までに更新の認定申請を⾏ってください。
更新の認定申請に係る手続きは、新規の認定申請と同じです。
管理計画の変更
認定を受けた管理計画を変更しようとするときは、必要書類を栗東市の窓口に提出してください。
ただし、下記の軽微な変更に該当する場合は変更申請の必要はありません。
1.長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの
・マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資⾦計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画をいう。)の変更を伴わないもの
・修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
2.2以上の管理者等(総会等で選任された理事長又は管理組合法⼈の理事)を置く管理組合であって、その⼀部の管理者等の変更
(新規・更新申請や変更申請があった際に、管理者等であった者の全てが管理者等でなくなる場合を除く。)
3.監事の変更
4.管理規約の変更であって、監事の職務及び管理規約に掲げる次の事項の変更を伴わないもの
・マンションの管理のために必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができるとされた部分への立ち入りに関する事項
・マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保管に関する事項
・マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項
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更新日:2024年12月11日