分譲宅地面積に注意してください!! 更新日:2017年05月17日 注意! 戸建専用住宅の建築を目的として、土地を分筆し販売される場合は、市条例における宅地の面積基準を守ってください。 この記事に関するお問い合わせ先 住宅課(開発指導係)〒520-3088栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階電話:077-551-0349ファックス:077-552-7000Eメール みなさまのご意見をお聞かせください このページの内容は分かりやすかったですか? 分かりやすかった分かりにくかったどちらともいえない このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった見つけにくかったどちらともいえない このページについてのご意見がございましたら、ご記入ください。 こちらのフォームに入力された内容に関して、回答はできません。 回答が必要な場合は、電話、ファックス、Eメールなどで上記にお問い合わせください。(フォームには個人情報を記載しないでください)
更新日:2017年05月17日