低未利用土地等の譲渡所得に係る特例措置に必要な確認書の発行について
低未利用土地等の譲渡所得に係る特例措置とは
利用ニーズが低下する土地等において、新たな利用意向を示す者への土地譲渡の促進、適切な利用・管理の確保、所有者不明土地の発生予防のため、個人が所有する低額な土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例措置が期間限定で創設されています。
なお、この特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。
栗東市では、この必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。
制度の詳細については、下記、国土交通省ホームページをご確認ください。
適用対象となる譲渡の要件
- 譲渡した者が個人であること。
- 都市計画区域内(栗東市内)にある低未利用土地等であること。
- 譲渡後に、当該低未利用土地等の利用がされること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者や親子等、当該個人と「特別の関係がある者」への譲渡でないこと。「特別の関係がある者」には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
- 低未利用土地等および当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(ただし、市街化区域や用途地域が設定されている区域については800万円)を超えないこと。
- 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または租税特別措置法第33条の4もしくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
- この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例の適用を受けていないこと。
適用対象期間
令和2年7月1日から令和10年12月31日
適用対象とならない譲渡後の利用について
譲渡後に、空き地を駐車場や資材置場等の低未利用土地に該当する形態で利用する場合は、特例措置の適用対象となる譲渡後の利用とはなりません。
また、特例措置の適用を受けようとする者から低未利用土地等を買い取った者が、当該土地等を利用せずに転売する場合については、原則として譲渡後の利用として認められません。
低未利用土地等確認書の発行申請に必要な書類
低未利用土地等であることの確認に必要な提出書類等
1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
2.売買契約書の写し
3.以下のいずれかの書類
- 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)など)
譲渡後の利用についての確認のために必要な提出書類等
・低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1または別記様式2-2)
注釈:別記様式2-1または別記様式2-2を提出できない場合に限り、低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式3)によっても確認可能とします。
その他の要件確認のために必要な提出書類等
1.申請のあった土地等に係る登記事項証明書
2.申請のあった土地の位置が確認できる地図
申請書類の提出先
栗東市役所 住宅課 まで必要書類一式(2部)を持参のうえ、ご提出ください。
注意事項
「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
申請書類を提出されて確認書の発行までには1~2週間程度かかります。また、書類の不備等がある場合は、さらに日数を要する場合がありますので、確定申告の手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
確定申告に関する内容につきましては、お近くの税務署へお問い合わせください。
低未利用土地とは、具体的に空き地および空き家、空き店舗等が存在する土地のことを示します。なお、空き地には駐車場や資材置場等の利用の程度が著しく劣っている土地を含みますが、建築基準法に規定する建築物である立体駐車場等は空き地には含まれません。
申請様式
別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書 (Wordファイル: 39.1KB)
別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) (Wordファイル: 37.7KB)
別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Wordファイル: 39.8KB)
別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (Wordファイル: 38.5KB)
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Wordファイル: 38.5KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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住宅課(開発指導係)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0349
ファックス:077-552-7000
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更新日:2026年05月14日