「国土利用計画法」(国土法)に基づく届出について
「国土利用計画法」(国土法)に基づく届出制度
1.制度の概要
国土利用計画法は、土地の投機的な取引や地価の高騰を抑制するともに、適合かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。
一定面積以上の土地取引をした場合は、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届出が必要です。栗東市内で一定面積以上の大規模な土地取引をした場合、権利取得者(売買の場合であれば買主)は契約締結日から2週間以内に、都市計画課に届け出てください。(事後届出)
2.事後届出(国土法第23条第1項)の手続き
1.届出対象面積
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面 積 |
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都市計画区域 |
市街化区域 |
2,000平方メートル以上 |
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市街化調整区域 |
5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 | ※ 栗東市にはありません。 |
2.届出義務者
土地売買等の契約により、土地に関する権利の移転または設定を受けることとなる土地の権利取得者(売買であれば買主)
3.届出期限
土地取引の契約後、契約を締結した日を含めて2週間以内に届出が必要です。
(契約締結日を1日目として数えます。)
※個々の取引面積は要件未満であっても、権利取得者(買主)が一連の計画により取得を予定する土地の合計面積が要件以上となる場合には、個々の取引すべてについて、契約締結日から2週間以内に届出をする必要があります。
4.提出書類および部数
提出書類 |
提出部数 |
備考 |
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土地売買等届出書 |
2部 |
下記リンクから様式をダウンロードして下さい(令和3年1月1日から押印不要) |
土地の位置が分かる図面 |
2部 |
縮尺は5万分の1以上 |
土地・周辺の状況が分かる図面 | 2部 | 縮尺5千分の1以上 |
不勧告通知書交付申請書 | 1部 | 下記リンクから様式をダウンロードして下さい(令和3年1月1日から押印不要)※希望者のみ |
委任状 |
1部 |
届出に関する事項を第三者に委任した場合 |
様式は、下記リンク(滋賀県 ホームページ 「土地売買等の届出(事後届出)」)からダウンロードください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課(計画・景観係)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0116
ファックス:077-552-7000
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更新日:2025年04月23日