開発許可制度について

更新日:2017年09月21日

都市計画法に基づく市内の開発許可等の事務はこれまで滋賀県が行っていましたが、権限移譲により平成21年4月1日からは栗東市がこれらの業務を行うこととなりました。

開発行為について

 都市計画法に規定する開発行為は、主として建築物の建築又は特定工作物を建設する目的で行う、土地の区画形質の変更のことをいいます。市内において下記の規模以上の開発行為を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可が必要となります。

  • 市街化区域:1,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域:全ての規模

開発許可の基準

 市街化区域では都市計画法第33条及び政令、規則に定める基準に適合しなければなりません。市街化調整区域では、これら基準に適合するとともに、都市計画法第34条各号のいずれかに該当しなければ許可を受けることが出来ません。

 栗東市では下記の基準で運用しております

開発計画事前審査制度について

 本市では、都市計画法の意図する目的を充分に果たすために、開発許可申請に先だち「栗東市建築及び開発事業に関する指導要綱」に基づき事前審査を行っています。この事前審査は、市機関の総合調整を行い、その可否を判定するとともに、県機関等の要件についても照会し付議するものです。

 開発計画事前審査制度の詳細については下記のページでご確認下さい。

申請書様式

関係法令

「都市計画法」

「都市計画法施行令」

「都市計画法施行規則」

この記事に関するお問い合わせ先
住宅課(開発調整)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0349
ファックス:077-552-7000
Eメール
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