項目 |
内容 |
問合せ |
り災証明書・被災証明書の発行 |
り災証明書とは、火災、地震、水害などにより、建物や家財が損害を受けたとき、公的にその被害状況を証明するものです。被災証明とは、建物以外の動産に対して発行するものです。それぞれの支援制度を利用する際に、り災証明書原本の提示または提出が必要となる場合があります。 |
総合窓口課 業務係 TEL.551-0110 FAX.553-0250 |
後期高齢者医療保険料の減免 |
災害により住宅が全壊・半壊・床上浸水した場合に、後期高齢者医療保険料が減額または免除される制度です。減免を受ける場合には、り災証明書の提出が必要です。 |
総合窓口課 高齢者医療係 TEL.551-0361 FAX.553-0250 |
国民年金保険料(第1号被保険者の保険料)の免除 |
風水害などで被災し、納付が困難な人の国民年金保険料(第1号被保険者の保険料)の全額または一部が免除される制度です。申請には、り災証明書の提出が必要です。 |
総合窓口課 年金係 TEL.551-0112 FAX.553-0250 |
介護保険料の減免・介護サービス費の自己負担額の減免 |
災害により住宅が全壊・半壊・床上浸水した場合に、介護保険料が減額または免除される制度です。また、介護サービスを利用している場合は、自己負担額の減免制度もあります。 |
長寿福祉課 介護保険係 TEL.551-0281 FAX.552-9320 |
からだと心の健康相談 |
被害に遭われた人のからだや心について、健康相談を行っています。 |
長寿福祉課 地域包括支援センター TEL.551-0285 FAX.551-0548 |
就学援助費の給付 |
災害により固定資産税などの減免を受けた人に対し、小中学校の就学に必要な学用品や小学校給食費などの一部を給付します。 |
学校教育課 TEL.551-0130 FAX.551-0149 |
幼稚園・保育園の保育料の減免 |
風水害などの災害により、生活の基盤に著しい損害を受けたと認められる場合、児童の保護者を対象に、保育料を減免できる場合があります。この減免を受ける場合には、り災証明書が必要です。 |
幼児課 TEL.551-0424 FAX.551-0149 |
学童保育所の利用料金の減免 |
指定管理者は、被災その他のやむを得ない事情が生じたと認める場合は、利用者の申請に基づき、市長の承認を得て、利用料金を減免することができます。 |
子育て応援課 TEL.551-0114 FAX.552-9320 |
児童扶養手当の特例措置(所得制限適用除外) |
児童扶養手当の受給資格者で、台風などの災害により住宅、家財などの価格の2分の1以上の損害を受けた人は、所得制限の適用を除外します。ただし、当該災害を受けた年の所得が政令に定める額を上回った場合、支給した手当を返還していただきます。 |
母子寡婦福祉資金の償還の特例 |
事業開始資金、事業継続資金または住宅貸付を受けている人について、災害により家屋の全壊、流出、半壊、床上浸水またはこれに準ずる被害を受けた場合、貸付などの償還に係る据置期間を延長します。 |
児童手当認定請求の延長 |
児童手当の支給要件があるにもかかわらず、災害により認定請求ができなくなったと認められる場合、認定請求することが可能となった日から15日以内に請求することにより、災害により請求することができなくなった日の属する月の翌月から支給を開始します。 |
特別児童扶養手当の特例措置(所得制限適用除外) |
特別児童扶養手当の受給資格者で、台風などの災害により住宅、家財などの価格の2分の1以上の損害を受けた人は、所得制限の適用を除外します。ただし、当該災害を受けた年の所得が政令に定める額を上回った場合、支給した手当を返還していただきます。 |
災害援護資金の貸付 |
災害により被害を受けた一定の所得以下の世帯の世帯主に対し、生活の建て直しに資するための貸付を行います。貸付限度額:最大350万円(被災状況に応じて限度額あり)、償還期間:10年間(据置期間3年)、利率:年3%(据置期間中は無利子)、償還方法:元利均等償還 |
社会・障がい福祉課 社会福祉係 TEL.551-0490 FAX.553-3678 |
障害福祉サービスに係る利用者負担の特例給付 |
災害により家屋全壊、半壊など財産に著しい損害を受けた場合、特例給付による障害福祉サービスに係る利用者負担額の軽減または免除を行います。 |
社会・障がい福祉課 障がい福祉係 TEL.551-0113 FAX.553-3678 |
特別障害者手当・障害児福祉手当の特例措置(所得制限適用除外) |
特別障害者手当・障害児福祉手当の受給資格者で、台風などの災害により住宅、家財等の価格の2分の1以上の損害を受けた人は、所得制限の適用を除外します。ただし、当該災害を受けた年の所得が政令に定める額を上回った場合、支給した手当を返還していただきます。 |
市税の軽減・免除 |
災害を受けて住宅が全壊や半壊するなど、所有する資産に著しい損害を被った場合には、市税を減免する制度があります。損害の程度により減免割合が定められています。 ●減免の対象となる市税…市県民税、国民健康保険税(所得割のみ)、固定資産税 |
税務課 市民税係 TEL.551-0106 FAX.551-2010 |
税務課 資産税係 TEL.551-0105 FAX.551-2010 |
所得税・市県民税の雑損控除 |
災害により資産に損害を受けた場合は、損失額によって所得税(市県民税)の雑損控除を受けられる場合があります。雑損控除を受けるためには、所得税の確定申告(確定申告をしない場合は、市県民税の申告)が必要です。市県民税については、翌年度分から控除が受けられます。 |
税務課 市民税係 TEL.551-0106 FAX.551-2010 |
草津税務署(確定申告について) TEL.562-1315 |
納税の緩和制度 |
災害により財産に相当な損害を受けた場合、納税の猶予を受けられる場合があります。 |
税務課 納税推進室 TEL.551-0107 FAX.551-2010 |
上下水道料金の軽減 |
被災による漏水や、浸水などの被害個所の清掃に使用した上下水道料金を軽減します。 |
上下水道課 上下水道管理係 TEL.551-0135 FAX.554-3866 |
農業(農作物・農業施設)に対する共済制度・支援事業 |
災害により農作物・農産物の生産に必要な施設などへの被害が生じた場合の補償共済制度・支援事業の情報を提供します。 |
農林課 TEL.551-0124 FAX.551-0148 |
農地・農道・水路などの復旧 |
災害により農地や農道・農業用水路に対し土砂の流入や法面の崩壊などの復旧工事が必要な場合の改良・改修工事などの補助金について情報を提供します。 |
り災復旧助成金の交付 |
災害により宅地、田、畑および山林がり災した場合、土地の復旧に要した額の30%を助成します。10万円が上限です。 |
生活安全課 TEL.551-0109 FAX.551-0149 |
中小企業・小規模企業者への融資制度 |
災害により、経営の安定に支障が生じた中小企業へ支援や小規模企業者への事業経営を安定させるための簡易かつ低利での融資資金斡旋の情報を提供します。 |
商工観光労政課 商工振興係 TEL.551-0104 FAX.551-0148 |
生活福祉資金貸付 |
低所得者世帯が災害を受けた場合、災害を受けたことにより臨時に必要となる経費を貸し付けます。貸付限度額、期間などは、資金の種類により異なります。 |
栗東市社会福祉協議会 TEL.554-6105 FAX.554-6106 |
滋賀県被災者生活再建支援金 |
住宅が、全壊、半壊、床上浸水などの被害に遭い、生活基盤に著しい被害を受けた人に滋賀県から再建支援金が交付されます。 |
滋賀県被災者生活再建支援窓口 TEL.528-4984 FAX.528-4843 |