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所得税などの申告準備はできていますか?
 平成26年分の所得税および復興特別所得税の確定申告と平成27年度市県民税の申告相談および受付が、2月16日(月)から始まります。申告期間中、草津税務署のほか、市の会場で申告相談・受付を行います。なお、所得税および復興特別所得税の還付申告は、2月13日(金)以前でも税務署で受け付けています。
○所得税および復興特別所得税の確定申告
 所得税および復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税および復興特別所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
■給与所得者の確定申告
 給与所得者は、所得税および復興特別所得税が源泉徴収されていますが、確定申告が必要な場合や、申告すると源泉徴収された税金が還付される場合があります。
●申告をしなければならない人
(1)平成26年分の給与収入金額が2,000万円を超える人
(2)給与を1カ所から受けていて、給与所得以外の所得の合計金額が20万円を超える人
(3)給与を2カ所以上から受けている人など
●申告をすれば税金が還付される人
(1)平成26年中に一定の要件で住宅を取得、入居し、住宅ローンのある人
(2)平成26年中に多額の医療費を支払ったため、医療費控除を受ける人
(3)災害、盗難に遭ったため、雑損控除を受ける人
(4)年の途中で退職し、年末調整を受けていない人など
■事業、不動産、譲渡、雑所得などがある人の確定申告
 事業(営業等・農業)、不動産、譲渡、雑所得などがある人で、平成26年中の所得の合計金額が所得控除の合計額を超えている人は、確定申告が必要です。
○市県民税の申告
●申告が必要な人
(1)平成27年1月1日現在、本市に住所を有する人で平成26年中に所得があった人
(2)国民健康保険や後期高齢者医療保険の加入者は、所得がなくても申告が必要です。
(3)各種福祉サービスを受ける人や所得証明書が必要な人は、所得がなくても申告が必要な場合があります。
●申告をしなくてもよい人
(1)確定申告をする人
(2)平成26年中の所得が給与所得だけで、勤務先から市役所に給与支払報告書の提出があった人
○公的年金等を受給している人の申告
 平成23年分の申告から、次の@とAの両方に該当する人は、所得税および復興特別所得税の確定申告が不要になりました。ただし、市県民税の申告が必要な場合があります(所得税および復興特別所得税の還付を受ける場合は、確定申告書を提出してください)。
@公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
A公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
○税法の主な改正内容(26年分所得税・27年度市県民税から適用されるもの)
住宅借入金等特別控除の延長、控除限度額の拡充
 居住年の適用期間(現行:平成25年12月31日まで)が延長になりました。また、平成26年4月1日以降に居住を開始した場合は、控除限度額が97,500円から136,500円に拡充されました(ただし消費税等の税率が8%である場合に限る)。
 所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けた人で、住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額がある場合に、控除限度額の範囲内で市県民税から控除します。
居住年月日 平成25年12月31日まで 平成26年 1月 1日から
3月31日まで
平成26年 4月 1日から
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%(最高 97,500円) 所得税の課税総所得金額等の5%(最高 97,500円) 所得税の課税総所得金額等の7%(最高 136,500円)
■上場株式等に係る譲渡所得および配当所得に対する軽減税率の廃止
 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に上場株式等を譲渡した場合の譲渡所得および上場株式等の配当所得に係る10%の軽減税率(所得税7%、市県民税3%)の特例措置が廃止されます。
平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、市県民税5%)が適用されます。
○申告会場
■草津税務署での申告
期間…2月16日(月)〜3月16日(月)の月〜金曜日、および2月22日(日)、3月1日(日)
※還付申告は、申告期間前でも受け付けています。
■市の申告相談会場での申告
 市では、次の表のとおり各会場を巡回し、申告相談を受け付けます。
※市役所税務課窓口では相談受付は行いませんのでご注意ください。

※土地や株式の譲渡所得、事業所得、不動産所得などがある人(公的年金等の受給者で、確定申告が不要になる人は除く)、また住宅借入金等特別控除を受ける1年目の確定申告は、草津税務署で申告してください。

■日曜日の申告相談
 申告期間中、2月22日、3月1日に限り、申告相談を実施します。
※日曜日は大変混雑し、待ち時間が長くなることが予想されますので、あらかじめご了承ください。
○申告に必要なもの
印鑑(認印)
源泉徴収票(給与所得や年金所得のある人。コピー不可)
収支内訳書や青色申告決算書(事業所得や不動産所得がある人)
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書など
生命保険料、地震保険料などの支払額の証明書

医療費の明細書と領収書、保険などで補填された金額の分かるもの(医療費控除を受ける人。あらかじめ、医療費の合計額を計算し、明細書を作成してください。)

家屋(土地)の登記事項証明書、売買(請負)契約書の写し、住民票、借入金の年末残高証明書(住宅借入金等特別控除を受ける人)

還付先の口座番号などがわかるもの(所得税および復興特別所得税が還付になる人。本人名義に限る)

◎税理士による無料相談 (譲渡所得のある人は利用できません。)
問合せ…草津税務署 TEL.562-1315
開設日 受付時間 開設場所
2月17日(火) 9時30分〜12時
13時〜15時30分
栗東市商工会館
(JR手原駅前、栗東市手原三丁目1-25)
3月2日(月)
◎便利な国税庁ホームページをご利用くださいhttp://www.nta.go.jp

●「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額などを入力すれば、税額などが自動計算され、簡単に申告書が作成できます。

●確定申告書などの用紙がダウンロードできます。

●所得税および復興特別所得税や申告手続きなどについてのQ&Aがご覧いただけます。

■市の申告相談日程 受付時間 9時〜15時
月日 申告会場 受付対象自治会
2月16日(月) コミセン治田西
(1階)
小柿(一区・二区・三区)・日の出町・中沢・中沢団地・中沢グローバル
2月17日(火) 下鈎(甲・乙・糠田井)・湖南平・北浦団地
2月18日(水) コミセン金勝
(2階)
山入・辻越・蔵町・中村・トレセン
2月19日(木) 上向・下向・川南・中浮気団地・東坂・観音寺
2月20日(金) 美之郷・浅柄野・雨丸・ルモンタウン・片山・走井・成谷・井上
2月22日(日) 市役所
(2階)
栗東市全域
2月23日(月) 下戸山・下戸山親交・下戸山グリーンハイツ・リバティーヒル下戸山・上鈎・上鈎住宅
2月24日(火) 川辺・川辺住宅・川辺県営住宅・灰塚・平葉・川辺グリーンタウン
2月25日(水) コミセン治田(2階) 岡・目川・目川住宅・坊袋・旭町・新屋敷・小柿四区
2月26日(木) コミセン大宝東
(ウイングプラザ3階)
蜂屋・野尻・リソシエ栗東グランディス・グレーシィ栗東エクサーブ・ジオコート栗東・ルネスピース栗東ステーションスクエア・綣東・綣南・ウイングビュー・リーデンススクエア・ネバーランド・エスリード栗東
2月27日(金) 綣(北出・南出・七里・花園・成和・南橋)・西浦・円田団地・大宝団地・エスリード栗東第2・グレーシィ栗東(オーブ・ビステージ・セレージュ・デュオ)・サーパス栗東駅前・苅原・市川原・笠川・エスリード栗東駅前パークレジデンス
3月1日(日) 市役所
(2階)
栗東市全域
3月2日(月) 手原・手原団地・大橋・大橋住宅
3月3日(火) コミセン葉山
(2階)
辻・小坂・今土・葉山団地
3月4日(水) 宅屋・中・出庭・清水ヶ丘
3月5日(木) コミセン葉山東
(2階)
伊勢落・六地蔵・六地蔵団地
3月6日(金) 林・小野・栗東ニューハイツ・北尾団地
3月9日(月) コミセン治田東(1階) 安養寺(団地・一区・東・西・南区・北区・レークヒル)・赤坂・日吉が丘
3月10日(火) コミセン大宝西
(1階)
霊仙寺・霊仙寺住宅・海老川・北中小路
3月11日(水) 小平井(一区・二区・三区・四区・五区・香鳥)・十里・美里・明日香
3月12日(木) 市役所
(2階)
栗東市全域
3月13日(金)
3月16日(月)

※市役所税務課窓口では、相談受付は行いません。

※自治会により割り振りをしていますが、指定の日に都合が悪いときは、他会場へお越しください。

※市の申告会場では、確定申告書の控えに受付印を押すことはできません。受付印の押印を希望する人は、税務署へ直接提出してください。

※市の会場で確定申告をする場合、申告の手引きなどで「添付または提示」とされている証明書、領収書などは申告書に添付していただきます。

問合せ
税務課 市民税係 TEL.551-0106 FAX. 551-2010
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