■医療費控除の申告
◆事前に明細書を作成しましょう
・「医療費控除の明細書」の作成・添付が必要です。医療費の領収書は自宅で5年間保存し、税務署から求められたときは、提示または提出する必要があります。
・健康保険組合などが発行する医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費通知の発行については、加入する健康保険組合などにご確認ください)
※医療費助成などにより、医療費通知に記載されている自己負担額と実際の負担額が異なる場合は、助成を受けた金額を差し引いてください
※医療費通知の保険者番号や記号・番号は塗りつぶしてください
■ふるさと納税(寄附金控除)の申告漏れにご注意ください
ワンストップ特例の適用を申請していても、@・Aのいずれかに該当する場合、適用が無効となり、その年のふるさと納税の全額について所得税の確定申告を行う必要があります。
@医療費控除の適用を受けるなどの理由で、所得税の確定申告書を提出する場合
Aふるさと納税先の自治体数が6団体以上となる場合
■草津税務署主催・キラリエ草津(市民総合交流センター)での申告
期間中は草津税務署内には申告会場を開設しません。完成した申告書の提出のみの場合は従来どおり草津税務署で受付します。
期間 2月16日(金)〜3月15日(金)
受付時間 平日9時〜16時
※還付申告は、申告期間前でも草津税務署で受付をしています
※草津税務署の駐車場は2月1日から3月15日まで利用できません
※入場には整理券が必要です。配布状況に応じて早めに受付を終了する場合があります。整理券は会場での当日配付か、無料通信アプリLINEを通じたオンライン事前発行で取得できます
※草津税務署やキラリエ草津では市県民税の申告受付はできません
■日曜日の申告・相談
大津・草津税務署の合同申告書作成会場が開設されます。
日時 2月25日(日)9時〜16時(来場者が多数の場合、時間内でも終了することがあります)
場所 大津税務署
※車での来場はご遠慮ください
■次の人は税務署主催の会場で申告、相談してください(市内各会場では受付できません)
・土地や株式の譲渡所得、事業所得、不動産所得などがある
・青色申告をする
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を初めて受ける
・亡くなった人の申告をする
・令和6年1月1日時点で本市に住民票がない
・令和5年分以外の申告をする
・国税にかかる納税証明や申告書控に税務署の受付印が必要
・雑損控除を受ける |