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開庁時間変更のお知らせ
 「業務効率化・サービス品質向上に向けた取組」と「働き方改革」の推進を目的として、窓口の準備、片付けを行う時間や業務改善に充てる時間を確保するため、庁舎などの開庁時間を変更します。ご理解とご協力をお願いします。
開庁時間
変更前
8:30~17:15
変更後
9:00~16:45
 ※栗東市諸証明サービスコーナーの現在の受付時間は、月・水・金の9:00〜17:00までです
 (祝日および年末年始を除く)
対象施設
栗東市役所、栗東市危機管理センター、栗東市諸証明サービスコーナー
■開庁時間以外の電話受付(24時間対応)
 各所属への直通電話は、音声案内のみとなります。
 緊急の場合は代表電話(077-553-1234)へおかけください。

行政改革に関すること:企画政策課

TEL.077-551-1808 FAX.077-554-1123

職員の働き方に関すること:人事課

TEL.077-551-0117 FAX.077-554-1123

庁舎管理に関すること:財政課

TEL.077-551-0308 FAX.077-554-1123

詳細は市ホームページをご覧ください
窓口でキャッシュレス決済利用できます!
 令和8年1月5日㈪から、市役所窓口で取扱う各種手数料の支払いに、「キャッシュレス決済」が利用できます。現金を受け渡す必要がなく、スムーズに支払いができますので、ぜひご利用ください。
利用できる窓口と支払いなど

利用できる窓口

利用できる支払い

問合せ

総合窓口課

住民票の写し、戸籍謄本・抄本、印鑑登録証明書などの交付手数料の支払い

TEL.077-551-0110
FAX.077-553-0250

税 務 課

課税証明書、納税証明書、評価証明書などの交付手数料の支払い

TEL.077-551-0107
FAX.077-551-2010

会 計 課

市役所の各窓口で発行される納付書による、行政事務手数料などの支払い

TEL.077-551-0127
FAX.077-551-0533

 ※市税・公共料金を市の窓口で納める場合は、キャッシュレス決済は利用できません
利用できる決済ブランド

決済種別

決済ブランド

クレジットカード

VISA/Mastercard/JCB/AMERICAN EXPRESS/Diners Club/Discover/銀聯

電 子 マ ネ ー

ID/楽天Edy/nanaco/WAON/QUICPay/交通系IC

コ ー ド 決 済

PayPay/d払い/auPay/楽天Pay/メルペイ/ゆうちょペイ

 ※利用できる決済ブランドは変更となる可能性があります。詳しくは、各窓口でご確認ください
 ※現金との併用や、窓口でのチャージなどはできません
市県民税の申告 電子申告開始!
2月の申告に向けてご準備ください
 令和8年度申告分(令和7年分の収入に対する申告分)から個人住民税の電子申告が開始しました。スマートフォンやパソコンで、マイナンバーカードを利用して申告できます。市県民税申告対象の人はぜひご利用ください。
 ※所得税の納付・還付で確定申告する人は市県民税申告の対象外です
申告に必要なもの
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードを読取可能なスマホや読取可能な環境
・券面事項入力補助用パスワード(数字4桁)
・署名用電子証明書用パスワード(英数字6~16桁)
・申告の基となる書類(源泉徴収票、各種控除証明書など)

確定申告・市県民税申告の相談会場が変わります!
 令和8年の申告相談受付より相談会場が2会場になります。(開催日数・時間はこれまでと変わりません)
 詳細日程は広報2月号や市ホームページ(2月上旬掲載予定)で、ご確認ください。
令和7年(4か所)市役所、コミセン葉山、コミセン葉山東、コミセン金勝から令和8年(1か所)市役所へ変更。令和7年(3か所)コミセン大宝東、コミセン大宝西、ゆうあいの家から令和8年(1か所)コミセン大宝東へ変更。

税務課 市民税係

TEL.077-551-0106 FAX.077-551-2010

詳細は市ホームページに掲載
国民健康保険加入者の高額療養費支給申請
 高額療養費制度とは、同月内に医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が限度額を超えた場合、申請することで、その超過額を支給する制度です。
■申請方法
 対象となる世帯には、診療月からおおむね2~3か月後に、申請案内の文書を送付します。申請書の記載内容を確認の上、署名をして返信用封筒で郵送してください。
 状況により、通帳 (キャッシュカード)のコピーや領収書の添付が必要となる場合があります。
■通帳のコピーの添付が必要となる場合
・登録口座がない (過去数年高額療養費の申請をしていない)
・登録口座を変更する
■領収書の添付が必要となる場合
・国民健康保険税の滞納がある
・市から申請案内が届くまでに申請をする
・他の医療費助成(福祉医療、無料低額診療事業など)を受けている
・支給見込金額が10万円以上である など
 ※領収書の再発行や支払証明書の発行については、病院などにお問合せください
 マイナ保険証をお持ちの人は、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費を限度額で止めることができるため、高額療養費の申請が不要となる場合があります

保険年金課 国民健康保険係

TEL.077-551-1807 FAX.077-553-0250

気づいて、知らせて高齢者虐待を防ごう!
 高齢者虐待は、殴る・蹴るなどの「身体的虐待」だけではなく、「どなる」「無視する」といった心理的なもの、年金を勝手に使う「経済的虐待」、食事を与えない「ネグレクト」などさまざまです。介護の疲れなど、どの家庭でも起こりうる身近な問題であり、虐待は介護者のSOSの場合もあります。
地域で見かけるSOSのサイン
□ 説明のつかないあざや傷がある
□ 衣服や体がひどく汚れている
□ 頻繁に怒鳴り声や物音が聞こえる
□ 急に痩せたり、おびえた表情を見せる
 ためらわずにご相談ください。あなたの連絡が、高齢者と介護者を支える力になります。相談は匿名でも可能で、秘密は固く守られます。
連絡先

栗東地域包括支援センター(安養寺190なごやかセンター内)

TEL.077-558-6979 FAX.077-558-8736

栗東西地域包括支援センター(小柿1-10-10 ゆうあいの家内)

TEL.077-584-4121 FAX.077-584-4128

葉山地域包括支援センター(出庭700-1 やすらぎの家内)

TEL.077-552-5280 FAX.077-558-6870

長寿福祉課 高齢福祉係

TEL.077-551-1940 FAX.077-551-0548

道路に関する工事、道路の占用は市への申請が必要です
 道路管理者以外が道路に関する工事(車の乗り入れのため歩道を切り下げる、道路側溝に排水管を接続するなど)を行う場合には、道路法第24条により道路管理者と協議の上、工事の承認を受ける必要があります。
 また、道路を占用する場合は道路法第32条に基づき道路管理者の許可が必要となりますので事前に道路管理者と協議をしてください。
 道路に関する工事、道路の占用については内容によって承認・許可ができない場合があります。詳細は下記へお問合せください。

土木交通課 管理・用地係

TEL.077-551-0292 FAX.077-552-7000

冬の寒さに備えよう!
 冬になり夜間の冷え込みが厳しくなると、水道管が凍ったり、破損したりすることがあります。特に、屋外の露出(むき出し)している管や、陽の当たらないところの管には、身近にある布や毛布など、保温効果のあるものを水道管や蛇口に巻きつけるだけでも、凍結予防になります。特に冷え込みそうな夜には、蛇口からポタポタ程度の水を出しておくのも効果的です。
■凍ってしまったら・・・
 自然に溶けるのを待つか、凍ってしまった部分にタオルなどを被せて、ゆっくりとぬるま湯をかけてください。
 ※熱湯をかけると管が破損する恐れがありますのでご注意ください
■破損したら・・・
 水道メーター近くの止水栓(元栓)を閉め、栗東市指定給水装置工事事業者に修理をお申込みください。

上下水道課 業務係

TEL.077-551-0123 FAX.077-554-3866

詳細は市ホームページに掲載
地球温暖化の防止にもつながる「冬の省エネ・節電対策」
 冬季は暖房の使用などにより、電気・石油・ガスなどエネルギーの消費が増大します。一人一人が毎日の暮らしの中でエネルギーを効率的に使い、ムダを省きましょう。
■冬の省エネ・節電対策の一例
・室温は20℃を目安にしましょう。一般的に、暖房の設定温度を1℃低くすると約10%の電力を節電できると言われています。
・暖房機器のフィルターを掃除することで、性能が回復し、暖房効率が上がります。フィルターの掃除は、掃除機で埃を吸い取る方法やぬるま湯で洗う方法があります。
・扇風機やサーキュレーターを上に向けて回すと、部屋の上部の暖気が部屋全体に循環します。積極的に使用しましょう。
・電気カーペットを直に敷くと熱が床に逃げて暖房効率が下がります。カーペットの下に断熱マットを敷くと暖房効率が上がります。
・電気ポットは低めの温度で保温して必要な時にその都度再沸騰させましょう。

環境政策課

TEL.077-551-0336 FAX.077-551-0148

「平和都市推進ポスター」審査結果
 本市は、昭和63年に、人類の恒久平和を願い、核兵器廃絶を目指した「心をつなぐ ふるさと栗東」平和都市宣言を行っています。その具体化に向けた啓発の一環として、市内の小学4年生以上の児童を対象に、「平和都市推進ポスター」を募集しました。
審査の結果、見事に入選されました!
金勝小学校5年
社納 椿(しゃのう つばき) さん
「みんなの笑顔 世界へ届けよう!」

総務課

TEL.077-551-0103 FAX.077-554-1123

認知症になっても安心して通い続けられるカフェ
 認知症のあるなしに関わらず誰もが集い、気軽に交流できるサロン(認知症カフェ)があります。この度、新たなカフェが立ち上がりました。初めての参加、認知症の人と一緒に家族の参加も大歓迎です。初めて参加する場合は事前にお問合せください。
●さとかふぇ
日時
・毎月第4水曜 13:30~15:30
参加費
無料
場所
小規模多機能型居宅介護事業所心のさと
十里330-1
電話
077-584-4310
担当 森本・松谷
 はじめまして!令和7年11月に、地域の皆さんが気軽におしゃべりを楽しめる場所をつくりました。認知症の人もそうでない人も「ちょっと話を聞いてみたいな」という人も大歓迎。みんなでつながり、ほっとしたひとときを過ごしませんか。

長寿福祉課 地域支援係

TEL.077-551-0198 FAX.077-551-0548

赤ちゃんの事故予防について ~寝室の環境編~
 0歳児の不慮の事故では、窒息が死因の多くを占めており、その中でもベッド内での窒息が死亡原因の第1位です。
 一日の多くを寝て過ごす赤ちゃんにとって、睡眠時の環境はとても大切です。ベッド周りの睡眠環境を整えることで睡眠中の窒息を防ぐことができます。
赤ちゃんの睡眠中は次のことに気をつけましょう
1歳になるまでは、あおむけに寝かせましょう
うつぶせ寝の状態で顔が横向きの体勢も避けましょう(医学的な理由で医師からうつぶせ寝を勧められている場合を除く)
寝具は硬めで平坦なものを使用しましょう
柔らかいクッションや傾斜のあるマットレスは避け、身体が沈まない硬めで平坦な布団やマットレスを使用しましょう。
睡眠環境はすっきりシンプルにしましょう
枕やタオル、ぬいぐるみ、よだれかけ、コード類は顔を覆ったり、首に巻きつく危険性があります。
できる限りベビーベッドや、赤ちゃん用の布団を用意しましょう
添い寝は赤ちゃんとのスキンシップとして大切ですが、大人やきょうだいの身体が赤ちゃんに覆いかぶさったり、口や鼻をふさいでしまうことがあるため注意が必要です。
睡眠環境製品は正しく使いましょう
ベビーベッドやベッド柵は、国が定めた安全基準の検査に合格した製品を選び、説明書をよく読んで、対象年齢や使い方を必ずチェックしましょう。
赤ちゃんの睡眠時の全てのリスクを避けることは難しいですが、まずは、無理なくできることからはじめてみませんか。

こども家庭センター 母子保健係

TEL.077-558-8670 FAX.077-554-6101

消費生活アドバイス 高額な美容医療契約に注意‼
事例
 インターネットで安価な医療脱毛の広告を見て、クリニックへ行ったが、強引に勧められた高額な医療脱毛の契約を断ることができなかった。42回払いのクレジット契約で、総額約45万円となってしまったので、クーリング・オフしたい。
助言
 医療脱毛などを含む一部の美容医療サービスは期間が1か月を超え、金額が5万円を超える場合は特定商取引法が適用され、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフができます。またクーリング・オフ期間を過ぎても、契約期間内であれば決められた金額を支払うことで中途解約も可能です。
 なお、すべての美容医療サービスの施術でクーリング・オフや中途解約ができるわけではありません。契約前に十分に内容を確認し、不必要と感じたらはっきりと断ることが大切です。

自治振興課 消費生活相談窓口(平日のみ)

TEL.077-551-0115 FAX.077-551-0432

9:15~12:00、13:00~16:00


滋賀県消費生活センター(平日のみ)

TEL.0749-23-0999 9:15~16:00


消費者ホットライン(土日祝も相談できます)

TEL.188

※いずれも相談は無料

「ながら見守り」で子どもの安全を守ろう!
子どもを犯罪被害から守るために
 子どもの安全を守るためには、子どもだけの状態にならないことを基本とした見守りの空白時間を少しでも減らすための活動が必要とされています。
見守りの空白地帯を減らすためには
 地域住民が一体となって、地域における見守り活動の担い手を増やすことが必要です。
 そのためには、「誰でも気軽に参加できる」「一人でも始めることができる」「無理なく続けることができる」ながら見守り活動が適しています。
ながら見守りの具体例は?
 誰でも気軽にできることを基本に、日常生活や事業活動を行いながら、防犯の視点を持って見守りを行う活動です。買い物、犬の散歩、ウォーキング、花の水やりなど、日常生活の中でも無理なく行える「ながら見守り」は、大人が子どもを見守っている環境を示すことができ、犯罪を遠ざけることができます。
 皆さん一人一人の地域を見守る目が、子どもの安全に繋がります。

危機管理課

TEL.077-551-0109 FAX.077-518-9833

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