軽自動車税の税制改正について

更新日:2024年03月25日

軽自動車税の税率(年税額)

 平成26・27年度税制改正において、軽自動車税の税率が引き上げられました。

原動機付自転車および二輪車等

 原動機付自転車および二輪車等については、平成28年度課税分から下表の税率(年税額)に変更になりました。

原動機付自動車および二輪車等の税率(年税額)

車種区分

平成28年度から

原付 50cc以下

2,000円

原付 50cc超 90cc以下

2,000円

原付 90cc超 125cc以下

2,400円

ミニカー 50cc以下

3,700円

特定原動機付自転車

2,000円

軽二輪 125cc超 250cc以下

3,600円

二輪小型自動車 250cc超

6,000円

小型特殊

農耕作業用

2,000円

その他

5,900円

四輪以上および三輪の軽自動車

税率の変更

 四輪以上および三輪の軽自動車については、車検証の初度検査年月(最初の新規検査年月)によって、税率が異なります。

  • 車検証の初度検査年月が平成26年度以前の車両については、旧税率になります。
  • 車検証の初度検査年月が平成27年度以降の車両については、新税率となります。

経年車への重課税率の導入

上記にかかわらず、賦課期日(4月1日)現在で、車検証の初度検査年月より13年経過した車両については、重課税率が適用されます。(原動機付自転車および二輪車等には、重課税率の適用はありません。) 

四輪以上および三輪の軽自動車の税率(年税額)

車種区分

初度検査年月が平成26年度以前
(旧税率のまま)A

初度検査年月が平成27年度以降
(新税率)B

初度検査年月が13年経過
(経年重課税率)C

軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円
軽四輪 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
軽四輪 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
軽四輪 貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
軽四輪 貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円

上記Bの新税率については、登録によるナンバープレートの交付を受けた日(車検証上の「交付年月日」)と賦課期日(毎年4月1日)の関係上、適用年度が以下のとおりとなります。

車検証の交付年月日と新税率適用年度
交付年月日 新税率適用年度
平成27年4月1日 平成27年度課税分から適用
平成27年4月2日以降 平成28年度以降の課税分から適用

上記Cの経年重課税率については、初度検査年月から13年経過した車両について、平成28年度より適用になります。(燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車は対象外)

 初度検査年月は、車検証をご確認ください。

車検証イメージ
重課税適応年度 早見表
課税年度 初度検査年月 課税年度 初度検査年月
平成28年度 「平成14年」以前(経過措置) 令和5年度 「平成22年3月」以前
平成29年度 「平成16年3月」以前 令和6年度 「平成23年3月」以前
平成30年度 「平成17年3月」以前 令和7年度 「平成24年3月」以前
平成31年度 「平成18年3月」以前 令和8年度 「平成25年3月」以前
令和2年度 「平成19年3月」以前 令和9年度 「平成26年3月」以前
令和3年度 「平成20年3月」以前 令和10年度 「平成27年3月」以前
令和4年度 「平成21年3月」以前 令和11年度 「平成28年3月」以前

経過措置

 本来であれば、平成28年度から重課税率の対象となるのは、車検証の初度検査年月欄に「平成15年3月」以前の記載がある車両になりますが、車検証の様式変更が行われた平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた軽四輪等については、初度検査年月の「月」の表記がないため、平成15年3月以前の取得か、4月以降の取得か車検証の記載内容で判断することができません。そのため、検査月の読み替えを行い、経年車への重課税率の適用について経過措置が図られました。

四輪以上および三輪の軽自動車にかかる軽自動車税のグリーン化特例(軽課)

グリーン化特例(軽課)とは、燃費性能の優れた軽自動車(新車に限る)を取得した翌年度分の税率を軽減するものです。

対象及び軽課割合

軽乗用車

対象車

令和5年4月1日~

令和8年3月31日に登録

電気自動車又は天然ガス自動車

概ね75%軽減

  • 電気自動車および天然ガス自動車は(平成30年排出ガス規制適合車又は平成21年排出ガス規制10%低減達成車)とする。
  • ガソリン車・ハイブリッド車について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両については概ね50%軽減、令和2年基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両については概ね25%軽減(25%軽減の適用は令和7年3月31日まで)。また、一定の排出ガス性能を要求。

軽課を適用した場合の税率(年税額)

グリーン化特例(軽課税率) 令和 5年4月1日~令和8年3月31日に登録分

区分

標準税率
(平成27年4月1日~)

75%軽減

軽三輪

3,900円

1,000円

軽四輪 乗用 営業用

6,900円

1,800円

軽四輪 乗用 自家用

10,800円

2,700円

軽四輪 貨物 営業用

3,800円

1,000円

軽四輪 貨物 自家用

5,000円

1,300円

軽自動車の登録・廃車などの手続き

 軽自動車などを取得、譲渡、廃車したり、住所が変わったときは、下表の場所で手続きをしてください。

 軽自動車税は、毎年4月1日現在で車両を所有(登録)されている方に年税額が課税されます。4月2日以降に廃車や名義変更をされても、月割課税の制度がなく、その年度分の軽自動車税を納付いただくことになります。

手続き先
車種 申告(手続き)場所
  • 原動機付自転車(125cc以下)
  • 小型特殊自動車
  • 農耕作業用自動車
栗東市役所税務課
電話番号 077-551-0106
または、現在お住まいの市区町村
  • 軽二輪(125cc超 250cc以下)
  • 二輪小型自動車(250cc超)

居住市区町村管轄の運輸支局

滋賀県内にお住まいの方は、
滋賀県運輸支局

電話番号 050-5540-2064(自動音声案内)

  • 軽三輪
  • 軽四輪

居住市区町村管轄の軽自動車検査協会

滋賀県内にお住まいの方は、
軽自動車検査協会滋賀事務所

電話番号 050-3816-1843(コールセンター)

  • 原動機付自転車等の手続きに必要な書類等は、「原動機付自転車等の手続き」のページをご覧ください。
  • 軽自動車検査協会および運輸支局へは、事前に必要書類をご確認ください。
  • 「滋賀」ナンバーの軽自動車やバイクを県外で廃車・登録変更したときは、税止めの手続きが必要となります。
    くわしくは「税止めの手続き」のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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