軽自動車税の税制改正について
軽自動車税の税率(年税額)
平成26・27年度税制改正において、軽自動車税の税率が引き上げられました。
原動機付自転車および二輪車等
原動機付自転車および二輪車等については、平成28年度課税分から下表の税率(年税額)に変更になりました。
原動機付自動車および二輪車等の税率(年税額)
車種区分 |
平成28年度から |
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原付 50cc以下 |
2,000円 |
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原付 50cc超 90cc以下 |
2,000円 |
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原付 90cc超 125cc以下 |
2,400円 |
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ミニカー 50cc以下 |
3,700円 |
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特定原動機付自転車 |
2,000円 |
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軽二輪 125cc超 250cc以下 |
3,600円 |
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二輪小型自動車 250cc超 |
6,000円 |
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小型特殊 |
農耕作業用 |
2,000円 |
その他 |
5,900円 |
四輪以上および三輪の軽自動車
税率の変更
四輪以上および三輪の軽自動車については、車検証の初度検査年月(最初の新規検査年月)によって、税率が異なります。
- 車検証の初度検査年月が平成26年度以前の車両については、旧税率になります。
- 車検証の初度検査年月が平成27年度以降の車両については、新税率となります。
経年車への重課税率の導入
上記にかかわらず、賦課期日(4月1日)現在で、車検証の初度検査年月より13年経過した車両については、重課税率が適用されます。(原動機付自転車および二輪車等には、重課税率の適用はありません。)
車種区分 |
初度検査年月が平成26年度以前 |
初度検査年月が平成27年度以降 |
初度検査年月が13年経過 |
---|---|---|---|
軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
軽四輪 乗用 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
軽四輪 乗用 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
軽四輪 貨物 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
軽四輪 貨物 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
上記Bの新税率については、登録によるナンバープレートの交付を受けた日(車検証上の「交付年月日」)と賦課期日(毎年4月1日)の関係上、適用年度が以下のとおりとなります。
交付年月日 | 新税率適用年度 |
---|---|
平成27年4月1日 | 平成27年度課税分から適用 |
平成27年4月2日以降 | 平成28年度以降の課税分から適用 |
上記Cの経年重課税率については、初度検査年月から13年経過した車両について、平成28年度より適用になります。(燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車は対象外)
初度検査年月は、車検証をご確認ください。
重課税適応年度 早見表 | |||
課税年度 | 初度検査年月 | 課税年度 | 初度検査年月 |
平成28年度 | 「平成14年」以前(経過措置) | 令和5年度 | 「平成22年3月」以前 |
平成29年度 | 「平成16年3月」以前 | 令和6年度 | 「平成23年3月」以前 |
平成30年度 | 「平成17年3月」以前 | 令和7年度 | 「平成24年3月」以前 |
平成31年度 | 「平成18年3月」以前 | 令和8年度 | 「平成25年3月」以前 |
令和2年度 | 「平成19年3月」以前 | 令和9年度 | 「平成26年3月」以前 |
令和3年度 | 「平成20年3月」以前 | 令和10年度 | 「平成27年3月」以前 |
令和4年度 | 「平成21年3月」以前 | 令和11年度 | 「平成28年3月」以前 |
経過措置
本来であれば、平成28年度から重課税率の対象となるのは、車検証の初度検査年月欄に「平成15年3月」以前の記載がある車両になりますが、車検証の様式変更が行われた平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた軽四輪等については、初度検査年月の「月」の表記がないため、平成15年3月以前の取得か、4月以降の取得か車検証の記載内容で判断することができません。そのため、検査月の読み替えを行い、経年車への重課税率の適用について経過措置が図られました。
四輪以上および三輪の軽自動車にかかる軽自動車税のグリーン化特例(軽課)
グリーン化特例(軽課)とは、燃費性能の優れた軽自動車(新車に限る)を取得した翌年度分の税率を軽減するものです。
対象及び軽課割合
軽乗用車
対象車 |
令和5年4月1日~ 令和8年3月31日に登録 |
電気自動車又は天然ガス自動車 |
概ね75%軽減 |
- 電気自動車および天然ガス自動車は(平成30年排出ガス規制適合車又は平成21年排出ガス規制10%低減達成車)とする。
- ガソリン車・ハイブリッド車について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両については概ね50%軽減、令和2年基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両については概ね25%軽減(25%軽減の適用は令和7年3月31日まで)。また、一定の排出ガス性能を要求。
軽課を適用した場合の税率(年税額)
グリーン化特例(軽課税率) 令和 5年4月1日~令和8年3月31日に登録分
区分 |
標準税率 |
75%軽減 |
軽三輪 |
3,900円 |
1,000円 |
軽四輪 乗用 営業用 |
6,900円 |
1,800円 |
軽四輪 乗用 自家用 |
10,800円 |
2,700円 |
軽四輪 貨物 営業用 |
3,800円 |
1,000円 |
軽四輪 貨物 自家用 |
5,000円 |
1,300円 |
軽自動車の登録・廃車などの手続き
軽自動車などを取得、譲渡、廃車したり、住所が変わったときは、下表の場所で手続きをしてください。
軽自動車税は、毎年4月1日現在で車両を所有(登録)されている方に年税額が課税されます。4月2日以降に廃車や名義変更をされても、月割課税の制度がなく、その年度分の軽自動車税を納付いただくことになります。
車種 | 申告(手続き)場所 |
---|---|
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栗東市役所税務課 電話番号 077-551-0106 または、現在お住まいの市区町村 |
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居住市区町村管轄の運輸支局 滋賀県内にお住まいの方は、 電話番号 050-5540-2064(自動音声案内) |
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居住市区町村管轄の軽自動車検査協会 滋賀県内にお住まいの方は、 電話番号 050-3816-1843(コールセンター) |
- 原動機付自転車等の手続きに必要な書類等は、「原動機付自転車等の手続き」のページをご覧ください。
- 軽自動車検査協会および運輸支局へは、事前に必要書類をご確認ください。
- 「滋賀」ナンバーの軽自動車やバイクを県外で廃車・登録変更したときは、税止めの手続きが必要となります。
くわしくは「税止めの手続き」のページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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更新日:2024年03月25日