○栗東市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和31年10月1日
条例第22号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 420,000円
副議長 月額 357,000円
議員 月額 325,500円
(議員報酬の支給方法)
第2条 新たに議員となった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた額の議員報酬を支給する。
2 議員が任期満了、失職、退職、死亡等のため、その職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 議員報酬の支給日は、一般職の職員の例による。
(日割計算)
第3条 前条の規定により議員報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、栗東市職員等の旅費に関する条例(昭和60年栗東町条例第9号)に定める旅費支給の例による。
(期末手当の額及び支給方法)
第5条 6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する議員には、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した議員についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額として、栗東市市長、副市長の給与等に関する条例(昭和58年栗東町条例第14号)の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
4 期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
5 第1項の規定にかかわらず、基準日前6箇月以内の間全く職務に従事しない者に対しては、期末手当を支給しない。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
2 この条例の施行により栗東町議会議員報酬額費用弁償額及び支給方法条例(昭和29年栗東町条例第22号)は、廃止する。
3 昭和49年度に限り、第5条に規定する期末手当のほか、栗東町職員の給与に関する条例(昭和40年栗東町条例第11号)附則第8項の規定に基づき期末手当の支給を受ける職員の例により期末手当を支給する。
4 前項の規定による期末手当の額は、栗東町町長、助役、収入役の給与等に関する条例(昭和31年栗東町条例第23号)第1条に規定する職員の例による。
5 平成20年4月1日から平成23年5月31日までの間、第1条中「400,000円」とあるのは「390,000円」と、「340,000円」とあるのは「330,000円」と、「310,000円」とあるのは「300,000円」とする。
7 平成23年7月1日から平成27年5月31日までの間、第1条中「400,000円」とあるのは「390,000円」と、「340,000円」とあるのは「330,000円」と、「310,000円」とあるのは「300,000円」とする。
附則(昭和32年4月1日)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年11月29日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年4月1日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年12月18日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年3月25日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年7月23日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月1日から適用する。
附則(昭和34年12月15日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月15日から適用する。
附則(昭和35年9月27日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和35年10月28日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第5条第2項の括弧中の改正規定は、昭和35年6月15日から適用する。
附則(昭和37年2月20日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年10月1日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年2月3日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年2月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年2月1日から適用する。
附則(昭和42年3月25日条例第13号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年1月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和44年7月5日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年2月3日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和45年7月1日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の栗東町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和46年9月30日条例第17号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和47年12月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和48年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月25日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月28日条例第26号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月26日条例第35号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。ただし、改正後の条例附則の規定は、昭和52年12月1日から適用する。
附則(昭和55年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中栗東町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表の改正規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和56年2月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年2月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、昭和56年4月1日からこの条例の施行の日までに支給された旅費等については、この条例による改正後の栗東町職員等の旅費に関する条例、栗東町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、栗東町農業委員会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び栗東町証人等の実費弁償に関する条例により支給されたものとみなす。
附則(昭和58年3月31日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年3月1日から適用する。
附則(昭和58年12月26日条例第35号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、改正後の栗東町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月27日条例第19号)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
2 改正後の栗東町職員等の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年12月25日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の栗東町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)、栗東町町長、助役、収入役の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)及び栗東町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「教育長条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の議員報酬条例、給与条例又は教育長条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年3月29日条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに附則第6項及び第8項から第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
9 平成15年6月に支給する期末手当に関する前項の規定による改正後の栗東市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条第4項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附則(平成14年12月25日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(栗東市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正後の栗東市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月26日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月31日条例第24号)
この条例は、平成16年5月31日から施行し、改正後の栗東市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成16年6月に支給すべき期末手当から適用する。
附則(平成18年12月27日条例第33号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栗東市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成23年5月31日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月30日条例第17号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||
議員 | 3,000円 | 14,800円 | 13,300円 | 3,000円 |
備考 宿泊料の欄中、甲地方とは、東京都及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)に指定する都市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。