○栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年10月1日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定める。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
2 日額(職務に従事した時間によって支給するものを含む。)又は月額をもって定められている報酬は、翌月の10日までに支給する。
3 年額をもって定められている報酬は、毎年3月末に支給する。
4 新たに特別職の職員になった者のうち、月額報酬を受けるものにあっては一般職の職員の例により、年額報酬を受けるものにあってはその月から月割により報酬を支給する。
5 特別職の職員が退職又は死亡により特別職の職員でなくなったときは、月額報酬を受ける者にあっては一般職の職員の例により、年額報酬を受ける者にあってはその月まで月割により翌月10日までに報酬を支給する。ただし、懲戒により解職された者は、解職当日までを日割計算により支給するものとする。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が職務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給し、その額は、別表のとおりとする。
3 費用弁償の支給方法は、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
2 特別職の職員の給与等に関する条例(昭和29年栗東町条例第23号)は、廃止する。
3 平成16年度分から平成23年度分までの報酬額は、別表中「30,000円」とあるのは「28,500円」と(監査委員の部に限る。)、「155,000円」とあるのは「147,200円」と、「8,400円」とあるのは「7,900円」と、「7,400円」とあるのは「7,000円」と、「22,500円」とあるのは「21,300円」と、「19,000円」とあるのは「18,000円」と、「38,500円」とあるのは「36,500円」と、「33,800円」とあるのは「32,100円」と、「7,900円」とあるのは「7,500円」と、「6,700円」とあるのは「6,300円」と、「11,300円」とあるのは「10,700円」と、「70,600円」とあるのは「67,000円」と、「16,500円」とあるのは「15,600円」と、「70,000円」とあるのは「68,500円」と、「3,900円」とあるのは「3,700円」と、「118,000円」とあるのは「115,500円」と、「117,700円」とあるのは「115,200円」と、「34,300円」とあるのは「32,500円」と、「5,900円」とあるのは「5,600円」と、「5,700円」とあるのは「5,400円」とする。
4 平成24年度分から平成26年度分までの報酬額は、別表中「30,000円」とあるのは「27,000円」と、「155,000円」とあるのは「139,500円」と、「8,400円」とあるのは「7,600円」と、「7,400円」とあるのは「6,700円」と、「22,500円」とあるのは「20,300円」と、「19,000円」とあるのは「17,100円」と、「38,500円」とあるのは「34,700円」と、「33,800円」とあるのは「30,500円」と、「7,900円」とあるのは「7,200円」と(固定資産評価審査委員会の部に限る。)、「6,700円」とあるのは「6,100円」と(固定資産評価審査委員会の部に限る。)、「11,300円」とあるのは「10,200円」と、「5,900円」とあるのは「5,100円」と、「5,700円」とあるのは「4,900円」と、「7,900円」とあるのは「6,800円」と(特別職報酬等審議会の部に限る。)、「6,700円」とあるのは「5,700円」と(特別職報酬等審議会の部に限る。)、「70,600円」とあるのは「67,000円」と、「16,500円」とあるのは「14,100円」と、「70,000円」とあるのは「68,500円」と、「3,900円」とあるのは「3,400円」と、「6,700円」とあるのは「5,100円」と(社会同和教育推進員の項に限る。)、「118,000円」とあるのは「115,500円」と、「117,700円」とあるのは「115,200円」と、「34,300円」とあるのは「29,200円」とする。
5 平成27年度分から平成29年度分までの報酬額は、別表中「30,000円」とあるのは「28,500円」と(監査委員の部に限る。)、「155,000円」とあるのは「147,200円」と、「8,400円」とあるのは「7,900円」と、「7,400円」とあるのは「7,000円」と、「22,500円」とあるのは「21,300円」と、「19,000円」とあるのは「18,000円」と、「38,500円」とあるのは「36,500円」と、「33,800円」とあるのは「32,100円」と、「7,900円」とあるのは「7,500円」と、「6,700円」とあるのは「6,300円」と、「11,300円」とあるのは「10,700円」と、「70,600円」とあるのは「67,000円」と、「16,500円」とあるのは「15,600円」と、「70,000円」とあるのは「68,500円」と、「3,900円」とあるのは「3,700円」と、「118,000円」とあるのは「115,500円」と、「117,700円」とあるのは「115,200円」と、「34,300円」とあるのは「32,500円」と、「5,900円」とあるのは「5,600円」と、「5,700円」とあるのは「5,400円」とする。
6 平成30年度分及び平成31年度分の報酬額は、別表中「30,000円」とあるのは「28,500円」と(監査委員の部に限る。)、「155,000円」とあるのは「147,200円」と、「8,400円」とあるのは「7,900円」と、「7,400円」とあるのは「7,000円」と、「22,500円」とあるのは「21,300円」と、「19,000円」とあるのは「18,000円」と、「33,800円」とあるのは「32,100円」と、「7,900円」とあるのは「7,500円」と、「6,700円」とあるのは「6,300円」と、「11,300円」とあるのは「10,700円」と、「70,600円」とあるのは「67,000円」と、「16,500円」とあるのは「15,600円」と、「70,000円」とあるのは「68,500円」と、「3,900円」とあるのは「3,700円」と、「118,000円」とあるのは「115,500円」と、「117,700円」とあるのは「115,200円」と、「34,300円」とあるのは「32,500円」と、「5,900円」とあるのは「5,600円」と、「5,700円」とあるのは「5,400円」とする。
附則(昭和33年4月1日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年3月25日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年7月23日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月22日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年6月14日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年9月18日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年3月28日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月28日)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年11月6日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和45年2月3日条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第14号)抄
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年10月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月14日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年9月29日条例第43号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和48年12月25日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年8月1日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月7日から適用する。
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例中投票管理者及び投票立会人については、昭和49年7月7日執行の参議院議員通常選挙に限り次のとおりとする。
投票管理者 日額 3,650円
投票立会人 日額 2,900円
附則(昭和49年12月27日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和50年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月16日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月22日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和50年12月26日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年10月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例別表(特別土地保有税審議会の部分に限る。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年9月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年9月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年度分の報酬から適用する。
附則(昭和55年4月1日条例第9号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月12日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例別表の規定は、昭和55年5月1日から適用する。
附則(昭和55年9月30日条例第22号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和55年12月23日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度分の報酬から適用する。
附則(昭和56年4月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年度分の報酬から適用する。
附則(昭和56年6月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、昭和56年4月1日からこの条例の施行の日までに支給された旅費等については、この条例による改正後の栗東町職員等の旅費に関する条例、栗東町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、栗東町農業委員会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び栗東町証人等の実費弁償に関する条例により支給されたものとみなす。
附則(昭和57年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度分の報酬から適用する。
附則(昭和57年6月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度分の報酬から適用する。
附則(昭和57年12月27日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年度分の報酬から適用する。
附則(昭和59年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、改正後の条例別表旅費の額については、昭和59年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和59年9月27日条例第27号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日条例第36号)抄
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第3条及び附則第15項から第19項までの規定 昭和61年4月1日
附則(昭和61年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月27日条例第19号)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
2 改正後の栗東町職員等の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月29日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の栗東町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中同和対策職業安定協力員に関する部分については、平成8年度分の報酬から適用する。
附則(平成9年3月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(栗東町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 栗東町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年栗東町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年6月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例別表の規定中学校・幼稚園・保育園医の眼科医に関する部分については、平成9年度分の報酬から適用する。
附則(平成10年6月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の栗東町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表中同和対策職業安定協力員の報酬の額は、平成10年度分から適用する。
附則(平成11年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の栗東町職員等の旅費に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の栗東町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の栗東町農業委員会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の栗東町証人等の実費弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の栗東町消防団条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行に適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年6月21日条例第16号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条及び附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、改正後の栗東町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表中情報公開審査会に関する規定は、平成12年10月1日から施行し、同和対策職業安定協力員に関する規定は、平成11年度分の報酬から適用する。
附則(平成12年9月21日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月21日条例第25号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年2月1日から施行する。ただし、第3章並びに附則第2項及び第3項の規定は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、大津湖南都市計画事業栗東新都心土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月26日条例第35号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第41号で平成16年9月21日から施行)
附則(平成16年3月24日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から6月を超えない範囲内で、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第29号で平成16年7月23日から施行)
附則(平成16年9月28日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行し、改正後の栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成18年度分の報酬から適用する。
附則(平成19年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行し、改正後の栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成19年度分の報酬から適用する。
(栗東市消防団条例の一部改正)
2 栗東市消防団条例の一部を改正する条例(平成14年栗東市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び栗東市農業委員会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成20年度分の報酬から適用する。
3 改正後の栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び栗東市農業委員会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行に適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月30日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第11章及び次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成20年12月24日条例第23号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は平成25年4月1日から、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに次項の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月27日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第17号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第13号)
この条例は、平成30年4月2日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第5号で平成28年4月2日から施行)
附則(平成28年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(栗東市消防団条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 栗東市消防団条例の一部を改正する条例(平成14年栗東市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月23日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月2日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係、第3条関係)
区分 | 報酬の額 | 費用弁償の額 | ||
日当 | その他の費用弁償の額 | |||
監査委員 | 議会議員のうちから選任された者 | 月額 28,500円 | 2,800円 | 栗東市職員等の旅費に関する条例(昭和60年栗東町条例第9号)に定める一般職の職員の例による。 |
識見を有するもののうちから選任された者 | 〃 147,200円 | |||
公平委員会 | 委員長 | 日額 7,900円 | ||
委員 | 〃 7,000円 | |||
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 21,300円 | ||
委員 | 〃 18,000円 | |||
教育委員会 | 委員 | 〃 32,100円 | ||
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 7,500円 | 栗東市職員等の旅費に関する条例に定める一般職の職員の例による。 | |
委員 | 〃 6,300円 | |||
固定資産評価員及び評価補助員 | 〃 10,700円 | |||
各種選挙 | 投票所の投票管理者 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)による。 | ||
期日前投票所の投票管理者 | ||||
開票管理者 | ||||
選挙長 | ||||
投票所の投票立会人 | ||||
期日前投票所の投票立会人 | ||||
開票立会人 | ||||
選挙立会人 | ||||
総合計画審議会 | 会長 | 日額 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
住居表示審議会 | 会長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
市民参画等推進委員会 | 委員長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
表彰審議会 | 会長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
特別職報酬等審議会 | 会長 | 〃 7,500円 | ||
委員 | 〃 6,300円 | |||
公務災害補償等認定委員会 | 委員長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
公務災害補償等審査会 | 会長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
行政不服審査会 | 会長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
情報公開・個人情報保護審査会 | 会長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
防犯のまちづくり審議会 | 会長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
生涯学習のまちづくり審議会 | 会長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
交通安全対策審議会 | 会長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
税務審議会 | 会長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
民生委員推薦会 | 委員長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
高齢者保健福祉推進協議会 | 委員長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
介護認定審査会委員 | 〃 13,700円 | |||
障害支援区分認定審査会委員 | 〃 13,700円 | |||
障害者の住みよいまちづくり推進協議会 | 会長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
子ども・子育て会議 | 会長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
児童館運営委員会 | 委員長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
青少年問題協議会 | 会長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
国民健康保険運営協議会 | 会長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
人権擁護審議会 | 会長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
ひだまりの家運営審議会 | 会長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
保健対策協議会 | 会長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
結核対策委員会 | 会長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
産業医 | 月額 67,000円 | |||
保健衛生指導医 | 1出動2時間以内 22,000円 2時間を超え1時間増す毎に 11,000円 | |||
市嘱託医 | 1出動2時間以内 22,000円 2時間を超え1時間増す毎に 11,000円 | |||
学校・幼稚園・保育園・認定こども園(栗東市立幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例(令和5年栗東市条例第31号)第1条に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)医 | 内科医 | 年額 93,000円 | ||
健診 園児、児童、生徒1人につき 290円 | ||||
耳鼻咽喉科医 | 年額 60,000円 | |||
健診 園児、児童、生徒1人につき 240円 | ||||
眼科医 | 年額 60,000円 | |||
健診 園児、児童、生徒1人につき 240円 | ||||
学校・幼稚園・保育園・認定こども園歯科医 | 年額 60,000円 | |||
健診 園児、児童、生徒1人につき 260円 | ||||
学校・幼稚園・認定こども園薬剤師 | 年額 (小・中) 80,000円 (幼) 50,000円 | |||
環境センター運営協議会 | 会長 | 日額 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
環境審議会 | 会長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
栗東墓地公園管理委員会 | 会長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
上下水道事業審議会 | 会長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
工場等誘致審査 | 委員長 | 〃 5,600円 | ||
委員会 | 委員 | 〃 5,400円 | ||
公営住宅等運営委員会 | 会長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
改良住宅運営委員会 | 会長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
空家等対策協議会 | 会長 | 〃 5,600円 | ||
委員(臨時委員を含む。) | 〃 5,400円 | |||
自然観察の森運営委員会 | 会長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
都市計画審議会 | 会長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
景観百年審議会 | 会長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
防災会議委員 | 〃 5,400円 | |||
国民保護協議会委員 | 〃 5,400円 | |||
学区編成審議会 | 会長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
いじめ問題対策連絡協議会 | 学識経験を有する者 | 〃 13,700円 | ||
上記以外の委員 | 〃 5,400円 | |||
いじめ問題調査委員会 | 学識経験を有する者 | 〃 13,700円 | ||
上記以外の委員 | 〃 5,400円 | |||
いじめ問題再調査委員会 | 学識経験を有する者 | 〃 13,700円 | ||
上記以外の委員 | 〃 5,400円 | |||
社会教育委員 | 委員長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
同和教育推進委員会 | 委員長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
男女共同参画社会づくり推進協議会 | 会長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
文化財審議会 | 会長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
図書館協議会 | 会長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
歴史民俗博物館協議会 | 会長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
スポーツ推進委員 | 年額 32,500円 | |||
学校給食共同調理場運営委員会 | 会長 | 日額 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
就学支援委員会 | 委員長 | 〃 5,600円 | ||
委員 | 〃 5,400円 | |||
その他臨時又は非常勤の調査員・嘱託員及びこれらの者に準ずる者 | 任命権者が市長と協議して定める額 |
備考 学校・幼稚園・保育園・認定こども園医、学校・幼稚園・保育園・認定こども園歯科医及び学校・幼稚園・認定こども園薬剤師の年額の報酬の支払方法は、第2条第3項の規定にかかわらず、毎年9月末及び3月末に2分して支給する。