○栗東市職員の給与の支給等に関する規則

昭和40年4月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市職員の給与に関する条例(昭和40年栗東町条例第11号。以下「条例」という。)の定めるところに基づき、職員の給与の支給等について必要な事項を定めるものとする。

(給料の調整額)

第1条の2 給料の調整は、条例第7条第1項の規定に基づき、教育職給料表の適用を受ける者で6級、7級又は8級に在級する職員に限り行うものとする。

2 給料の調整額(以下「調整額」という。)は、別表第1に掲げる額でその者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する額とする。

3 調整額は、条例第10条第1号第3号第8号第9号第10号第13号及び第14号に規定する手当の算定基礎とはしない。

(条例附則第18項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)

第1条の3 条例附則第18項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「対応する額」とあるのは、「対応する額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(給料の支給)

第2条 条例第8条に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日(栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年栗東町条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 条例第8条ただし書の規定により月2回に分けて給料を支給する場合の支給定日は、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内において任命権者が市長の承認を得て定める日とする。

3 月又は条例第8条ただし書に規定する各期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

4 職員がその所属する任命権者、給料の支払義務者又は予算上の科目(以下「任命権者等」という。)を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下単に「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた任命権者等において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた任命権者等において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった任命権者等において支給する。

5 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者等は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することになった任命権者等は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

6 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第3条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第27条第1項の規定により給料の全額を支給されている場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給料の返納)

第3条の2 職員が給与期間中給料の支給定日後において、その所属する任命権者等を異にして異動したときは、その者が従前所属していた任命権者等は発令当日以降の分をその際返納させなければならない。

2 職員が給与期間中給料の支給定日後において、退職し、休職にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業をし、停職にされ、又は減給された等により給料が過払いとなったときは、その際返納させなければならない。

(給与の口座振込み)

第3条の3 給与は、職員の申出により口座振替の方法により支給することができる。

(管理職手当の支給)

第4条 条例第11条第1項の規定により管理職手当を支給する職及び同条第2項の規定による管理職手当の額は、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(1) 部長及び部長相当職 79,600円

(2) 次長及び次長相当職 70,700円

(3) 課長及び課長相当職 62,900円

(4) 幼児園長 64,900円

(5) 課長補佐及び課長補佐相当職 50,400円

(6) 幼・保園長 50,400円

(7) 子育て支援室長 42,500円

第4条の2 条例附則第18項の規定の適用を受ける職員に対する前項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

第5条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第27条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により任命権者の承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(初任給調整手当の支給)

第5条の2 条例第12条第1項に規定する職は、行政職給料表の適用を受ける職で、別表第2左欄に掲げる科学技術の部門に関する専門的知識を必要とするものとする。

2 条例第12条第2項に規定する職は、前項の職以外の職のうち、行政職給料表の適用を受ける職で専門的知識を必要とするものとする。

(職員の範囲)

第6条 条例第12条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条第1項に規定する職に採用された職員であって、その採用が大学(短期大学を除く。以下この条において同じ。)卒業の日から4年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する実地修練を経た場合は5年)、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院(以下「大学院」という。)の修士課程修了の日から4年及び大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年(以下「経過期間」という。)に行われたものとする。

第7条 条例第12条第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、採用以外の欠員補充の方法により第5条の2第2項の職についた職員のうち、市長が前条に規定する職員の要件に準ずると認めるものとする。

(支給の終了)

第8条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第5条の2に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

2 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して5年を超える職員には、初任給調整手当は支給しない。

(支給期間及び支給額)

第9条 初任給調整手当の支給期間及び支給額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 採用の日から1年間 月額2,500円

(2) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額2,000円

(3) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額1,500円

(4) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額1,000円

(5) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額500円

2 前項各号に掲げる期間には、休職の期間(条例第27条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間は除く。)は算入しない。

(初任給調整手当の支給方法)

第9条の2 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(条例附則第18項の規定の適用を受ける職員の支給期間及び支給額)

第9条の3 条例附則第18項の規定の適用を受ける職員に対する第9条第1項の規定の適用については、当分の間、同項第1号中「2,000円」とあるのは「1,400円」と、同項第2号中「1,500円」とあるのは「1,050円」と、同項第3号中「1,000円」とあるのは「700円」と、同項第4号中「500円」とあるのは「350円」とする。

(扶養手当の支給範囲)

第10条 次の各号に掲げる者は、条例第13条第2項に規定する扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号に規定するもののほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(扶養親族の届出等)

第11条 条例第14条第1項の規定による届出は、扶養親族届(別記様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定し、その認定に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(別記様式第1号の2)に記載するものとする。

3 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第11条の2 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第13条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(住居手当の適用除外職員)

第11条の3 条例第14条の2第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体その他特別の法律により設置された法人で、市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第13条に規定する扶養親族で条例第14条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(居住の届出)

第11条の4 新たに条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届(別記様式第2号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(居住の確認及び額の決定)

第11条の5 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定をしたときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(別記様式第3号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第11条の6 第11条の4第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(住居手当の支給の始期及び終期)

第11条の7 住居手当の支給は、職員が新たに条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第11条の4第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(居住の事後の確認)

第11条の8 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤の意義)

第12条 条例第15条及びこの規則(第5条第2項第39条第2項第6号及び附則第12項第1号を除く。)に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務所(支所、出張所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第15条第1項に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(通勤の届出)

第13条 職員は、新たに条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式第4号)によりその通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。条例第15条第1項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等(第17条の2第2項に規定する自動車等駐車場の利用に要する料金を含む。)の額に変更があった場合

(通勤の確認及び額の決定)

第14条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定するものとする。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(別記様式第5号)に記載するものとする。

(通勤手当の支給範囲の特例)

第15条 条例第15条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務所のいずれかの1が離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる障害に属する程度のもので歩行することが著しく困難な職員

(運賃等相当額の算出の基準)

第16条 条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第17条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(自動車等を駐車するための施設等)

第17条の2 条例第15条第2項第3号に規定する規則で定める施設は、通勤のためやむを得ない事情により、自動車等の駐車のための施設(以下「駐車場」という。)を利用してその料金を負担することを常例とする職員に係る当該駐車場で、次の各号のいずれかに掲げる駐車場とする。

(1) 次のいずれにも該当するもの

 職員の住居に係る駐車場として利用されていないこと。

 自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員にあっては、駐車場の利用に係る自動車等の使用区間の距離が、徒歩により通勤するものとした場合に片道2キロメートル以上であること。

 駐車場を利用することとなる場所の周辺において、他に無料で、かつ、利用可能なものがないこと。

 回数券又は一時預かりによる利用がされていないこと。

 駐車場の利用に要する料金を負担することとなる経路及び方法が、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法であること。

(2) 前号に準ずる駐車場で市長が認めるもの

2 条例第15条第2項第3号に規定する1,500円を超えない範囲内で規則で定める額は、1箇月の駐車場の利用に要する料金(以下「駐車料金」という。)の2分の1に相当する額(その額が1,500円を超えるときは、1,500円)とする。

3 前項に規定する駐車料金の算定は、次に掲げるところによる。

(1) 駐車料金が月額で定められている場合は、その額とする。

(2) 駐車料金が数箇月単位で定められている場合は、当該駐車料金を駐車場の利用に係る通用期間の月数で除して得られた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(3) 駐車料金の体系が複数となっている場合は、実際に職員が負担している駐車料金の区分とする。

(4) 2以上の自動車駐車場等を利用する場合にあっては、それぞれ駐車料金の合計額とする。

第18条 運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1箇月の定期券の価額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 第17条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(通勤手当の減額)

第18条の2 条例第15条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第18条の3 条例第15条第2項第4号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第4号に規定する通勤手当の月数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額、条例第15条第2項第2号及び同項第3号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)

(2) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額及び同項第3号に掲げる額の合計額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第15条第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額及び同項第3号に掲げる額の合計額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第15条第2項第2号に掲げる額及び同項第3号に掲げる額の合計額

(交通の用具)

第19条 条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(支給の始期及び終期)

第20条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第15条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第13条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第21条 条例第15条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第22条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(扶養手当、住居手当及び通勤手当の支給)

第23条 扶養手当、住居手当及び通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する任命権者等を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者等において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(時間外勤務手当等の支給)

第24条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、勤務を命ぜられた職員に対し、実際に勤務した時間を基礎として支給する。

2 前項の勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合において、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員の所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

4 条例第17条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

5 条例第17条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 週休日の振替等(栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年栗東町規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。)により新たに勤務時間が割り振られた日の属する週(以下この項及び次項において「週休日の振替等が行われた週」という。)の正規の勤務時間が38時間45分以下になる場合条例第17条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(次号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した正規の勤務時間

(2) 週休日の振替等が行われた週の勤務時間が38時間45分を超え、かつ、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分以下の場合38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

6 前項において、週休日の振替等が行われた週に条例第18条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は第9項の市長が指定する日(以下この項及び第8項において「休日等」という。)が属するときは、前項に「38時間45分」とあるのは、「38時間45分に職員が当該休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給された時間を加えた時間」と読み替えるものとする。

7 条例第17条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

8 条例第18条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項及び第41条の7第2項第2号において同じ。)(当該勤務日等が休日等又は勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日に当たるときは、当該休日等又は当該時間外勤務代休時間を指定された日の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

9 条例第18条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。

10 条例第18条の規則で定める割合は、100分の135とする。

第25条及び第26条 削除

(宿日直手当の支給される勤務)

第27条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(3) 勤務時間規則第6条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

(宿日直手当の額)

第28条 宿日直手当の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 前条第1号の勤務については、その勤務1回につき4,400円。ただし、勤務時間が6時間未満の場合は、その勤務1回につきその額に100分の50を乗じて得た額

(2) 条例第20条第1項の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、前条第1号の勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前号の規定にかかわらず、前号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

(3) 前条第2号の勤務については、月の1日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額21,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額10,500円

(4) 前条第3号の勤務についての宿日直手当の額については、前3号の規定を準用する。

(管理職員特別勤務手当の対象となる勤務)

第28条の2 条例第20条の2第1項に規定する臨時又は緊急の必要による勤務は、週休日又は条例第18条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(以下この条において「週休日等」という。)に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、公務の運営の必要による勤務には、祝日法による休日等又は年末年始の休日等において公務の正常な運営を確保するため、交替制勤務に従事する管理職員がこれらの休日等の正規の勤務時間中に行う勤務を含むものとする。

2 条例第20条の2第2項に規定する臨時又は緊急の必要による勤務は、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいう。

3 条例第20条の2第1項の規定による勤務は、週休日等に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まり(当該前日から週休日等に引き続く勤務にあっては、当該週休日等の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、1の週休日等において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

4 条例第20条の2第2項の規定による勤務は、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務の始まり(当該前日から週休日等以外の日に引き続く勤務にあっては、当該週休日等以外の日の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、1の週休日等以外の日において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等以外の日に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

5 公務により旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において条例第20条の2第1項又は第2項の規定による勤務をした場合で当該勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り、管理職員特別勤務手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第28条の3 定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員に係る条例第20条の2第3項第1号の規則で定める額は、第4条に規定する職員に係る管理職手当の支給割合の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 第4条第1号及び第2号の職 8,000円

(2) 第4条第3号及び第4号の職 6,000円

(3) 第4条第5号第6号及び第7号の職 4,000円

2 定年前再任用短時間勤務職員に係る条例第20条の2第3項第1号の規則で定める額は、第4条に規定する職員に係る管理職手当の支給割合の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 部長及び部長相当職 55,720円

(2) 次長及び次長相当職 49,490円

(3) 課長及び課長相当職 44,030円

(4) 幼児園長 45,430円

(5) 課長補佐及び課長補佐相当職 35,280円

(6) 幼・保園長 35,280円

(7) 子育て支援室長 29,750円

3 条例第20条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第28条の4 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に係る条例第20条の2第3項第2号の規則で定める額は、第4条に規定する職員に係る管理職手当の支給割合の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 第4条第1号及び第2号の職 6,000円

(2) 第4条第3号及び第4号の職 4,500円

(3) 第4条第5号第6号及び第7号の職 3,000円

2 定年前再任用短時間勤務職員に係る条例第20条の2第3項第2号の規則で定める額は、第4条に規定する職員に係る管理職手当の支給割合の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 部長及び部長相当職 55,720円

(2) 次長及び次長相当職 49,490円

(3) 課長及び課長相当職 44,030円

(4) 幼児園長 45,430円

(5) 課長補佐及び課長補佐相当職 35,280円

(6) 幼・保園長 35,280円

(7) 子育て支援室長 29,750円

3 条例第20条の2第1項の規定による勤務をした後、引き続いて同条第2項の規定による勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(管理職員特別勤務実績簿等)

第28条の5 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

2 任命権者は、管理職員が条例第20条の2第1項又は第2項の規定による勤務を行った場合は、当該勤務に従事した職員の報告等に基づき、その都度管理職員特別勤務実績簿に記入させるものとする。

3 管理職員特別勤務手当整理簿には、1の給与期間ごとに職員別に管理職員特別勤務実績簿に記録された事項のうち管理職員特別勤務手当の計算に必要な事項を記載するものとする。

(時間外勤務手当等、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第28条の6 時間外勤務手当等、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、都合によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 第1項本文(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第2条第6項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する任命権者等を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第29条 条例第21条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、栗東市職員の育児休業等に関する条例(平成4年栗東町条例第8号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 無給派遣職員(公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(第34条の2第4号において「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

2 次の各号に掲げる者は、条例第21条第1項に規定するそれぞれ在職する職員とする。

(1) 基準日に新たに職員となった者

(2) 基準日に離職し、又は死亡した職員

第30条 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は第34条第1項第1号から第3号までに規定する職員となった者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者

 国家公務員

 公庫、公団等の職員

 他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当の支給について条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

第31条 条例第27条第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第32条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第32条の2 条例第21条第5項(条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上である職員に相当する職員は、別表第3の職員欄に掲げる職員とする。

(支給区分)

第32条の3 条例第21条第5項の職の職階上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は、行政職給料表の適用を受ける職員及び前条に規定する職員について、それぞれ別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級の区分に応じて同表の支給区分欄に掲げる区分とする。

(支給割合)

第32条の4 条例第21条第5項の規則で定める割合は、支給区分Ⅰに属する職員にあっては100分の15、支給区分Ⅱに属する職員にあっては100分の10、支給区分Ⅲに属する職員にあっては100分の5とする。

(期末手当に係る在職期間)

第33条 条例第21条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第29条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第27条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第34条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第4号から第6号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員及び技能労務職員

(2) 教育長

(3) 特別職に属する職員で常勤のもの

(4) 国家公務員

(5) 公庫、公団等の職員

(6) 他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当の支給について条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者のうち、業務の必要上、当該地方公共団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により、条例の適用を受ける職員となった者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(期末手当の基礎となる給与月額)

第34条の2 条例第21条第4項に規定する給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)は、次に定めるところによる。

(1) 条例第25条育児休業条例第21条又は勤務時間条例第15条第3項(勤務時間条例第15条の2第3項及び第16条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額

(2) 条例第27条に規定する休職者の場合には、同条に規定する支給率を乗じない給与月額

(3) 栗東市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年栗東町条例第10号)の規定により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(4) 派遣職員の場合には、公益的法人等派遣条例第4条に規定する支給率を乗じない給与月額

(一時差止処分に係る在職期間)

第34条の3 条例第21条の2及び第21条の3(これらの規定を条例第22条第5項及び第27条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第34条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第34条の4 任命権者は、条例第21条の3第1項(条例第22条第5項及び第27条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

第34条の5 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を掲示場(栗東市公告式条例(昭和29年栗東町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第34条の6 条例第21条の3第2項(条例第22条第5項及び第27条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第34条の7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第34条の8 条例第21条の3第5項(条例第22条第5項及び第27条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第34条の9 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第34条の10 第34条の3から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第35条 条例第22条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条第5項において準用する条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第29条第1項第3号第4号及び第6号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 第29条第2項各号に規定する者は、条例第22条第1項に規定するそれぞれ在職する職員とする。

第36条 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員には、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第30条第2号及び第3号に掲げる者

2 第32条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第37条 条例第22条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第41条及び第41条の2に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第38条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第4に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第39条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第29条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第33条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第25条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第17条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第17条第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第40条 第34条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として、在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第41条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいい、市長が定めるものに限る。以下同じ。)の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員又は優秀な職員 100分の95以上100分の190以下(条例第21条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の115以上100分の230以下)

(2) 勤務成績が良好な職員又は直近の人事評価の結果がない職員 100分の95(特定幹部職員にあっては、100分の115)

(3) 勤務成績がやや良好でない職員又は良好でない職員 100分の95未満(特定幹部職員にあっては、100分の115未満)

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第3号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

3 第1項の場合において、職員の成績率を定めるときは、直近の人事評価の結果が定められた理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

4 第1項第1号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

第41条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員又は優秀な職員 100分の45以上

(2) 勤務成績が良好な職員又は直近の人事評価の結果がない職員 100分の45

(3) 勤務成績がやや良好でない職員又は良好でない職員 100分の45未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第41条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の基礎となる給与月額)

第41条の4 条例第22条第3項に規定する給料の月額については、第34条の2各号の規定を準用する。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第41条の5 条例第21条第1項及び第22条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第41条の6 条例第21条第2項の期末手当基礎額又は条例第22条第2項前段の期末勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

(期末手当及び勤勉手当の期間計算)

第41条の7 第33条第34条第39条及び第40条の期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の定めるところによる。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。

2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間並びに第39条第2項第6号及び第7号に定める30日を計算する場合は、次に定めるところによる。

(1) 週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除く。

(2) 勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が1日につき7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。

(勤務1時間当たりの給与額)

第42条 条例第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、条例、規則等によって、給料月額を減額されている場合においても、その職員が本来受けるべき給料の月額とし、職員の1年間の勤務時間数として規則で定める数とは、勤務時間条例第2条の規定により任命権者が定める職員の1週間の勤務時間に52を乗じた数から7時間45分に当該年度の勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日の数を乗じた数を控除して得た数とする。

(給与の減額)

第43条 条例第25条に規定する勤務しないことについての承認の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 栗東市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年栗東町条例第8号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除した場合 その期間又は時間

(3) 事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合 その都度必要と認める期間又は時間

(4) その他任命権者が市長の承認を得て定める期間又は時間

2 前項の基準中一定の日数又は週数で示されているものは、その日数及び週数中には週休日を含むものとする。

(雑則)

第44条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この規則施行により、通勤手当の支給に関する規則(昭和33年栗東町規則第3号)及び扶養手当の支給手続に関する規程(昭和31年栗東町規程第1号)は、廃止する。

(住居手当の経過措置)

3 栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年栗東町条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の条例第14条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例の施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例の施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(平成6年4月1日から平成7年3月31日までに係る管理職手当の支給の特例)

4 部長及び部長相当職に対して支給する管理職手当の支給割合は、当該支給が平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に行われたときに限り第4条第1号の規定にかかわらず、100分の17とする。

(平成10年4月1日から平成11年3月31日までに係る管理職手当の支給の特例)

5 部長及び部長相当職位にある者(平成10年3月31日に当該職又は職位にあった者に限る。)に対して支給する管理職手当の支給割合は、当該支給が平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間に行われたときに限り、第4条の規定にかかわらず、100分の16とする。

(平成12年4月1日から平成13年3月31日までに係る管理職手当の支給の特例)

6 平成12年4月1日から平成13年3月31日までに支給される管理職手当の支給割合は、規則第4条の規定にかかわらず、同条各号の規定により定められる額から、100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、調整手当の額の算出の基礎となる管理職手当の月額は、規則第4条各号の規定により定められる額とする。

(平成14年4月1日から平成15年3月31日までに係る管理職手当の特例)

7 平成14年4月1日から平成15年3月31日までに支給される管理職手当の支給割合は、規則第4条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる割合から次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合をそれぞれ減じた額とする。

(1) 第4条第1号から第3号までの職員及び第5号の職員 100分の10

(2) 第4条第4号の職員 100分の5

(平成16年7月1日から平成18年6月30日までに係る管理職手当の特例)

8 平成16年7月1日から平成18年6月30日までに支給される管理職手当の支給割合は、規則第4条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる割合から次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合をそれぞれ減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 第4条第1号から第4号までの職員 100分の10

(2) 第4条第5号から第8号までの職員 100分の5

(平成18年7月1日から平成19年3月31日までに係る管理職手当の特例)

9 平成18年7月1日から平成19年3月31日までに支給される管理職手当の支給割合は、規則第4条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる割合から次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合をそれぞれ減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 第4条第1号から第4号までの職員 100分の10

(2) 第4条第5号から第8号までの職員 100分の5

10 平成19年4月1日から平成20年3月31日までに支給される管理職手当の支給割合は、規則第4条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる額から次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合をそれぞれ減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 第4条第1号から第4号までの職員 100分の10

(2) 第4条第5号から第7号までの職員 100分の5

(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)

11 条例附則第11項の規則で定める就業禁止の措置は、任命権者が、伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち、他の職員に感染のおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認める場合に業務に就くことを禁止する措置とする。

(勤務しない期間の範囲)

12 条例附則第11項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「公務傷病休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日、条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、公務傷病休暇等の日その他の市長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(2) 健康診断又は面接指導を行った医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員について、任命権者が当該職員の勤務に制限を加えるために休暇(日単位の休暇を除く。)の方法により勤務を軽減した場合

(給料の半額を減ずる日)

13 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

14 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

15 前2項の規定の適用については、公務傷病休暇等の期間その他の市長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(給料の日割計算)

16 月又は給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割によって計算する。

(平成20年4月1日から平成21年3月31日までに係る管理職手当の特例)

17 平成20年4月1日から平成21年3月31日までに支給される管理職手当の支給割合は、規則第4条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる額から次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合をそれぞれ減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 第4条第1号から第4号までの職員 100分の10

(2) 第4条第5号から第7号までの職員 100分の5

(平成21年4月1日から平成22年3月31日までに係る管理職手当の特例)

18 平成21年4月1日から平成22年3月31日までに支給される管理職手当の支給割合は、規則第4条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる額から次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合をそれぞれ減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 第4条第1号から第4号までの職員 100分の10

(2) 第4条第5号から第7号までの職員 100分の5

(平成21年6月に支給する勤勉手当の特例措置)

19 平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率に関する第41条第4項及び第41条の2第1項の規定の適用については、第41条第4項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」とし、第41条の2第1項各号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(平成22年4月1日から平成23年3月31日までに係る管理職手当の特例)

20 平成22年4月1日から平成23年3月31日までに支給される管理職手当の支給割合は、規則第4条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる額から次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合をそれぞれ減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 第4条第1号から第4号までの職員 100分の10

(2) 第4条第5号から第7号までの職員 100分の5

(平成23年4月1日から平成23年12月31日までに係る管理職手当の特例)

21 平成23年4月1日から平成23年12月31日までに支給される管理職手当の支給割合は、規則第4条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる額から次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合をそれぞれ減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 第4条第1号から第4号までの職員 100分の10

(2) 第4条第5号から第7号までの職員 100分の5

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における管理職手当の特例)

22 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間に支給される管理職手当の額は、第4条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(条例附則第14項の規定により減ずる額の日割計算)

23 給与期間の中途において、条例附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下この項において「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは第3条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の給与条例附則第14項各号(第3号及び第4号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(平成28年改正条例附則第3条の規定が適用される間の読替え)

24 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第11条第1項及び第11条の3第2号中「条例第14条第1項」とあるのは、「栗東市職員の給与に関する条例及び栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年栗東市条例第22号)附則第3条の規定により読み替えられた条例第14条第1項」とする。

(令和3年4月1日における届出の特例)

25 令和3年3月31日において栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年栗東市条例第11号)附則第3条の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第14条の2第1項に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第11条の4第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当に関する規則(令和2年栗東市規則第7号)第5条において準用する第11条の4第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(令和4年7月1日から同年9月30日までにかかる管理職手当の支給の特例)

26 令和4年7月1日から同年9月30日までの間、第4条第1号中「部長相当職」とあるのは「部長相当職(栗東市行政組織規則(昭和40年栗東町規則第13号)第3条第1項の技監を除く。)」と、「79,600円」とあるのは「63,680円」とする。

(条例附則第18項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

27 条例附則第18項の規定の適用を受ける職員に対する第28条の3第1項及び第28条の4第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和40年7月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年2月3日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

2 削除

3 昭和41年3月1日における第38条及び第40条の規定の適用については、第38条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、「別表第2」とあるのは「附則別表」と、第40条第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とそれぞれ読み替えるものとする。

4 昭和41年6月1日における第34条及び第38条の規定の適用については、第34条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、第38条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、「別表第2」とあるのは「附則別表」とそれぞれ読み替えるものとする。

附則別表

期間率表

基準日以前11箇月17日以内の勤務期間

基準日以前5箇月17日以内の勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

(昭和42年2月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。ただし、第1条の規定は昭和41年7月1日から、第2条の規定は昭和41年9月1日から、それぞれ適用する。

(昭和43年1月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年1月18日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の栗東町職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第15条各列記以外の部分第16条及び第18条の2の改正規定は、昭和43年5月1日から、改正後の給与規則第6条から第9条までの改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(初任給調整手当等の内払)

2 栗東町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年栗東町条例第8号)による改正前の栗東町職員の給与に関する条例(昭和40年栗東町条例第11号。以下「給与条例」という。及びこの規則による改正前の栗東町職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和45年5月1日、初任給調整手当にあっては、昭和43年7月1日)からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当及び初任給調整手当は、改正後の給与条例及びこの規則による改正後の給与規則の規定による通勤手当及び初任給調整手当の内払とみなす。

(昭和44年4月12日規則第7号)

この規則は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年5月24日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第34条、第38条、第39条、第40条、第41条及び別表第3の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。

2 昭和44年6月1日における第39条第2項第1号の規定の適用範囲については、同号中「除く。)」とあるのは「除く。)又は昭和43年12月13日における栗東町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和44年栗東町条例第4号)第10条に規定する休暇を与えられている職員」とする。

(昭和44年12月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1号及び第18条の2の改正規定は、昭和44年6月1日から、第18条の改正規定中各号列記以外の部分の改正規定については、昭和44年12月2日から適用する。

(昭和45年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月25日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第3条及び第28条第2項に係る改正規定は昭和46年4月1日から、第28条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から施行する。

(住居手当の経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関するこの規則による改正後の栗東町職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第11条の3及び第11条の6の規定の適用については、新規則第11条の3中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と新規則第11条の6中「これにかかる事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第14条の2第2項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する新規則第11条の6の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 通勤届については、当分の間なお従前の例による。

(昭和46年12月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、第10条に係る改正規定以外の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年12月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、第10条に係る改正規定以外は昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月1日規則第1号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月5日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年4月1日規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月27日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第28条に係る改正規定は昭和49年9月1日から適用する。

(条例の施行期日)

2 栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、附則第1項に規定する規則で定める日は、昭和49年12月27日とする。

(経過措置)

3 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第14条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第11条の6及び第11条の9の規定の適用については、第11条の6第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第11条の9第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 この規則の施行の日から45日を経過する日までの間において条例第14条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第13条の9の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年12月26日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第10条第1項第2号に係る改正規定以外の改正規定は、昭和50年6月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年栗東町条例第43号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の栗東町職員の給与に関する条例第14条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際、居住していた住居の家賃の額が変更された場合において改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば、受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和51年12月27日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第10条第1項第2号の規定は除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表第3の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和52年12月26日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定(第10条第1項第2号及び第28条の規定は除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年栗東町条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の条例第14条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和53年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年12月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則(第10条第1項第2号の規定を除く。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月30日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員の給与の支給等に関する規則は、昭和54年1月1日から適用する。

(初任給調整手当の経過措置)

2 栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年栗東町条例第38号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による初任給調整手当の支給期間及び支給額は、従前の例による支給期間及び支給額とする。

3 昭和54年1月1日から町長が定める同年12月31日以後の日までの間において、改正条例附則第8項に規定する職に新たに採用され、又は採用以外の欠員補充の方法によりこれらの職を占めることとなった職員のうち、これらの職員となった日に昭和53年12月31日における栗東町職員の給与に関する条例第12条並びにこの規則第5条第2項、第6条及び第8条の規定が適用されるものとした場合に初任給調整手当を支給されることとなる職員(初任給調整手当を支給されていた期間が通算して3年に達している職員を除く。)には、初任給調整手当を支給する。

4 前項の規定による初任給調整手当の支給期間は3年とし、その月額は同項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた附則別表に掲げる額とする。この場合において、同日前に初任給調整手当を支給されていたことのある職員に対する同表の適用については、既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

5 第2項の規定により初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が改正条例附則第8項に規定する職又は同項に規定する職の属する職務の等級より上位の職務の等級に属する職(管理職手当指定職を除く。)である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

附則別表(附則第4項関係)

期間の区分

支給月額

1年未満

1,500円

1年以上2年未満

1,000

2年以上3年未満

500

備考

この表において期間の区分欄に掲げる年数は、附則第3項の職員となった日以後の期間を示す。

(昭和54年12月25日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年栗東町条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の条例第14条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和55年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月23日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年4月30日規則第13号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年7月6日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年栗東町条例第39号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の条例第14条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和57年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和58年12月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月24日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栗東町職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第10条の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年12月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栗東町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年9月17日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月16日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栗東町職員の給与の支給等に関する規則第11条の2第1号、第30条第3号ア及び別記様式第4号の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年12月23日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 栗東町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年栗東町条例第44号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の条例第14条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際、居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和63年3月26日規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日規則第8号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年10月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日規則第32号)

この規則は、平成2年1月28日から施行する。

(平成元年12月25日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栗東町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年10月12日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月25日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第39条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の栗東町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月27日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項第2号、第11条第2項及び第28条の改正規定、同条の次に4条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の栗東町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(栗東町職員の給与の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の栗東町職員の給与の支給等に関する規則第33条第2項第2号の規定は、この規則の施行日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栗東町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年12月25日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条第1号及び第2号の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定及び附則に1項を加える改正規定を除く。)による改正後の栗東町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月23日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第9号)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成5年12月27日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栗東町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月30日規則第13号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項各号及び第28条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の栗東町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月27日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条の改正規定は平成8年1月1日から、別表第2の改正規定は平成8年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の栗東町職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月27日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条の改正規定は平成9年1月1日から、第18条の2の改正規定(「2キロメートル」を「1キロメートル」に改める部分に限る。)は平成9年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の栗東町職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年6月16日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年12月26日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条及び第41条の改正規定は平成10年1月1日から施行する。

(平成10年4月9日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年12月28日規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、平成11年1月1日から、別表第2の改正規定、附則第4項及び附則第5項の規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の栗東町職員の給与の支給等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(栗東町職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 栗東町職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則(平成7年栗東町規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正)

4 栗東町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(平成8年栗東町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東町職員等の旅費の支給に関する規則の一部改正)

5 栗東町職員等の旅費の支給に関する規則(昭和55年栗東町規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年12月28日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(別表第2の改正規定を除く。) 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(別表第2の改定規定に限る。)による改正後の栗東町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年4月19日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年12月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び附則第7項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の栗東市職員の給与の支給等に関する規則附則第14項から第18項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月25日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の栗東市職員の給与の支給等に関する規則第34条第1項の規定の適用については、「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。

(平成15年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年11月28日規則第38号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年7月1日規則第33号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第59号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(栗東市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則)

2 栗東市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(平成8年栗東町規則第8号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第11条に規定する管理職手当を支給される職員のうち、この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)第4条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年栗東町条例第20号)第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額。以下同じ。)に達しないこととなる職員には当該管理職手当の額のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当職職員(同日においてその者が命じられていたこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)第4条に規定する職(以下「旧職」という。)に相当する新規則第4条に規定する職にある職員であって、施行日以後に当該職にあるものをいう。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額(平成22年1月1日以後は、当該管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額)

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位職相当職員(旧職に対応する旧規則第4条に規定する支給割合より低い支給割合に係る旧規則第4条に規定する職に相当する新規則第4条に規定する職(以下「下位職相当職」という。)にある職員をいう。第4号において同じ。) 同日に下位職相当職にあるとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(平成22年1月1日以後は、当該管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額)

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当職職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(平成22年1月1日以後は、当該管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額)

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位職相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、下位職相当職にあるとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(平成22年1月1日以後は、当該管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額)

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額

(平成19年12月25日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第3条から第9条まで及び次項の規定は平成22年1月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第44号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第46号)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による給与条例附則第11項に規定する病気休暇により勤務しない職員に対する改正後の栗東市職員の給与の支給等に関する規則第13項及び第14項の規定の適用については、附則第13項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、附則第14項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

(平成22年12月28日規則第48号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月29日規則第22号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月27日規則第14号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定、附則に1項を加える改正規定及び別表第1に備考を加える改正規定は、平成27年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第41条及び第41条の2の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成26年改正条例附則第1条第3項の規則で定める職員)

3 栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年栗東市条例第30号)附則第1条第3項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成26年4月1日(次号及び第3号において「適用日」という。)以降に適用日の前日においてその者が属していた職務の級より下位の職務の級に降格をした職員

(2) 適用日前に休職等期間(次に掲げる期間をいう。以下この号において同じ。)がある職員であって、適用日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(栗東市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年栗東町規則第15号)第36条又は栗東市職員の育児休業等に関する条例(平成4年栗東町条例第8号)第8条の規定による号給の調整をいう。)をされたもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年栗東町条例第20号)第13条に規定する病気休暇又は同条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けていた期間

(3) 適用日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(平成27年3月26日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月25日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第41条及び第41条の2の規定並びに第3条の規定による改正後の附則第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中栗東市職員の給与の支給等に関する規則第34条の2及び第39条の改正規定、第3条の規定並びに附則第9項の規定は平成29年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与の支給等に関する規則第41条及び第41条の2の規定は、平成28年12月1日から適用する。

9 栗東市職員の給与に関する条例(昭和40年栗東町条例第11号)附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する勤務時間条例第15条の2第3項の規定により準用される勤務時間条例第15条第3項の規定の適用については、同項中「第24条」とあるのは「附則第16項」とする。

(平成30年3月12日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日規則第27号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月11日規則第18号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月23日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市職員の給与の支給等に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月19日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月28日規則第17号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月3日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与の支給等に関する規則第33条第2項第2号及び第39条第2項第2号の規定、第2条の規定による改正後の栗東市職員の育児休業等に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条第1項第10号の規定並びに第4条の規定による改正後の栗東市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条第1項第16号の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(栗東市職員の給与の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与の支給等に関する規則第28条の3第2項、第28条の4第2項、第41条第1項及び第41条の2第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与の支給等に関する規則第30条の規定を適用する。

別表第1(第1条の2関係)

号給

6級

7級

8級

 

1号給から4号給まで

3,700

6,600

6,900

5号給から8号給まで

3,800

6,800

7,100

9号給から12号給まで

4,100

6,900

7,200

13号給から16号給まで

4,300

7,000

7,400

17号給から20号給まで

4,500

7,100

7,500

21号給から24号給まで

4,800

7,200

7,600

25号給から28号給まで

4,900

7,300

7,700

29号給から32号給まで

5,100

7,400

7,900

33号給から36号給まで

5,300

7,500

8,000

37号給から40号給まで

5,400

7,500

 

41号給から44号給まで

5,500

 

 

45号給から48号給まで

5,600

 

 

49号給から52号給まで

5,800

 

 

53号給から56号給まで

5,900

 

 

57号給から60号給まで

6,100

 

 

61号給から64号給まで

6,200

 

 

65号給から68号給まで

6,300

 

 

69号給から72号給まで

6,400

 

 

73号給から76号給まで

6,500

 

 

77号給から80号給まで

6,600

 

 

81号給から84号給まで

6,700

 

 

85号給から88号給まで

6,800

 

 

89号給から92号給まで

6,900

 

 

93号給から96号給まで

6,900

 

 

97号給から100号給まで

6,900

 

 

101号給から104号給まで

7,000

 

 

105号給

7,100

 

 

備考 7級に在級する職員の調整額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

別表第2(第5条の2関係)

科学技術の部門

学科

理学(数学、物理及び化学に限る。)

理学部数学科、物理学科、地球物理学科、宇宙物理学科、化学科及び高分子学科

工学

工学部の各学科

電気通信学部の各学科

医学及び歯学

医学部医学科及び歯学科

歯学部歯学科

備考

この表の右欄の学科には、これと名称を異にするもので市長がこれに準ずると認めるものを含む。

別表第3(第32条の2、第32条の3関係)

給料表

職員

支給区分

行政職給料表

7・6級に属する職員

5・4級に属する職員

3級に属する職員

医療職給料表

2・3級に属する職員

1級に属する職員のうち65号給以上の職員

保育職給料表

6級に属する職員

5・4級に属する職員

3級に属する職員

教育職給料表

8・7級に属する職員

6・5・4級に属する職員

3級に属する職員

別表第4(第38条関係)

期間率表

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

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栗東市職員の給与の支給等に関する規則

昭和40年4月30日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和40年4月30日 規則第7号
昭和40年7月15日 規則第8号
昭和41年2月3日 規則第1号
昭和42年2月17日 規則第3号
昭和43年1月27日 規則第2号
昭和43年3月25日 規則第5号
昭和44年1月18日 規則第4号
昭和44年4月12日 規則第7号
昭和44年5月24日 規則第9号
昭和44年12月26日 規則第17号
昭和45年3月30日 規則第7号
昭和45年12月25日 規則第24号
昭和46年12月22日 規則第20号
昭和47年12月22日 規則第21号
昭和48年4月1日 規則第1号
昭和48年4月28日 規則第31号
昭和48年11月5日 規則第41号
昭和49年4月1日 規則第1号
昭和49年12月27日 規則第20号
昭和50年12月26日 規則第26号
昭和51年12月27日 規則第26号
昭和52年12月26日 規則第19号
昭和53年3月30日 規則第3号
昭和53年12月25日 規則第23号
昭和54年3月30日 規則第14号
昭和54年12月25日 規則第25号
昭和55年4月1日 規則第12号
昭和55年12月23日 規則第38号
昭和56年3月31日 規則第2号
昭和56年4月30日 規則第13号
昭和56年7月6日 規則第19号
昭和56年12月25日 規則第27号
昭和57年3月31日 規則第10号
昭和58年12月26日 規則第25号
昭和59年12月24日 規則第38号
昭和60年3月25日 規則第5号
昭和60年12月26日 規則第23号
昭和61年9月17日 規則第28号
昭和62年6月16日 規則第23号
昭和62年12月23日 規則第30号
昭和63年3月26日 規則第4号
平成元年3月27日 規則第8号
平成元年10月30日 規則第28号
平成元年12月25日 規則第32号
平成元年12月25日 規則第33号
平成2年10月12日 規則第21号
平成2年12月25日 規則第23号
平成3年12月27日 規則第32号
平成4年3月30日 規則第6号
平成4年3月30日 規則第9号
平成4年12月25日 規則第26号
平成5年3月23日 規則第5号
平成5年3月30日 規則第9号
平成5年12月27日 規則第34号
平成6年3月30日 規則第13号
平成6年12月27日 規則第28号
平成7年4月1日 規則第5号
平成7年12月27日 規則第29号
平成8年12月27日 規則第37号
平成9年6月16日 規則第18号
平成9年12月26日 規則第36号
平成10年4月9日 規則第22号
平成10年12月28日 規則第47号
平成11年12月28日 規則第37号
平成12年4月19日 規則第35号
平成12年12月28日 規則第53号
平成14年3月25日 規則第2号
平成14年12月25日 規則第61号
平成15年4月1日 規則第19号
平成15年11月28日 規則第38号
平成16年7月1日 規則第33号
平成17年11月30日 規則第59号
平成18年3月31日 規則第23号
平成19年3月31日 規則第2号
平成19年12月25日 規則第40号
平成19年12月25日 規則第41号
平成20年3月31日 規則第10号
平成21年3月25日 規則第6号
平成21年5月29日 規則第29号
平成21年11月30日 規則第42号
平成22年3月31日 規則第20号
平成22年5月31日 規則第31号
平成22年6月30日 規則第34号
平成22年11月30日 規則第44号
平成22年12月28日 規則第46号
平成22年12月28日 規則第48号
平成23年3月30日 規則第10号
平成23年4月1日 規則第16号
平成23年9月29日 規則第22号
平成23年11月30日 規則第28号
平成25年6月27日 規則第14号
平成26年12月24日 規則第24号
平成27年3月26日 規則第4号
平成28年2月25日 規則第2号
平成28年3月25日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第44号
平成28年12月26日 規則第36号
平成30年3月12日 規則第8号
平成30年12月25日 規則第27号
令和元年12月11日 規則第18号
令和元年12月23日 規則第19号
令和2年3月19日 規則第8号
令和2年3月25日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第15号
令和4年6月28日 規則第17号
令和4年10月3日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第8号
令和5年12月22日 規則第39号