○栗東市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成8年4月19日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年栗東町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 条例第2条第1号に規定する「徴税事務に従事する職員」とは、市税又は市税外収入の賦課又は徴収の事務に従事する職員で、管理職手当支給対象職員を除く。

2 条例第2条第3号に規定する「感染症」は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に規定する感染症、検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に規定する検疫感染症並びに家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病(特に人体に感染の危険のあるものに限る。)をいう。

3 条例第2条第5号に規定する「用地交渉事務」とは、現地で行う公共用地の取得又はこれに伴う補償に係る困難な交渉の職務をいう。

4 条例第2条第6号に規定する「災害応急作業等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 栗東市地域防災計画(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき作成された計画をいう。)に基づく警戒体制において危険箇所の巡回又は監視業務に従事した場合

(2) 栗東市地域防災計画に基づく警戒体制において、危険箇所の応急作業に従事した場合

5 条例第3条第2項第2号に規定する「滞納処分」には、納税義務者の居宅、事務所等において行う処分に限るものとする。

(手当の日割計算)

第3条 新たに特殊勤務手当の支給の開始又は廃止の認定を受けた職員で、その手当が月額をもって支給されるものは、それぞれ認定の翌日以後又は認定の前日以前は、当該勤務につき日割計算によって支給する。

3 月の中途において手当の支給を受ける職務に異動が生じた場合は、その翌日から手当額を改訂し、手当額の計算については前項の規定を準用して相互にこれを行う。ただし、いずれか1の職務を勤務の勤務日数が20日以上のときは、その職務に係る手当額とする。

(支給の制限)

第4条 月額をもって定める特殊勤務手当の支給を受ける職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により月の全日数にわたって勤務しなかった場合は、その月分の特殊勤務手当は支給しない。

(支給申請等)

第5条 特殊勤務手当の支給を受けようとするとき、若しくは特殊勤務手当の支給を受ける職員に異動を生じたとき、又は特殊勤務手当の支給を受ける要件を欠くに至ったときは、所属長は特殊勤務手当支給認定申請書兼廃止届(別記様式第1号)を総務部人事課長(以下「人事課長」という。)に提出しなければならない。

(支給の手続)

第6条 職員が月額をもって定める特殊勤務手当の支給の対象となる職務に従事する場合は、特殊勤務手当勤務簿(別記様式第2号)により、その他の特殊勤務手当の支給の対象となる職務に従事する場合は個人別特殊勤務簿(別記様式第3号)により所属長の命令を受けなければならない。

2 前項に規定する勤務簿は、その月分を取りまとめ翌月5日までに人事課長へ提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年6月16日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

4 第3条の規定による改正後の栗東町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年4月9日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年12月28日規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、平成11年1月1日から、別表第2の改正規定、附則第4項及び附則第5項の規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月28日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年5月17日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町行政組織規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(栗東町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正に伴う遡及適用)

7 前項の規定による改正後の栗東町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年12月28日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成12年11月1日から適用する。

(平成13年4月20日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年10月1日規則第36号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年4月17日規則第21号)

この規則は、平成14年5月1日から施行し、改正後の栗東市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年12月25日規則第65号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年7月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市行政組織規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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栗東市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成8年4月19日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成8年4月19日 規則第8号
平成9年6月16日 規則第18号
平成10年4月9日 規則第24号
平成10年12月28日 規則第47号
平成11年4月1日 規則第18号
平成11年12月28日 規則第42号
平成12年5月17日 規則第37号
平成12年12月28日 規則第55号
平成13年4月20日 規則第13号
平成13年10月1日 規則第36号
平成14年4月17日 規則第21号
平成14年12月25日 規則第65号
平成15年7月1日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第23号
令和5年4月1日 規則第33号