○栗東市建設工事等契約審査委員会規程
平成8年4月30日
訓令第7号
栗東町建設工事契約審査会規程(昭和41年栗東町訓令第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、市の建設工事等(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項にいう建設工事及びこれに関する測量、調査、設計及び監理の業務委託並びに建設・補償コンサルタントに関する業務委託をいう。以下同じ。)の契約の適正な締結について必要な事項を定め、もって市の建設工事等の円滑な執行を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、栗東市建設工事等契約審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 関係業者の総合的能力の判定を行うため、栗東市建設工事等指名競争入札参加者の格付及び選定の基準(昭和63年栗東町訓令第1号)により格付基準及び選定基準(以下これらを総称して「格付基準」という。)を作成し、又は変更すること。
(2) 前号の格付基準により関係業者の格付を行い、その格付名簿を作成すること。
(3) 建設工事等の契約に係る入札方式の決定のための審査を行うこと。
(4) 建設工事等の契約に係る一般競争入札参加者の競争参加資格の設定のための審査及び参加資格の確認のための審査を行うこと。
(5) 次に掲げる選択又は決定の審査を行うこと。
ア 契約予定金額が建設工事にあっては1,000万円以上、業務委託にあっては500万円以上の指名競争入札の参加人の選択
イ 契約予定金額が建設工事にあっては130万円、業務委託にあっては50万円を超える随意契約の相手方の選択又は決定
ウ 建設工事等以外に係る業務委託で会長が特に必要と認めるものにあっては500万円を超える指名競争入札の参加人の選択又は50万円を超える随意契約(プロポーザル方式の場合は契約予定金額500万円以上)の相手方の選択又は決定
(6) 建設工事等指名停止基準(平成元年栗東町告示第4号)に該当する関係業者の処分に関する審査を行うこと。
(7) 建設工事等の発注方針の検討を行うこと。
(8) その他会長が必要と認める事項を審査し、又は調査すること。
(審査の除外)
第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、審査を除外することができる。
(1) 土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、電気設備工事、給排水冷暖房工事及び水道施設工事のうち給水工事に係る工事にあっては契約予定金額が2,000万円未満の建設工事で、前条第2号に規定する格付による指名競争入札の参加者の選択又は契約予定金額が建設工事にあっては130万円以下、業務委託にあっては50万円以下の随意契約の相手方の決定の審査を行う場合
(2) 災害復旧工事等で緊急かつ短期間で完了する必要がある建設工事等の契約の相手方の選択又は決定の審査を行う場合
(3) その他特に会長が必要と認める場合
(委員)
第5条 委員は、副市長、総務部長、環境経済部長、建設部技監、建設部長、上下水道事業所長及び教育委員会教育部長をもって充てる。
(会長)
第6条 委員会に会長を置き、副市長をもって充てる。
2 会長は、委員会の議長となり、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、緊急の必要があるときは、書面による賛否を求めて、委員会の審議にかえることができる。
5 会長は、審査に必要と認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(関係業者の格付)
第9条 総務部財政課長(以下「財政課長」という。)は、栗東市建設工事等指名競争入札参加者の格付及び選定の基準第5条に定める関係業者の格付に必要な資料を取りまとめ、毎年3月末日までに委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の資料の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討し、かつ、調整したうえ、毎年4月末日までに格付表を作成しなければならない。
(審査等)
第10条 財政課長は、建設工事等の契約に関し、一般競争入札による場合は、一般競争入札の公告の原案を作成し、指名競争入札の参加人又は随意契約の相手方の選択又は決定を行う場合においては、格付名簿その他関係資料により、必要な事項を考慮し、原案を作成しなければならない。
2 委員会は、前項の規定により原案が提出されたときは、格付名簿その他関係資料に基づき、当該契約の履行能力等を考慮して審査を行うものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会が必要と認めるときは、契約の締結手続及びその執行について、その全部又は一部について審査し、又は実地に調査することができる。
2 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月30日訓令第4号)
この訓令は、平成8年7月30日から施行し、改正後の栗東町建設工事契約審査委員会規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年5月1日訓令第5号)
この訓令は、平成10年5月1日から施行し、改正後の栗東町建設工事契約審査委員会規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年8月10日訓令第6号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成11年8月10日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の栗東町幹部会議規程の規定、第2条の規定による改正後の栗東町電子計算組織の管理運営に関する規程の規定、第3条の規定による改正後の栗東町事務決裁規程の規定、第4条の規定による改正後の栗東町文書取扱規程の規定、第5条の規定による改正後の栗東町建設工事契約審査委員会規程の規定及び第6条の規定による改正後の栗東町ラブホテル建築規制調整会議規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月1日訓令第1号)
この訓令は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日訓令第8号)
この訓令は、平成15年7月1日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年7月20日訓令第13号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年7月20日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月2日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月2日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月2日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(栗東市建設工事等指名競争入札参加者の格付及び選定の基準の一部改正)
2 栗東市建設工事等指名競争入札参加者の格付及び選定の基準(昭和63年栗東町訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東市公共工事等発注者倫理規程の一部改正)
3 栗東市公共工事等発注者倫理規程(平成23年栗東市訓令第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。