○栗東市在宅重度障害者住宅改造費助成事業実施要綱

昭和60年1月16日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅重度障害者の日常生活の便宜を図るため、その障害者の住居を改造するのに必要な経費を助成し、もって在宅重度障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護保険改造 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条又は同法第57条の規定に基づき実施する住宅改修を含む改造のことをいう。

(2) 介護保険制度住宅改修費支給基準額 介護保険法第45条又は同法第57条の規定に基づき実施する住宅改修において、居宅介護(支援)住宅改修費の額の基準となる額をいう。

(3) 日常生活用具給付事業改造 栗東市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成22年栗東市告示第52号)に基づき実施する日常生活用具給付事業住宅改修費の給付対象となる住宅改修を含む改造をいう。

(4) 日常生活用具給付事業住宅改修費給付基準額 栗東市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱に基づき支給する日常生活用具給付事業改造費の額をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 栗東市内に住所を有する、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級に該当し、かつ、その障害が肢体不自由又は視覚障害であるもの

(2) 栗東市内に住所を有する者であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において、知的障害の程度が重度と判定されたもの

(3) 前2号に該当する者が共同住居等に居住している場合において、当該共同住居等の設置者

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号又は第2号に該当する助成対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成を行わないものとする。

(1) 本人の前年(1月から5月までの間に申請する者にあっては、前々年とする。以下同じ。)の所得の額が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)第7条に規定する額を超える者

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の状態にあるものを含む。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者の前年の所得の額が、令第2条第2項に規定する額を超える者

3 前項第1号の所得の範囲及び額の計算方法は、令第11条に規定する所得の範囲及び令第5条に規定する所得の額の計算方法とする。

(対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、在宅重度障害者の日常生活の便宜を図るため、既存在宅の便所、風呂等を特別に障害者向きに改造するために要する経費とする。なお、増改築は原則として助成の対象としないが、改造に伴い発生する必要最小限の増改築については、助成の対象とすることができるものとする。

(助成の額)

第5条 助成額は、1世帯につき対象経費と70万円とを比較して少ない方の額の2分の1以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険改造又は日常生活用具給付事業改造を実施することが可能な場合には、これらを優先適用するものとし、その場合の助成額は、1世帯につき対象経費と70万円とを比較して少ない方の額から介護保険制度住宅改修費支給基準額又は日常生活用具給付事業住宅改修費給付基準額を控除した額の2分の1以内とする。

(申請)

第6条 住宅改造費の助成は、助成を受けようとする者が在宅重度障害者住宅改造費助成申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

(認定)

第7条 市長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、在宅重度障害者住宅改造費助成決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 助成を受けようとする者は、前条に規定する決定通知を受けた住宅の改造が完了したときは、当該改造の完了後1月以内又は助成決定の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、在宅重度障害者住宅改造費助成実績報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 改造に要した経費を証する領収書

(2) 改造の内容を示す写真(改造前及び改造後の写真)

(助成金の額の確定)

第9条 市長は、前条の報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行うものとする。

2 市長は、前項の審査及び現地調査において、適当と認めた場合は、交付すべき助成金の額を確定し、在宅重度障害者住宅改造費助成金確定通知書(別記様式第4号)により助成を受けようとする者に通知するものとする。

(助成金交付)

第10条 助成を受けようとする者は、前条の確定通知書に基づき在宅重度障害者住宅改造費助成金交付請求書(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書により在宅重度障害者住宅改造費助成金を交付しなければならない。

3 本事業による助成は、原則として同一世帯に対し1回限り行うことができるものとする。ただし、障害の程度等に著しい変化が生じ、新たな改造が必要と認められるときは、第5条の助成額を限度に再度助成することができる。

(その他)

第11条 この事業は、住宅改造に係る他の助成事業等と併用してはならない。

2 市長は、同一世帯に対し2年度に渡り連続して助成しないものとする。ただし、特別な事情が認められる場合に限り、対象者の障害程度を勘案し第5条に掲げる助成額を限度に数回に渡り助成することができる。

この告示は、昭和60年1月16日から施行し、昭和59年度分の助成金から適用する。

(昭和62年4月1日告示第87号)

この告示は、昭和62年4月1日から施行し、昭和62年度分の助成金から適用する。

(平成2年5月17日告示第32号)

この告示は、平成2年5月17日から施行し、平成2年度分の助成金から適用する。

(平成5年7月6日告示第39号)

この告示は、平成5年7月6日から施行し、平成5年度分の助成金から適用する。

(平成7年6月20日告示第43号)

この告示は、平成7年6月20日から施行し、平成7年度分の助成金から適用する。

(平成11年5月18日告示第52号)

この告示は、告示の日から施行し、平成11年度分の助成金から適用する。

(平成13年10月1日告示第117号)

この告示は、平成13年10月1日から施行し、改正後の栗東市在宅重度障害者住宅改造助成事業実施要綱の規定は、平成13年度分の助成から適用する。

(平成16年4月1日告示第74号)

この告示は、平成16年4月1日から施行し、改正後の栗東市在宅重度障害者住宅改造費助成事業実施要綱の規定は、平成15年度分の助成から適用する。

(平成17年3月18日告示第32号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第59号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日告示第243号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年12月28日から施行する。

(平成31年3月29日告示第67号)

この告示は、平成31年3月29日から施行する。

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栗東市在宅重度障害者住宅改造費助成事業実施要綱

昭和60年1月16日 告示第6号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和60年1月16日 告示第6号
昭和62年4月1日 告示第87号
平成2年5月17日 告示第32号
平成5年7月6日 告示第39号
平成7年6月20日 告示第43号
平成11年5月18日 告示第52号
平成13年10月1日 告示第117号
平成16年4月1日 告示第74号
平成17年3月18日 告示第32号
平成20年4月1日 告示第59号
平成22年12月28日 告示第243号
平成31年3月29日 告示第67号