○栗東市農業集落排水処理施設設置条例施行規則

平成9年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市農業集落排水処理施設設置条例(平成6年栗東町条例第11号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(計画の確認申請)

第3条 条例第6条の規定により排水設備の新設等の計画の確認を受けようとするとき、又は確認を受けた計画の内容を変更しようとするときは、次の各号に定める事項を具備した排水設備新設(増設・改築)計画確認申請書(別記様式第1号。以下この条において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図には、施行地を表示すること。

(2) 設計図には、次の事項を記載すること。

 道路、境界及び処理施設に係る施設の位置

 建物及び炊事場、浴場、水洗便所その他下水を排除する施設の位置

 排水管及び排水渠の位置並びに内径及び延長

 ます及びマンホールの位置

 ポンプ施設及び付帯設備等の位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 縦断面図 縦は横の10倍とし、排水管及び排水渠の大きさ、延長、勾配及び高さ並びに固着させる処理施設の高さを表示したもの

(2) 構造図 特別な施設を必要とする場合において、その構造を示したもの

(3) 排水設備工事調書(別記様式第2号)

(計画の確認及び確認の取消し)

第4条 市長は、前条第1項の申請により計画を確認したときは、排水設備新設(増設・改築)計画確認書(別記様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、前項の計画確認書を交付した日の属する年度内に当該新設等の工事が完了しないときは、当該確認を取り消すことができる。

(排水設備の設置基準)

第5条 条例第6条の規定による排水設備の設置基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 排水設備は、処理施設のます(以下「公共ます」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、公共ますのインバート上流端及び管底高に食違いが生じないようにするとともに、公共ますの内壁に突き出さないようにし、その内外面はモルタル仕上げとすること。ただし、これにより難い特別の事由があるときは、市長の指示を受けること。

(3) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。

(4) 排水設備は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。

(5) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の事由があると認めた場合を除き、内径については100ミリメートル以上、勾配については100分の2以上とし、排水渠の断面積及び勾配は排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建設物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上、勾配は100分の3以上とすることができる。

(6) 排水渠は、暗渠とすること。

(7) 管渠(排水管又は排水渠をいう。以下同じ。)の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールを設けること。

 管渠の起点、合流点、屈曲点又は内径、勾配、管渠の種類が変化する箇所。ただし、管渠の維持管理上支障がないときは、この限りでない。

 管渠の長さがその内径又は内のり幅(壁の上端において計るものとする。以下同じ。)の120倍を超えない範囲内で管渠の維持管理上適当な箇所

(8) ます又はマンホールには、密閉できるふたを設けること。

(9) ます又はマンホールの底には、その接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。

(10) 排水設備には、次に掲げる付帯設備をそれぞれに定める箇所に設けること。

 防臭装置 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所

 ごみよけ装置 浴場、流し場等の汚水流出箇所(固形物の流下を止めるために必要な目幅10ミリメートル以下のごみよけを設けること。)

 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所

 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所

 厨かいよけ装置 飲食店、食料品店等において多量の厨かいを排出する箇所

 水洗便所の付帯装置

(ア) 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合

(イ) 洗浄装置 小便器

(指定工事店)

第6条 条例第7条に規定する指定工事店は、栗東市指定下水道工事店規程(平成26年栗東市企業管理規程第3号)の規定により公共下水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。)が指定した工事店とする。

(工事の完了届及び検査済証)

第7条 条例第8条第1項の規定により排水設備の検査を受けようとする者は、排水設備工事完了届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第8条第2項の規定により排水設備検査済証(別記様式第5号)を交付するものとする。

3 前項の排水設備の検査済証は、見やすい場所に掲示しなければならない。

(既設排水設備の検査)

第8条 条例第9条第1項の規定により検査を受けようとする者は、既設排水設備検査申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第10条の規定により処理施設の使用を開始、休止、廃止、再開をしようとする者は、処理施設使用開始(休止・廃止・再開)(別記様式第7号)、また使用者等の変更の届出をしようとするものは、処理施設使用者等変更届(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(行為の許可の申請)

第10条 条例第13条の規定により、行為の許可を受けようとする者は制限行為(変更)許可申請書(別記様式第9号)を、占用の許可を受けようとする者は処理施設用地占用(変更)許可申請書(別記様式第10号)をそれぞれ市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により許可したときは、制限行為(変更)許可書(別記様式第11号)又は処理施設用地占用(変更)許可書(別記様式第12号)を交付するものとする。

(費用等の特別徴収)

第11条 条例第14条第1項の規定により新たに処理施設を使用しようとする者は、処理施設使用承認申請書(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査したうえで可否を決定し、処理施設使用承認(不承認)通知書(別記様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、条例第14条第2項の規定により処理施設の工事に必要な費用の額を決定したときは、処理施設工事費納入通知書(別記様式第15号)により承認した使用者に通知するものとする。

4 市長は、条例第14条第3項の規定により新設負担金の額を決定したときは、新設負担金納入通知書(別記様式第16号)により排水設備の新設を承認した者に通知するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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栗東市農業集落排水処理施設設置条例施行規則

平成9年3月31日 規則第8号

(平成26年4月1日施行)