○栗東市農業集落排水処理施設使用料条例施行規則
平成9年9月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市農業集落排水処理施設使用料条例(平成9年栗東町条例第19号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第4号に規定する共用給水装置を使用するとき。
(2) 共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅内に居住しないとき。
2 前項の規定は、総代人に変更があった場合について準用する。
3 市長は、総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道料金との併合徴収)
第4条の2 水道水についての汚水に係る使用料(水道水及び水道水以外の水が併用されている場合におけるそれらの水についての汚水に係る使用料を含む。)は、当該水道水に係る水道料金と併せて徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りではない。
(中途開始又は休止等の汚水量)
第5条 使用月の中途において開始し、休止し、又は廃止した場合の汚水量は、次に定めるところにより算定する。
(1) 計測装置等により汚水量が明らかな場合は、その数値を汚水量とする。
(2) 汚水量が明らかでない場合は、使用水量を使用期間に応じて算出するものとする。
(水道水以外の汚水量)
第7条 条例第8条第2号の規定による水道水以外の汚水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水以外の水を家事のみに使用した場合は、世帯人員1人につき1月に6立方メートルの量をもって汚水量とみなす。
(2) 官公署、学校、病院、会社その他これらに類する施設で、水道水以外の水を使用した場合(営業用に使用する場合を除く。)は、当該施設の使用者1人につき1月に2立方メートルの量をもって汚水量とみなす。
(4) 水道水以外の水を営業用に使用した場合、その他前3号以外の場合は、人員、業態、揚水設備の能力その他の状況を考慮して認定する。
2 前項の申告書には、申告書に記載した事項を証する書類を添付しなければならない。
(端数計算)
第10条 汚水量を認定する場合において、汚水量1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数を翌月に繰り越して計算する。ただし、計測装置を取り付け、又は取り外した使用月は、この限りでない。
(納付後の使用料の増減)
第11条 使用料納付後、その額に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回徴収の使用料で精算することができる。
(納税組合に対する報償金)
第13条 市長は、使用料の徴収を委託する納税組合に対して、予算に定める額の報償金を交付する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、使用料の徴収については、栗東市水道事業給水条例(昭和37年栗東町条例第4号)に基づき徴収する水道料金の徴収の例によるものとし、なお必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第9号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年9月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。