○栗東市企業職員等の旅費に関する規程

昭和44年3月25日

企管規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「職員」という。)等に対して支給する旅費に関し、その基準を定めることを目的とする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和55年4月1日企管規程第1号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

栗東市企業職員等の旅費に関する規程

昭和44年3月25日 企業管理規程第2号

(昭和55年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和44年3月25日 企業管理規程第2号
昭和55年4月1日 企業管理規程第1号