○栗東市企業職員等の旅費に関する規程
昭和44年3月25日
企管規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「職員」という。)等に対して支給する旅費に関し、その基準を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 職員の旅費支給に関しては、栗東市職員等の旅費に関する条例(昭和60年栗東町条例第9号)及び栗東市職員等の旅費の支給に関する規則(昭和55年栗東町規則第5号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和55年4月1日企管規程第1号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。