○栗東市水道事業給水条例施行規程

昭和59年3月26日

企管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条─第3条)

第2章 給水装置の工事及び管理(第4条─第16条)

第3章 給水(第17条─第21条)

第4章 料金及び工事負担金(第23条─第28条)

第5章 貯水槽水道(第29条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、栗東市水道事業給水条例(昭和37年栗東町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(代理人及び管理人の選定又は変更の届出)

第2条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)条例第5条の規定により代理人の選定をしたときは、直ちに連署で、管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)に届け出なければならない。条例第6条の規定による管理人又はその住所に変更があったときも、同様である。

(届出義務者)

第3条 条例第20条第1項各号及び第2項各号のいずれかに該当する場合の届出義務者は、次のとおりである。

(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引き続いて使用するときは、新旧所有者。ただし、その事実を証明する書類を添付するときは、新所有者

(2) 給水装置のメーターの口径に変更があったときは、使用者

(3) 代理人又は管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったときは、代理人又は管理人

(4) 給水装置の所有権の変更があったときは、所有者

(5) 共用給水装置の使用戸数又は個所数に異動があったときは、使用者又は管理人

(6) 消火のために、私設消火栓を使用したときは使用者

2 前項第1号第2号及び第4号の届出は、口頭によることができるものとする。この場合において、管理者が届出義務者に代わって必要事項を記入した水道変更届を作成するものとする。

第2章 給水装置の工事及び管理

(給水装置使用材料等)

第4条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)に使用する材料は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する厚生労働省令で定める基準を満たしたものでなければならない。

2 前項の材料のうち条例第12条による給水管については、管理者が別に定める基準に基づいて使用しなければならない。ただし、管理者が特に認めたものは、この限りでない。

3 管理者は、条例第11条第2項に定める設計審査又は工事検査において、栗東市指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が、政令第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

4 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具指定)

第5条 管理者は、条例第12条の規定に基づく構造及び材質の指定基準は、政令第6条の規定により行うものとする。この場合において、管理者は、指定内容について一般の閲覧に供するものとする。

2 条例第12条の規定により管理者が指定する材質は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの

(2) 製品が、政令第6条に適合することを証明する機関がその品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が、自らの責任において当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前2項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 管理者は、別表第1に掲げる指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水装置工事の完了届)

第6条 指定給水装置工事事業者は、条例第11条第2項の規定により、工事完了届(別記様式第4号)を管理者に提出し、工事完了検査を受けるものとする。

(給水管の口径の決定)

第7条 給水管への取付口における給水管の口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を考慮して管理者が定める。

(給水装置工事申込書の提出)

第8条 給水装置工事の申込みをしようとする者は、所定の事項を記載した給水装置工事申込書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第9条 給水装置工事申込者は、条例第11条第3項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 建築確認の必要な物件に給水装置を設置しようとするとき 確認通知書の写し

(2) 開発行為に伴い給水装置を設置しようとするとき 小規模建築及び開発事業協議済書の写し

(3) 水道使用者以外の所有地を通過して給水装置を設置しようとするとき 土地所有者の給水装置分岐土地通過承諾書(別記様式第2号)

(4) その他特別の理由があるとき 利害関係人の同意書等又は申込者の誓約書

(受水槽の設置)

第10条 一時に多量の水を使用する箇所その他管理者が必要と認めた場合においては、管理者が別に定める基準に従い、受水槽を設置しなければならない。

(給水装置工事の設計)

第11条 条例第11条に規定する設計は、別表第2に掲げる作成標準に従い作成し、その設計範囲は次のとおりとする。

(1) 給水せんまで直接給水するものにあっては、給水せんまで

(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽の給水口まで

2 前項第2号の場合においては、受水槽以下の設計図をあわせて提出しなければならない。

3 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置することはできない。

(給水装置工事施行の許可申請)

第12条 条例第11条第1項の規定により、指定給水装置工事事業者によって給水装置工事を施行しようとする者は、管理者に指定給水装置工事事業者名を記載した工事申請書等を提出しなければならない。

(給水装置工事の変更及び取消し)

第13条 給水装置工事申込者が工事の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに工事申請書等書類を管理者に届け出なければならない。

2 設計により算出した給水装置工事概算額を通知した日から20日以内に給水装置工事費概算額を予納しないときは、給水装置工事申込みは取り消したものとみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(材料の検査)

第14条 指定給水装置工事事業者は、管理者が条例第12条第1項に規定する配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定したときにおいて、検査を受けようとする材料をあらかじめ市に登録し、管理者に使用材料検査申請書(別記様式第3号。以下「材料検査申請書」という。)により検査の申請を行わなければならない。

2 材料の品目及びその規格並びに検査の方法については、管理者が別に定める。

3 管理者は、検査に合格した材料に、これを証明するため所定の位置に別に定める合格証印を表することができる。

(給水装置工事費の算出方法)

第15条 条例第13条に規定する給水装置工事費の算出方法は、次の各号による。

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に、管理者が別に定める材料単価額を乗じて算出する。ただし、配水管から止水栓までの材料の数量については、管理者が別に定める。

(2) 運搬費は、特別の費用を要するものについて、実費相当額とする。

(3) 労力費は、管類の継手作業、せん類の取付作業、掘さく作業、その他の作業についてそれぞれの作業に要する労力費の算出歩掛りに、その作業に従事する配管工、配管見習工及び作業員の賃金の額を乗じて算出することとし、労力費、算出歩掛り、配管工、配管見習工又は土工及び作業員の賃金の額については、管理者が告示するところによる。

(4) 道路復旧費は、道路管理者が別に定めるところによる。ただし、砂利道その他で道路の仮復旧を要する場合には、管理者が告示する道路掘さく跡仮復旧費を別に徴収する。

(5) 間接経費は、監督料、損料及事務費とし、材料費と労力費の合計額に応じて管理者が告示する歩合を乗じた額とする。

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を要するときは、その費用を加算する。

(給水装置の修繕)

第16条 条例第8条第3項に規定する給水装置の修繕に要した費用は、管理者が別に定めるところにより算出して徴収する。

2 市が施行した給水装置工事で給水装置工事竣工後12月以内にその給水装置が損傷したときは、市の費用をもって修繕する。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失による場合は、この限りでない。

3 公道に布設した給水装置の修繕その他必要な処置であって、水道使用者が管理者に請求し、かつ、水道使用者等の責任でないと認めたときは、市の費用をもって修繕する。

第3章 給水

(水量の認定)

第17条 条例第27条に規定する水量の認定の方法は、次の各号による。

(1) メーター故障によってメーターの表示水量と使用水量とが相違すると認めたとき、又は不在等のため点検できないときは実績使用の状態その他の事実を考慮のこと。

(2) 給水装置の破損に基づく漏水の損害は、届出時刻から起算すること。ただし、無表出の破損漏水で特別の事情があるときは除く。

(3) 配水管又は配水管の工事その他避けることのできない事故のために給水せんから濁水を放出したときの水量は、メーターの指示量から減算しない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(メーターの端数計算)

第18条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。ただし、メーターの取付け又は取外した月は、この限りでない。

(メーターの設置基準)

第19条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、この基準により難いときは、その都度管理者の許可を受けなければならない。

(1) 給水栓まで直結給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個。ただし、集団住宅等で管理者が必要と認めたものについては、棟ごとに1個とすることができる。

(2) 受水槽を設けるものについては受水槽ごとに1個

(3) 私設消火せんには設置しない。

(4) 洗車用、散水用、畑その他の潅漑用等家屋外で使用する施設を設けるときはその場所が当該需要者の家屋に密接している場合を除くほか、その施設ごとに1個

(メーターの設置場所等)

第20条 メーターの貸与を受けた者は、メーターの設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は作物を設けてはならない。

2 前項の規定に違反したときは、貸与を受けた者に原状回復を命じ、履行しないときは市が施行してその費用を違反者から徴収することができる。

3 メーター位置の変更を要するときは、メーター位置変更申請書(別記様式第5号)により、管理者の許可を受けなければならない。

4 管理者が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。

5 前2項の変更に要した費用は、貸与を受けた者の負担とする。ただし、天災その他貸与を受けた者の責任でないと認めるときは、この限りでない。

(消火栓)

第21条 私設消火栓は、市が封印する。

2 公設消火栓を演習のため使用するときは、単に放水動作にとどまっても、事前に管理者に届け出なければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 条例第23条第2項に規定する特別の費用を要するときは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

2 管理者が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。

第4章 料金及び工事負担金

(給水装置の適用基準)

第23条 条例第4条及び第25条第3項に規定する給水装置の適用基準は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置

 一般用

(ア) 一般用 家事、官公署、学校、病院、工場、その他(社寺等)に給水栓を設け使用する場合をいう。

(イ) 営業用 営業又は営業に付随して比較的多量に使用する目的で給水栓を設け、一般家庭生活に直接関係のない場合をいう。

 臨時用 一時的(工事又は催し物等を施行するために設け、これらの工事又は催し物等の完成若しくは終了と同時に撤去する仮の施設等に使用する場合をいう。)に給水栓を設け使用する場合をいう。

(2) 共用給水装置

共用使用 同一家屋内に2世帯以上居住し、水を使用する場所及び施設を分離できないときのみ使用世帯数に応じ、共用栓を設け使用する場合をいう。

(資料提出の請求)

第24条 水量の認定等について管理者が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求めることができる。

(使用の中止又は廃止の届出のない場合の料金)

第25条 条例第20条の規定による使用の中止又は廃止の届出のないときは、水を使用しない場合でも基本料金を徴収する。

(料金の前納額の徴収)

第26条 条例第29条の規定による料金概算額は、おおむね次の各号により徴収する。

(1) 条例第36条の規定により給水を停止された者で将来も滞納のおそれのある者に対しては、2期分以内の料金概算額

(2) 土木工事、建築工事、興行等のため臨時に給水装置を使用する者に対しては、使用予定期間中の料金概算額

(3) その他については、1期分の料金概算額

(工事負担金の額の決定等)

第27条 管理者は、条例第32条の2第1項に規定する給水の申込み(以下この条において「申込み」という。)を受け、水道事業の運営に支障がないと認めるときは、次条の規定により工事負担金の額を決定し、当該申請者に工事負担金決定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

2 申込者は、前項の通知を受けたときは、管理者の指定する日までに前項の工事負担金を予納しなければならない。ただし、管理者が特に理由があると認めるときは、分納することができる。

3 申込者が前項の指定する日までに予納しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 条例第32条の2第1項の規定により設置した配水施設は、市の所有とする。

(工事負担金の額の算定)

第28条 条例第32条の2第1項の規定する工事負担金の額は、次の各号に掲げる費用の合計額をもとに算出した額とする。

(1) 工事に要する費用

 工事費

 材料費

 路面復旧費

 設計管理料

(2) その他の費用

2 前項各号に規定する費用は、次の各号により積算する。

(1) 工事費及び材料費は、管理者が別に定める設計単価により算出した額

(2) 路面復旧費は、工事費により算出したものの他、道路管理者が別に定める額

(3) 設計管理料は、管理者が別に定める算出基準により算出した額

(4) その他の費用は、管理者が必要と認め別に定める額

第5章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第29条 条例第37条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによる。

(1) 法施行規則第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

2 栗東町水道事業給水条例施行規則(昭和37年栗東町規則第1号)は、廃止する。

(平成4年6月25日企管規程第1号)

この規程は、平成4年6月25日から施行する。

(平成7年4月1日企管規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日企管規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年10月27日企管規程第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日企管規程第5号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月25日企管規程第2号)

この規程は、平成15年3月1日から施行する。

(平成18年3月24日企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日企管規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年1月18日企管規程第1号)

この規程は、平成31年7月1日から施行する。

(令和元年8月30日企管規程第3号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年10月1日企管規程第5号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

管種

種別

口径

ミリメートル

日本産業規格JIS

日本水道協会規格JWWA

備考

ポリエチレン管

二層管

13~50

K6762

 

別表第2(第11条関係)

種別

給水管の種別

記入事項

摘要

平面図

各種管共通

管種、口径、延長

管種、水栓類の名称は符号を用いる。

水栓類は名称、口径

立体図

管種、口径、寸法

管種、水栓類の名称は符号を用いる。

詳細図

 

 

備考

1 配水管の管種、口径、既設線路の管種、口径を記入しなければならない。

2 附近見取図は北を上にして作図し、主要目標物を記入し、平面図には、近隣の氏名、方位を記入しなければならない。

3 ソケット、エルボ等の名称及び口径は、省略することができる。

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栗東市水道事業給水条例施行規程

昭和59年3月26日 企業管理規程第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和59年3月26日 企業管理規程第1号
平成4年6月25日 企業管理規程第1号
平成7年4月1日 企業管理規程第1号
平成10年4月1日 企業管理規程第2号
平成12年10月27日 企業管理規程第4号
平成12年12月28日 企業管理規程第5号
平成14年12月25日 企業管理規程第2号
平成18年3月24日 企業管理規程第2号
平成28年3月25日 企業管理規程第3号
平成31年1月18日 企業管理規程第1号
令和元年8月30日 企業管理規程第3号
令和元年10月1日 企業管理規程第5号