○栗東市消防団条例

昭和38年9月26日

条例第19号

(目的)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条の規定による消防団の設置、名称及び区域、第19条第2項の規定による消防団員の定員、第23条第1項に規定する消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱について、定めることを目的とする。

(設置、名称及び区域)

第2条 本市に消防団を置き、栗東市消防団と称し、管轄区域は市内全域とする。

(消防団員の種類)

第2条の2 消防団員は、基本消防団員と機能別消防団員とする。

2 基本消防団員は、機能別消防団員以外の全ての消防団員とする。

3 機能別消防団員は、特定の任務に限って従事する消防団員とする。

(定員)

第3条 消防団員の定数は、次の各号に掲げる消防団員の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める定数の合計数とする。

(1) 基本消防団員 98人

(2) 機能別消防団員 16人

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項の消防団員の定数とする。

3 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第4条第3項の規定に基づき消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第1項第1号の基本消防団員の定数とする。

(任命)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の消防団員は団長が次に掲げる者の中から市長の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の管轄区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢満18歳以上の者

(3) 健康で素行善良なる者

(報酬)

第5条 基本消防団員の報酬は職務報酬及び出動報酬とし、機能別消防団員の報酬は出動報酬とする。

(職務報酬)

第6条 基本消防団員には別表に定める職務報酬を支給する。

2 職務報酬は、毎年9月及び3月に年額を2分して支給する。

(出動報酬)

第7条 基本消防団員及び機能別消防団員が災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)又は命令により警戒若しくは訓練等に出動したときは、出動した全時間に対して、出動1時間につき1,000円を出動報酬として支給する。

2 前項の出動した全時間は、月の1日から末日までの出動時間によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合において、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 出動報酬は、4月から8月までの出動に係るものについては9月に、9月から翌年3月までの出動に係るものについては4月に支給する。

(費用弁償)

第8条 消防団員が職務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 旅費額及びその支給方法は、栗東市職員等の旅費に関する条例(昭和60年栗東町条例第9号)を準用し、一般職の職員の例による。

(服装品の貸与)

第9条 消防団員には、必要な服装品を貸与する。

2 服装品は任命されたとき、又は既に貸与されているものが使用不能となったときに貸与し、退職又は死亡したときは、これを返納させる。

3 貸与品の補修は、被貸与者の負担とする。

4 貸与品を過失怠慢により、毀損又は亡失したときは、これを賠償させる。

(退職)

第10条 消防団員が退団しようとするときは、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。

(懲戒処分)

第11条 消防団員で次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者は、これを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反した場合

(3) 消防団員たるにふさわしくない非行のあった場合

第12条 前条の懲戒は、次の区分により行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 懲戒処分は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行うものとする。

3 停職は1月以内の期間を定めて、これを行う。

第13条 任命権者は、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたときは、その意に反して降任又は免職することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の場合これを準用する。

(服務)

第14条 消防団員は非常勤とし、その招集は特別の場合を除くほか市長の指示により団長がこれを行う。

2 消防団員は招集によって出動し、服務するものとする。

3 消防団員は招集を受けない場合であっても、災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、服務しなければならない。

4 消防団員は常に消防の任務に従って行動し、次の事項を遵守しなければならない。

(1) あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の行政機関の命令に服しないこと。

(2) 7日以上居住地(第4条第1項第1号に規定する管轄区域内に勤務する者にあっては、勤務地。以下この号において同じ。)を離れる場合は、団長は市長に、その他の消防団員は団長に届け出ること。ただし、特別の事情がないかぎり消防団員の半数以上が同時に居住地を離れないこと。

(3) 火災警報発令中その他特に必要があると認めるときは、警備に支障のある行為をしないこと。

(公務災害補償)

第15条 消防団員が職務によって死亡し、又は負傷したときは栗東市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年栗東町条例第20号)の定めるところにより補償する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

2 栗東町消防団設置条例(昭和29年栗東町条例第13号)は、この条例施行と同時に廃止する。

3 栗東町消防団員の任免、給与、服務に関する条例(昭和29年栗東町条例第14号)は、この条例施行と同時に廃止する。

4 この条例施行の際、現に団員であるものは、この条例により任命されたものとみなす。

5 平成16年4月1日から平成30年3月31日までの間、別表第1中「70,900円」とあるのは「67,300円」と、「58,800円」とあるのは「55,800円」と、「45,700円」とあるのは「43,400円」と、「33,300円」とあるのは「31,600円」と、「29,000円」とあるのは「27,500円」と、「22,000円」とあるのは「20,900円」と、「17,300円」とあるのは「16,400円」と、「2,800円」とあるのは「2,600円」とし、別表第1の2中「2,100円」とあるのは「1,900円」とする。

6 平成30年度分及び平成31年度分の報酬額は、別表第1中「70,900円」とあるのは「67,300円」と、「58,800円」とあるのは「55,800円」と、「45,700円」とあるのは「43,400円」と、「33,300円」とあるのは「31,600円」と、「29,000円」とあるのは「27,500円」と、「22,000円」とあるのは「20,900円」と、「17,300円」とあるのは「16,400円」と、「2,800円」とあるのは「2,600円」とし、別表第1の2中「2,100円」とあるのは「1,900円」とする。

(昭和39年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月13日条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第25号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第20号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年3月28日条例第24号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月26日条例第14号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第16号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の栗東町職員等の旅費に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の栗東町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の栗東町農業委員会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の栗東町証人等の実費弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の栗東町消防団条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行に適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年3月25日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第19号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 改正後の栗東市消防団条例の一部を改正する条例附則第2項の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行し、改正後の栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成19年度分の報酬から適用する。

(平成20年6月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栗東市消防団員等公務災害補償条例及び栗東市消防団条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月25日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(栗東市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正)

2 栗東市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年栗東町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市消防団条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 栗東市消防団条例の一部を改正する条例(平成14年栗東市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月25日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の栗東市消防団条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行に適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成29年6月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後の出動に係る出動報酬に適用し、同日前の出動については、なお従前の例による。

(令和5年3月23日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

職務報酬の額

団長

年額 82,500円

副団長

〃 69,000円

分団長

〃 50,500円

副分団長

〃 45,500円

部長

〃 39,000円

班長

〃 37,000円

団員

〃 36,500円

技術員

〃 3,200円

栗東市消防団条例

昭和38年9月26日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和38年9月26日 条例第19号
昭和39年4月1日 条例第12号
昭和42年3月25日 条例第9号
昭和43年3月13日 条例第3号
昭和45年3月30日 条例第15号
昭和48年4月1日 条例第25号
昭和49年4月1日 条例第11号
昭和50年3月25日 条例第20号
昭和53年3月30日 条例第9号
昭和55年3月31日 条例第6号
昭和62年3月28日 条例第24号
昭和63年3月26日 条例第14号
平成元年3月27日 条例第17号
平成2年3月27日 条例第16号
平成3年3月29日 条例第6号
平成4年3月30日 条例第6号
平成7年3月28日 条例第7号
平成11年3月25日 条例第2号
平成14年3月25日 条例第13号
平成16年3月24日 条例第19号
平成18年6月30日 条例第27号
平成19年3月31日 条例第4号
平成20年6月30日 条例第18号
平成21年3月25日 条例第3号
平成23年3月25日 条例第9号
平成24年9月27日 条例第21号
平成25年3月25日 条例第19号
平成26年3月26日 条例第7号
平成27年3月25日 条例第12号
平成29年6月30日 条例第11号
平成30年3月23日 条例第2号
平成31年3月25日 条例第2号
令和2年3月25日 条例第4号
令和4年3月24日 条例第9号
令和5年3月23日 条例第11号