○栗東市営住宅管理条例施行規則

平成14年6月29日

規則第30号

栗東市営住宅管理条例施行規則(平成9年栗東町規則第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市営住宅管理条例(平成14年栗東市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(公募の例外の事由)

第2条の2 条例第5条の2第9号に規定する規則で定める事由は、次の各号の要件の全てを満たすこととする。

(1) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する特例が適用される区域内に平成23年3月11日において現に居住していたこと。

(2) 前号に規定する区域内に所在する市町村が発行した罹災を証明する書類の交付を受けていること。

(入居の申込み)

第3条 条例第6条第1項(条例第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公営住宅又は改良住宅に入居しようとする者は、公営住宅(改良住宅)入居申込書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員分の住民票

(2) 入居予定者の収入の額を証する書類

(3) 市町村長の発行する市町村税(国民健康保険料を含む。)を滞納していないことを証する書類

2 単身で公営住宅又は改良住宅に入居しようとする者は、前項各号に掲げる書類のほか、単身入居の入居資格認定のための申立書(別記様式第3号)及び次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を公営住宅(改良住宅)入居申込書に添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第2項第2号に規定する者 身体障害者にあっては身体障害者手帳の写し、精神障害者にあっては精神障害者保健福祉手帳の写しその他精神障害者であることを証する書類、知的障害者にあっては療育手帳の写しその他知的障害者であることを証する書類

(2) 条例第4条第2項第3号に規定する者 戦傷病者手帳の写し

(3) 条例第4条第2項第4号に規定する者 特別手当証書の写し

(4) 条例第4条第2項第5号に規定する者 直近の保護決定通知書の写し

(5) 条例第4条第2項第6号に規定する者 都道府県知事の発行する引揚証明書の写し

(6) 条例第4条第2項第7号に規定する者 国立ハンセン病療養所等の長の証明書

(7) 条例第4条第2項第8号に規定する者 婦人相談所長の証明書又は裁判所の保護命令決定書の写し

3 条例第41条において準用する条例第6条第1項の規定により特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、特定公共賃貸住宅申込書(別記様式第4号)第1項各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、市営住宅の入居資格の調査上必要があると認めるときは、第1項各号及び第2項各号に掲げる書類以外の書類を提出させ、又は提示させることができる。

(住宅困窮度合の判定基準)

第4条 条例第7条第3項の規定による住宅に困窮する度合の判定基準は、別表のとおりとする。

(入居決定通知)

第5条 市長は、条例第7条第1項第2項若しくは第4項(条例第44条第2項において準用する場合を含む。)又は第8条第2項(条例第41条又は第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市営住宅の入居者を決定をしたときは、市営住宅入居決定書(別記様式第5号)により、その旨を入居決定者に通知する。

(入居の手続)

第6条 市営住宅の入居決定者は、入居の手続の際、次に掲げる書類を添付し、誓約書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 印鑑登録証明書

(2) 緊急連絡先(変更)届出書(別記様式第7号)

(3) 緊急連絡先承諾書(別記様式第7号の2)

(4) 緊急連絡先となる者の所在の分かる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(緊急連絡先)

第7条 前条の規定又は栗東市営住宅管理条例の一部を改正する条例附則第3項の規定による債務保証の解除に関する規則(栗東市規則第22号)第2条の規定により市営住宅の入居決定者又は入居者が緊急連絡先として届け出た者(以下「緊急連絡先」という。)は、市長からの連絡を受け、次の各号に掲げる役割を担うものとする。

(1) 入居者(同居人を含む。以下この項において同じ。)の安否確認の必要がある場合、入居者への連絡、自宅訪問その他の方法による安否確認に協力すること。

(2) 入居者の緊急入院、死亡等の場合、入居者の親族への連絡その他の必要な措置に協力すること。

(3) 緊急修繕等により現に使用している市営住宅への立ち入りの必要が生じた場合、入居者への連絡、当該立ち入りへの立会その他の必要な措置に協力すること。

(4) 入居者に家賃等の滞納が発生した場合、入居者への連絡、自宅訪問その他の家賃等の納付促進に協力すること。

2 市営住宅の入居者は、緊急連絡先が死亡したとき又は緊急連絡先を変更しようとするときは、前条第2号から第4号までの書類を市長に提出しなければならない。

3 前条又は前項の規定にかかわらず、身寄りが無い等の特段の事情により緊急連絡先を届け出ることができない場合、緊急連絡先届出免除申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(入居の辞退の届出)

第8条 市営住宅の入居決定者が入居を辞退しようとするときは、市営住宅入居辞退届(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(入居手続延期承認申請)

第9条 条例第9条第2項(条例第41条又は第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定により敷金の納付の期限を延期しようとする者は、市営住宅敷金納付期限延期申請書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(入居可能日の通知)

第10条 市長は、市営住宅の入居決定者が条例第9条第1項(条例第41条又は第44条第2項において準用する場合を含む。)に規定する敷金の納付を完了したときは、当該入居決定者に対して市営住宅入居可能通知書(別記様式第11号)により通知する。

(入居延期承認申請)

第11条 条例第9条第6項ただし書(条例第41条又は第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市長の承認を受けようとする者は、市営住宅入居延期承認申請書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(入居決定の取消し)

第12条 市長は、市営住宅の入居決定者について条例第9条第3項(条例第41条又は第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定により入居の決定を取り消したときは、市営住宅入居決定取消通知書(別記様式第13号)により通知する。

(同居の承認)

第13条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市営住宅同居承認申請書(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、やむを得ない事情があると決定したときは、市営住宅同居承認決定書(別記様式第15号)により、その旨を申請者に通知する。

3 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の同居を承認しない。

(入居者等の異動)

第14条 市営住宅の入居者は、出生、死亡又は転出により同居の親族に変更が生じたときは、当該変更の生じた日から14日以内に、市営住宅同居者変更届出書(別記様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第15条 市営住宅の入居者が死亡し、又は同居していた者を残して退去した場合において、当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に入居しようとするときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に、市営住宅入居承継承認申請書(別記様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、入居の承継を認めることが適当であると決定したときは、市営住宅入居承継承認決定書(別記様式第18号)により申請者に通知する。

3 市長は、引き続き入居しようとする者(当該者と同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、前項の承継を承認しない。

(家賃等の納入通知書)

第16条 市営住宅の家賃及び割増賃料の納付通知書は、別記様式第19号による。

(家賃の減免又は徴収猶予の申請等)

第17条 条例第11条第2項(条例第34条第2項又は第44条第1項において準用する場合を含む。)の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(別記様式第20号)に、家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする日現在における過去1年間の収入状況に関する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃の減免又は徴収猶予を決定したときは、市営住宅家賃等減免(徴収猶予)通知書(別記様式第21号)により申請者に通知する。

(敷金の減免又は徴収猶予の申請等)

第18条 条例第14条第3項(条例第44条第1項において準用する場合を含む。)の規定により敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、敷金の減免又は徴収猶予を決定したときは、市営住宅家賃等減免(徴収猶予)通知書により申請者に通知する。

(収入申告)

第19条 条例第15条第1項(条例第44条第1項において準用する場合を含む。)又は条例第35条の規定による収入又は所得の申告は、毎年8月末日までに前年分の収入状況に関する収入申告書(別記様式第22号)に市町村長の発行する所得証明書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第15条第2項(条例第44条第1項において準用する場合を含む。)の規定により収入認定額を通知するときは、収入認定及び家賃決定通知書(別記様式第23号)によりその旨を通知する。

3 前項の規定は、条例第16条(条例第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定により収入超過者の家賃を決定した場合について準用する。

(収入認定に対する意見申立)

第20条 条例第15条第3項(条例第44条第1項において準用する場合を含む。)の規定により意見を述べようとする者は、公営住宅(改良住宅)収入認定及び家賃決定通知書を受理した日の翌日から起算して15日以内に収入の額の認定に関する意見書(別記様式第24号)を、収入の額を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第15条第4項(条例第44条第1項において準用する場合を含む。)の規定により収入の額の認定の更正をしたときは、収入認定額及び家賃更正決定通知書(別記様式第25号)により当該入居者に通知する。

3 前2項の規定は、条例第16条(条例第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定による収入超過者について準用する。

(明渡し期限延長の申請)

第21条 条例第18条(条例第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、明渡し期限延長の承認を受けようとする者は、公営住宅(改良住宅)明渡期限延長承認申請書(別記様式第26号)を市長に提出しなければならない。

(住宅を引き続き15日以上使用しない場合の届出)

第22条 条例第23条(条例第41条又は条例第44条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、市営住宅の入居者が公営住宅又は改良住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市営住宅未使用届出書(別記様式第27号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(新たに整備される公営住宅への入居申込み)

第23条 条例第25条第1項の規定により新たに整備される公営住宅への入居を希望する者は、建替公営住宅入居申込書(別記様式第28号)を市長に提出しなければならない。

(住宅一部用途変更承認)

第24条 公営住宅法第27条第3項の規定により市長の承認を得ようとする者は、公営住宅(改良住宅)一部用途変更承認申請書(別記様式第29号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、用途変更の承認又は不承認の決定をしたときは、公営住宅(改良住宅)一部用途変更承認(不承認)通知書(別記様式第30号)により通知する。

(附属建物設置等工事承認)

第25条 公営住宅法第27条第4項又は条例第40条第1項の規定により市長の承認を得ようとする者は、市営住宅附属建物設置(模様替・増築)工事承認申請書(別記様式第31号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、承認又は不承認の決定をしたときは、市営住宅附属建物設置(模様替・増築)工事承認(不承認)通知書(別記様式第32号)により通知する。

(住宅返還届)

第26条 条例第27条第1項(条例第41条又は条例第44条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、市営住宅返還届(別記様式第33号)により行わなければならない。

(入居の特例)

第27条 条例第30条第2項の規則で定める者は、災害、不良住宅の撤去その他特別の事情がある場合において、居住の安定を図る必要があるため入居させることが適当である者として市長が認める者とする。

(住宅監理員)

第28条 条例第49条第1項の市営住宅監理員は、次に掲げる事務を行わなければならない。

(1) 市営住宅及び共同施設の管理

(2) 家賃の徴収及び督促

(3) 各種申請書等の受理

(4) 前各号に定めるもののほか、市営住宅及びその環境の維持管理に関し必要な事務

(住宅管理人)

第29条 条例第49条第3項の市営住宅管理人は、団地ごとに1人置くものとし、市営住宅入居者のうちから市長が委嘱する。

2 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指導を受け、市営住宅及びその環境の維持管理に努めなければならない。

3 市営住宅管理人は、次に掲げる事項を発見したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(1) 市長の承認を得ない市営住宅の用途変更若しくは模様替え等の行為又は無断の同居若しくは退去

(2) 市営住宅の維持保存上修繕を必要とする被害

(3) 火災、風水害等の異常事態の発生

(4) 前各号に定めるもののほか、条例その他関係法令等に違反する事項又は市長が指示した事項

4 市営住宅管理人は、次に掲げる事項を調査し、市長に報告しなければならない。

(1) 条例及びこの規則に基づく申請、届出等に関する事項

(2) 市長が入居者について必要と認めた事項

(住宅監理員等の身分を示す証票)

第30条 条例第50条第3項の市営住宅監理員及び住宅検査員の身分を示す証票は、別記様式第34号による。

(家賃等の還付請求)

第31条 過納若しくは誤納に係る家賃、割増賃料又は敷金の還付を請求しようとする者は、過(誤)納家賃(割増賃料・敷金)還付請求書(別記様式第35号)を市長に提出しなければならない。

(敷地の目的外使用申請)

第32条 条例第51条の規定により市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を使用しようとする者は、市営住宅敷地使用申請書(別記様式第36号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に市営住宅に入居している者は、この規則の適用を受けて当該市営住宅に入居した者とみなす。

(平成17年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に作成された様式でこの規則の施行の際、現に在庫しているものについては、この規則による様式により作成されたものとみなし、当分の間、必要に応じて補正して引き続き使用するものとする。

(平成22年3月31日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月9日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月8日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月29日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月22日規則第14号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年8月25日規則第22号)

この規則は、令和3年8月26日から施行する。

別表(第4条関係)

住宅困窮度合の判定基準

種類

住宅困窮度合

点数

1 過密居住

1 居住している部屋の広さが1人当たり3.0畳以下である

90

2 居住している部屋の広さが1人当たり4.0畳以下である

80

3 居住している部屋の広さが1人当たり4.5畳以下である

70

2 別居

1 住宅がないため、親族(2親等以内)又は婚約者と別居している

90

3 遠距離通勤

1 通常の通勤方法による通勤時間片道2時間以上

90

2 通常の通勤方法による通勤時間片道1時間以上2時間未満

80

4 高額家賃

1 控除後の収入月額に対し、現在居住している住宅の家賃の割合が90%以上

80

2 控除後の収入月額に対し、現在居住している住宅の家賃の割合が70%以上

70

3 控除後の収入月額に対し、現在居住している住宅の家賃の割合が50%以上

60

4 控除後の収入月額に対し、現在居住している住宅の家賃の割合が50%未満

50

5 立退要求

1 自己の責めに基づかない者

1 立退要求を受け、同水準の立退先が無い

80

2 世帯主の死亡又はリストラ等で社宅等から立退要求を受けている

80

3 裁判係争中

80

2 自己の責めに基づかない上記以外の者

※ 定年退職等

1 通例一般的な立退要求を受けている

70

2 世帯主の定年退職等で社宅等から立退要求を受けている

70

6 不良住宅

1 極度に老朽し倒壊のおそれがあり、保安上注意されている建物又はバラック建住宅等で著しく不衛生な住宅に居住している者

90

2 極度に老朽している建物又は転用住宅(物置、土蔵等を改良した建物)に居住している者

90

3 炊事場、便所及び給水の3設備ともに共用

90

4 上記設備の2設備が共用

80

5 上記設備の1設備が共用

70

7 同居(世帯)

1 3親等以上の親族又は親族以外と同居している。ただし、離婚の場合、親族以外と判断する基準は、離婚後100日を経過したものとする

90

2 2親等以内の親族と同居している

80

8 住宅外居住

1 住宅以外の改築されていない建物又は場所に居住

90

9 特殊事情加算

1 18歳以下の子がいる世帯である者

子1人につき10点加算

2 母子又は父子家庭である者

10

3 高齢者(60歳以上)のみの世帯である者

10

4 障害者世帯である者

10

5 再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)第2条第1項に規定する犯罪をした者等に該当する者

10

6 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項及び第4項に規定する行為等により居住することができなくなった者

10

備考

住宅困窮理由が複数の場合においては、各々のうち最高点数の住宅困窮度合を申込みにかかる困窮度合とする。

特殊事情加算における困窮度合点数は、100を限度とする。

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様式第2号 削除

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栗東市営住宅管理条例施行規則

平成14年6月29日 規則第30号

(令和3年8月26日施行)

体系情報
第9編 設/第5章
沿革情報
平成14年6月29日 規則第30号
平成17年4月1日 規則第29号
平成19年4月1日 規則第20号
平成19年12月25日 規則第35号
平成22年3月31日 規則第18号
平成23年3月9日 規則第3号
平成24年3月26日 規則第7号
平成24年12月25日 規則第34号
平成30年1月5日 規則第1号
平成30年3月8日 規則第7号
令和2年3月25日 規則第12号
令和2年6月29日 規則第23号
令和3年6月22日 規則第14号
令和3年8月25日 規則第22号