○高額所得者に対する市営住宅明渡請求事務処理要綱

平成16年4月30日

告示第49号

高額所得者に対する市営住宅明渡請求事務処理要綱(昭和61年栗東町告示第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、栗東市営住宅管理条例(平成14年栗東市条例第22号。以下「条例」という。)及び栗東市営住宅管理条例施行規則(平成14年栗東市規則第30号。以下「規則」という。)に定める高額所得者に対する市営住宅の明渡請求に係る事務処理について必要な事項を定める。

(高額所得者認定通知)

第2条 市長は、条例第17条第1項に規定する高額の収入がある入居者(以下「高額所得者」という。)に対し、収入認定及び高額所得者家賃決定通知書(別記様式第1号)により高額所得者である旨通知し、高額所得者に対する明渡請求制度の周知に努めるものとする。

(高額所得者認定通知の更正)

第3条 市長は、規則第20条第2項に規定により収入額の認定の更正をしたときは、高額所得者認定についての審議結果を意見申出書に対する通知書(別記様式第2号)により通知する。

(明渡請求)

第4条 市長は、高額所得者に対して、条例第15条第3項の規定による意見がない場合は規則第20条第1項に規定する意見申立の期限経過後7日以内に、前条の通知を行った場合は当該通知の日又はその翌日に、高額所得者市営住宅明渡請求書(別記様式第3号)により条例第17条第1項の規定による明渡請求を行うものとする。

2 明渡期限は、前項の明渡請求を行った日の翌日から起算して6箇月を経過した日の属する月の末日とする。

(相談及び指導)

第5条 市営住宅の明渡しに関する相談及び指導を行うため、市長は高額所得者に対し市営住宅明渡計画書(別記様式第4号)の提出を求めるものとする。

2 明渡しに関する相談及び指導は、高額所得者の来庁を求め、明渡請求制度の説明、市営住宅明渡計画書の検討及び住宅等のあっせんの提示を行い、記録する。

(住宅等のあっせん)

第6条 前条第2項の住宅等のあっせんの対象物件は、栗東市特定公共賃貸住宅、滋賀県住宅供給公社等の賃貸住宅、分譲住宅又は分譲宅地とする。

(明渡期限の延長)

第7条 条例第18条第1項(条例第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、明渡期限延長の承認を受けようとする者は、市営住宅明渡期限延長承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による明渡期限延長の承認の申請を受けたときは、別表に定める基準によりその承認又は不承認を決定するものとする。

3 市長は、明渡期限の延長を承認したときは明渡期限延長承認通知書(別記様式第6号)により、不承認としたときは明渡期限延長不承認通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(明渡請求の取消し)

第8条 市長は、入居者の死亡等により収入が公営住宅法施行令第8条第1項に規定する額を超えなくなったとき、その他これに準ずる特別の事由が生じた場合で必要と認めたときは、明渡請求を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により明渡請求を取り消したときは、明渡請求取消通知書(別記様式第8号)により通知する。

(明渡期限後の法的措置)

第9条 市長は、明渡期限が到来してもなお明渡しの履行をしない者に対して、明渡しを求める調停を申し立てるものとする。

2 市長は、前項の規定による調停が不調の場合は、明渡訴訟を提起するものとする。

この告示は、平成16年4月30日から施行する。

(平成26年4月1日告示第86号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年1月5日告示第3号)

この告示は、平成30年1月5日から施行する。

(平成30年3月9日告示第38号)

この告示は、平成30年3月9日から施行する。

(令和2年3月25日告示第49号)

この告示は、令和2年3月25日から施行する。

別表(第7条開係)

明渡期限延長基準

区分

事項

1 住宅建設計画等により明渡期限までの明渡しが困難と認められたとき。

市営住宅を明渡すための具体的な計画(手続)が明渡期限到来までに提出され、及び確認された場合には、その計画において確認される明渡し可能な日まで期限を延長することができる。

2 入居者又は同居の親族が概ね1箇月以上の治療を要する病気にかかっている場合(交通事故その他の事故による場合を含む。)において、その出費が多額であるとき又は病状が重く移転が危険なとき。

(1) 延長の取扱いは、原則として次のア又はイに掲げる場合において、それぞれ当該ア又はイに規定するところによる。

ア 収入認定月額から1箇月に要する医療費を控除した額が明渡基準額を下回る場合 治ゆ見込時まで延長する。ただし、治ゆ見込みが明渡期限を1年以上超えるときは1年を限度とする。

なお、延長期限到来時において事由が消滅していないときは、再延長するものとする。

イ 収入認定月額から1箇月に要する医療費を控除した額が明渡基準額を下回らない場合 原則として明渡期限の延長は行わないが、病状が特に重い者については、アと同様の取扱いとする。

(2) 期限延長申出時において1箇月に要する医療費(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第207条に規定するもの及びそれに付随する経費)の算出が困難な場合には、申出時以降3箇月間の医療費を算出基礎として、1箇月に要する医療費を算出する。

(3) 病状の確認方法は診断書によるものとし、医療費については、その疎明資料(領収書等)の提出を求め認定する。

3 災害により損害を受けたとき(交通事故その他の事故による場合も含む。)

災害により入居者又は同居親族の財産に損害を受けたときは、その損失額及び実情を勘案し、1年を超えない範囲で延長する。ただし、損失額の合計が収入認定月額を著しく超えない場合は、この限りでない。

4 入居者又は同居親族が、近い将来定年退職する等の理由により収入が著しく減少することが予想されるとき。

明渡請求をした日から1年間の間に定年退職する等により確実に収入減となることが認められるときは、転職により収入がある程度回復する期間までとし、明渡期限後1年を限度として延長する。

5 その他前各項に準ずる特別の事情があるとき。

それぞれ当該各号に準じて取り扱う。

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高額所得者に対する市営住宅明渡請求事務処理要綱

平成16年4月30日 告示第49号

(令和2年3月25日施行)