○栗東市個人情報保護条例

平成16年9月28日

条例第29号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い(第8条―第17条)

第2節 個人情報の開示、訂正、消去及び利用中止並びに特定個人情報の利用停止(第18条―第39条の5)

第3節 審査請求(第39条の6―第42条)

第3章 雑則(第43条―第47条)

第4章 罰則(第48条―第52条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正、消去及び利用中止並びに特定個人情報の利用停止を請求する個人の権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。

(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

(2) 個人識別符号が含まれるもの

2 この条例において「個人識別符号」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。

3 この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

4 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

5 この条例において「実施機関の職員」とは、実施機関に属する、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。

6 この条例において「保有個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録に記録され、当該実施機関の職員が行政運営にあたって組織的に用いるものとして当該実施機関が保有し、管理しているものをいう。

7 この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

(1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

(2) 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために、氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

8 この条例において「個人情報取扱事務」とは、個人情報ファイルを使用して行う事務(一時的な使用であって、短期間に廃棄される個人情報を取り扱う事務又は電子計算機処理により試験的に個人情報を取り扱う事務を除く。)をいう。

9 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

10 この条例において「保有特定個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、文書に記録され、当該実施機関の職員が行政運営にあたって組織的に用いるものとして当該実施機関が保有しているものをいう。

11 この条例において「情報提供等記録」とは、番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)の規定により記録された特定個人情報をいう。

12 この条例において「本人」とは、個人情報から識別することができる当該個人をいう。

13 この条例において「事業者」とは、法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

14 この条例において「国等」とは、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人又はその他の公共団体をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、保有個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

(出資法人等の責務)

第4条 市が出資その他の財政支出を行う法人であって、規則で定めるものは、この条例の趣旨にのっとり、個人情報の保護に関し必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益の侵害を防止するために必要な措置を講じるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

(事業者に対する個人情報の保護施策)

第6条 市は、事業者が個人情報の保護について適切な措置を講じることができるよう、意識の啓発、事業者からの相談に対する適切な対応その他の必要な施策の推進に努めなければならない。

(市民の責務)

第7条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を適切に取り扱い、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的及び根拠

(3) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(4) 個人情報ファイルに記録される項目

(5) 個人情報ファイルに記録される個人の範囲

(6) 個人情報ファイルに記録される個人情報の収集方法

(7) 個人情報ファイルに記録される個人情報の処理及び記録の形態

(8) 第10条ただし書の規定による保有個人情報の目的外利用又は外部提供を経常的に行うときは、その提供先

(9) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務について、同項各号に掲げる事項を変更したとき、又は当該個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、登録簿に記載された当該事項を修正し、又は登録簿から当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

3 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

4 前各項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務については、適用しない。

(収集の制限)

第9条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令若しくは他の条例又はこれらに基づく規則、規程等の規定に基づくとき。

(2) 個人の権利利益を不当に侵害するおそれがなく、かつ、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要不可欠であると認められるとき。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令若しくは他の条例又はこれらに基づく規則、規程等の規定に基づくとき。

(2) 本人又は法定代理人の同意に基づくとき。

(3) 個人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているものから収集するとき。

(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から個人情報を収集することが困難であるとき。

(6) 争訟、選考、評価、指導、相談等の事務の執行にあたって、本人から個人情報を収集したのでは、当該個人情報を取り扱う事務の目的を達成することができず、又は当該個人情報を取り扱う事務の適正な執行に著しい支障が生じると認められるとき。

(7) 他の実施機関から次条ただし書の規定による保有個人情報の提供を受けるとき。

(8) 国等から収集することが、個人情報を取り扱う事務の執行上やむを得ないと認められるとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、本人以外のものから収集することについて、公益上の必要その他の相当な理由があると認められるとき。

4 申請、届出その他これらに類する行為に伴い提出された申請書、届出書等に含まれている個人情報は、前項第2号に該当して収集されたものとみなす。

(利用及び提供の制限)

第10条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために当該実施機関内において利用(以下「目的外利用」という。)し、又は当該実施機関以外のものへ提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令若しくは他の条例又はこれらに基づく規則、規程等の規定に基づくとき。

(2) 本人若しくは法定代理人の同意があるとき、又は本人若しくは法定代理人に提供するとき。

(3) 個人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているものを目的外利用し、又は外部提供するとき。

(5) 目的外利用し、又は他の実施機関に外部提供する場合で、保有個人情報を利用し、又は提供することが当該実施機関の所掌事務の遂行に必要かつ不可欠のものであり、かつ、当該利用又は提供によって個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと実施機関が認めるとき。

(6) 国等へ外部提供することに相当な理由があり、かつ、必要な個人情報の保護措置が講じられていると実施機関が認めるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、公益上の必要その他相当な理由があり、かつ、当該利用又は提供によって個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

第10条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を当該実施機関内において利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために実施機関内において利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(オンライン結合による提供)

第11条 実施機関は、法令若しくは他の条例若しくはこれらに基づく規則、規程等の規定に基づくとき、又は公益上の必要があり、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときでなければ、オンライン結合(実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合することにより、保有個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。)による保有個人情報の提供を行ってはならない。

(提供先に対する措置要求)

第12条 実施機関は、保有個人情報を実施機関以外のものに提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講じることを求めなければならない。

(適正な維持管理)

第13条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失、損傷及び改ざんの防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は削除しなければならない。ただし、歴史的又は文化的な資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。

(職員の義務)

第14条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(事務処理の委託)

第15条 実施機関は、保有個人情報を取り扱う事務の全部又は一部の処理を実施機関以外のものに委託するときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から保有個人情報を取り扱う事務の委託を受けたものは、個人情報の漏えい、滅失、損傷及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(指定管理者)

第16条 実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により同項の指定管理者に公の施設の管理を行わせるときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者は、個人情報の漏えい、滅失、損傷及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 指定管理者が行う公の施設の管理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(苦情の処理)

第17条 実施機関は、保有個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。

第2節 個人情報の開示、訂正、消去及び利用中止並びに特定個人情報の利用停止

(開示請求)

第18条 何人も、実施機関に対し、自己を本人とする保有個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、死者を本人とする保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)の開示請求をすることができる。

(1) 死亡時に未成年者又は成年被後見人であった者の法定代理人であった者

(2) 相続人(財産、不法行為による損害賠償請求権その他の被相続人である死者からの相続を原因として取得した権利義務に関する情報に限る。)

(3) 死者の配偶者であった者(慰謝料請求権、遺贈その他の当該死者の死に起因して相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報に限る。)

3 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「法定代理人等」という。))は、本人に代わって前2項(本人の委任による代理人にあっては、第1項)の開示請求をすることができる。

(開示請求の方法)

第19条 開示請求をする者(以下「開示請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示請求者が当該保有個人情報に係る本人でないときは、本人の氏名、住所及び生年月日

(3) 開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人であること、前条第2項各号のいずれかに該当する者であること、又は未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、法定代理人等)であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(個人情報の存否に関する情報)

第20条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで第22条各号のいずれかに該当する情報を開示することになる場合は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否する決定を行うことができる。

(開示請求に対する決定等)

第21条 実施機関は、開示請求書が提出された日の翌日から起算して14日以内に、開示請求に係る保有個人情報の開示をするかどうかの決定(前条の規定により開示請求を拒否する決定、第23条の規定により部分開示とする決定及び開示請求に係る保有個人情報が存在しない旨の決定を含む。以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、第19条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の決定を行ったときは、速やかに、当該決定の内容を書面により開示請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、前項の規定により保有個人情報の開示をしない旨の決定(第23条の規定により部分開示とする決定を含む。)を通知する場合において、開示しない理由及び当該理由が消滅する期日をあらかじめ明示することができるときは、その時期を付記しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定を行うことができない場合にあっては、その期間を30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の期間及び理由を開示請求者に通知しなければならない。

(開示をしないことができる個人情報)

第22条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報のいずれかが含まれているときは、当該保有個人情報を開示しないことができる。

(1) 開示請求者(第18条第2項の規定により請求する場合にあっては死者、同条第3項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、法定代理人等)が本人に代わって開示請求する場合にあっては当該本人をいう。)以外のもの(以下「第三者」という。)の個人情報又は開示することにより個人である第三者の権利利益を害するおそれがある情報。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは他の条例若しくはこれらに基づく規則、規程等の規定により、又は慣行として、開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 第三者が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人等に関する情報又は事業を営む個人である第三者の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等若しくは個人における通例として開示しないことその他の条件を付したことが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 開示することにより、人の生命、健康、生活、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(4) 法令若しくは他の条例又はこれらに基づく規則、規程等の規定により開示をすることができない情報

(5) 市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その経営上の正当な利益を害するおそれ

 その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

(7) 個人の評価、診断、判断、選考、指導、相談等(以下「個人の評価等」という。)に関する情報であって、開示することにより、当該個人の評価等又は将来の同種の個人の評価等に著しい支障が生じるおそれがあるもの

(8) 第18条第3項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、法定代理人等)から本人に代わって開示請求がなされた場合であって、開示することにより、当該本人の権利利益を侵害するおそれがある情報

(部分開示)

第23条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に前条各号のいずれかに該当して非開示にすべき情報が含まれている場合において、当該非開示にすべき情報を容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該部分を分離した上で開示しなければならない。

(第三者の権利の保護)

第24条 実施機関は、開示決定等を行うに当たって、当該決定に係る保有個人情報に第三者に関する情報が含まれている場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第22条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、あらかじめ、当該第三者に意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定(第23条の規定により部分開示とする決定を含む。以下この項、次条第1項及び第42条第1号において同じ。)をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第25条 実施機関は、開示決定を行ったときは、開示請求者に対し当該保有個人情報を開示しなければならない。

2 保有個人情報の開示は、別表に定める方法により行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、保有個人情報を開示する場合において、開示請求に係る情報を開示することにより当該情報が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第23条の規定により保有個人情報を部分開示するとき、その他相当の理由があるときは、当該情報を複写し、若しくは複製した物を閲覧させ、その写しを交付し、又は視聴させることができる。

4 保有個人情報の開示は、実施機関が第21条第2項の規定による通知の際に、日時及び場所を指定して行うものとする。

(費用の負担)

第26条 写しの交付により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。

2 郵便等により個人情報の写しの送付を受ける者は、当該写しの送付に要する費用を負担しなければならない。

(訂正請求)

第27条 何人も、第25条第1項の規定により開示を受けた自己を本人とする保有個人情報の内容が事実に合致しないと思料するときは、実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正の請求(追加及び削除の請求を含む。以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第18条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(訂正請求の方法)

第28条 訂正請求をする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正請求をする者が当該保有個人情報に係る本人でないときは、本人の氏名、住所及び生年月日

(3) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するために必要な事項

(4) 訂正を求める内容

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正請求をする者は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

3 第19条第2項の規定は、訂正請求をする者について準用する。

4 実施機関は、第1項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、訂正請求をした者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(個人情報の訂正義務)

第29条 実施機関は、前条第1項の請求書が提出されたときは、必要な調査を行い、当該訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実に合致しないと認めるときは、当該保有個人情報を取り扱う事務の目的の達成に必要な範囲において、当該保有個人情報を訂正しなければならない。ただし、当該保有個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令若しくは他の条例又はこれらに基づく規則、規程等の規定により、訂正することができないとされているとき。

(2) 実施機関に訂正の権限がないとき。

(3) その他訂正をしないことにつき正当な理由があるとき。

(訂正請求に対する決定等)

第30条 実施機関は、第28条第1項の請求書が提出された日の翌日から起算して30日以内に、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするかどうかの決定を行わなければならない。ただし、同条第4項の規定より補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項に規定する期間内に同項に規定する決定を行うことができないことにつき正当な理由があるときは、その期間を60日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、当該延長の理由等を訂正請求をした者に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による決定(以下「訂正決定」という。)を行ったときは、速やかに、当該訂正決定の内容及び訂正をしない場合はその理由を書面により、訂正請求をした者に通知しなければならない。

(個人情報の提供先への通知)

第31条 実施機関は、第29条の規定により保有個人情報を訂正した場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録を訂正した場合にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関の長以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(消去請求)

第32条 何人も、第25条第1項の規定により開示を受けた自己を本人とする保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条から第34条までにおいて同じ。)第9条の規定に違反して収集された、又は第13条第3項の規定に違反して保有されていると思料するときは、実施機関に対し、当該保有個人情報の消去の請求(以下「消去請求」という。)をすることができる。

2 第18条第2項及び第3項並びに第27条第3項の規定は、消去請求について準用する。

(消去請求の方法)

第33条 消去請求をする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 消去請求をする者が当該保有個人情報に係る本人でないときは、本人の氏名、住所及び生年月日

(3) 消去請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するために必要な事項

(4) 消去を求める理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第19条第2項及び第28条第4項の規定は、消去請求をする者について準用する。

(個人情報の消去義務)

第34条 実施機関は、前条第1項の請求書が提出されたときは、必要な調査を行い、当該保有個人情報が第9条の規定に違反して収集された、又は第13条第3項の規定に違反して保有されていると認めるときは、実施機関における保有個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該保有個人情報を消去しなければならない。ただし、当該保有個人情報を消去することにより、当該保有個人情報を取り扱う事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(消去請求に対する決定等)

第35条 第30条の規定は、消去請求に対する決定等(以下「消去決定」という。)について準用する。

(中止請求)

第36条 何人も、第25条第1項の規定により開示を受けた自己を本人とする保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条から第38条までにおいて同じ。)第10条又は第11条の規定に違反して目的外利用又は外部提供されていると思料するときは、実施機関に対して当該保有個人情報の目的外利用又は外部提供の中止の請求(以下「中止請求」という。)をすることができる。

2 第18条第2項及び第3項並びに第27条第3項の規定は、中止請求について準用する。

(中止請求の方法)

第37条 中止請求をする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 中止請求をする者が当該保有個人情報に係る本人でないときは、本人の氏名、住所及び生年月日

(3) 中止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するために必要な事項

(4) 中止を求める理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第19条第2項及び第28条第4項の規定は、中止請求をする者について準用する。

(個人情報の中止義務)

第38条 実施機関は、前条第1項の請求書が提出されたときは、必要な調査を行い、当該保有個人情報が第10条又は第11条の規定に違反して目的外利用又は外部提供されていると認めるときは、実施機関における保有個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該保有個人情報の目的外利用又は外部提供を中止しなければならない。ただし、当該保有個人情報の目的外利用又は外部提供を中止することにより、当該保有個人情報を取り扱う事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(中止請求に対する決定等)

第39条 第30条の規定は、中止請求に対する決定等(以下「中止決定」という。)について準用する。

(特定個人情報の利用停止請求)

第39条の2 何人も、自己を本人とする保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第10条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止

2 法定代理人等は、本人に代わって前項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

3 第27条第3項の規定は、利用停止請求について準用する。

(利用停止請求の方法)

第39条の3 利用停止請求をする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 利用停止請求をする者が当該保有特定個人情報に係る本人でないときは、本人の氏名、住所及び生年月日

(3) 利用停止請求に係る保有特定個人情報の開示を受けた日その他当該保有特定個人情報を特定するために必要な事項

(4) 利用停止を求める理由

2 第19条第2項及び第28条第4項の規定は、利用停止請求をする者について準用する。

(保有特定個人情報の利用停止義務)

第39条の4 実施機関は、前条第1項の請求書が提出されたときは、必要な調査を行い、第39条の2第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関における保有特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該保有特定個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有特定個人情報の利用停止をすることにより、当該保有特定個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する決定等)

第39条の5 第21条第4項並びに第30条第1項及び第3項の規定は、利用停止請求に対する決定等(以下「利用停止決定」という。)について準用する。

第3節 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第39条の6 開示決定等、訂正決定、消去決定、中止決定若しくは利用停止決定又は開示請求、訂正請求、消去請求、中止請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第40条 開示決定等、訂正決定、消去決定、中止決定若しくは利用停止決定又は開示請求、訂正請求、消去請求、中止請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、遅滞なく、栗東市情報公開・個人情報保護審査会の設置及び運営に関する条例(平成16年栗東市条例第30号)に定める栗東市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとするとき(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとするとき。

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の消去をすることとするとき。

(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の目的外利用又は外部提供の中止をすることとするとき。

(6) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有特定個人情報の利用停止をすることとするとき。

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第41条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この条及び次条第2号において同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求をした者、消去請求をした者、中止請求又は利用停止請求をした者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第42条 第24条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第3章 雑則

(適用除外)

第43条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報

(2) 栗東市立図書館その他の市の施設において、一般の利用に供することを目的として保有されている個人情報

2 第2章第2節及び第3節の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更正緊急保護又は恩赦に係る個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更正緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)

(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に規定する訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報

(他の制度との調整等)

第44条 実施機関は、法令若しくは他の条例又はこれらに基づく規則、規程等の規定により、第25条第2項に規定する方法と同一の方法で、自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)を開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。

2 法令若しくは他の条例又はこれらに基づく規則、規程等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

3 第27条から第39条までの規定は、法令若しくは他の条例又はこれらに基づく規則、規程等の規定により、個人情報の訂正、消去又は利用中止の手続が定められている場合は、適用しない。

4 法令若しくは他の条例又はこれらに基づく規則、規程等の規定により開示を受けた個人情報は、当該法令若しくは他の条例又はこれらに基づく規則、規程等に訂正、消去又は利用中止の手続の規定がない場合であって、当該法令若しくは他の条例又はこれらに基づく規則、規程等に反しない場合には、第27条第1項第32条第1項及び第36条第1項の規定の適用については、第25条第1項の規定により開示を受けた個人情報とみなす。

(国等との協力)

第45条 市長は、この条例に基づく施策を実施するに当たり、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、国等に対して、協力を求めるものとする。

2 市長は、個人情報の取扱いに係る個人の権利利益の保護を目的として国等が行う施策に協力することを求められたときは、その求めに応じるよう努めなければならない。

(実施状況の公表)

第46条 市長は、各実施機関におけるこの条例の実施状況をとりまとめ、毎年1回公表するものとする。

(委任)

第47条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行のために必要な事項は、実施機関が別に定める。

第4章 罰則

第48条 実施機関の職員若しくは職員であった者、第15条第2項の委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者又は指定管理者が行う公の施設の管理に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第5項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第49条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第50条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。ただし、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第51条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画若しくは写真又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第52条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に行われている個人情報取扱事務についての第8条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「現に行っているときは、この条例の施行の日以後、遅滞なく」とする。

3 この条例の施行の際、既に行われた、又は現に行われている個人情報の収集、利用若しくは提供については、この条例の相当規定により行われたものとみなす。

(栗東市情報公開条例の一部改正)

4 栗東市情報公開条例(平成12年栗東町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栗東町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年10月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月29日条例第20号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中栗東市個人情報保護条例第2条第9項を同条第11項とし、同条第8項を同条第10項とし、同条第7項を同条第9項とし、同条第6項の次に2項を加える改正規定 平成27年10月5日

(2) 第2条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(平成28年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第9条中栗東市個人情報保護条例第39条の2の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(栗東市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

4 栗東市個人情報保護条例第21条第1項に規定する開示決定等(以下この項において「開示決定等」という。)、同条例第30条第3項に規定する訂正決定(以下この項において「訂正決定」という。)、同条例第35条に規定する消去決定(以下この項において「消去決定」という。)、同条例第39条に規定する中止決定(以下この項において「中止決定」という。)若しくは同条例第39条の5に規定する利用停止決定(以下この項において「利用停止決定」という。)又は同条例第18条第1項に規定する開示請求(以下この項において「開示請求」という。)、同条例第27条第1項に規定する訂正請求(以下この項において「訂正請求」という。)、同条例第32条第1項に規定する消去請求(以下この項において「消去請求」という。)、同条例第36条第1項に規定する中止請求(以下この項において「中止請求」という。)若しくは同条例第39条の2第2項に規定する利用停止請求(以下この項において「利用停止請求」という。)に係る不作為についての異議申立てであって、この条例の施行前にされた開示決定等、訂正決定、消去決定、中止決定若しくは利用停止決定又はこの条例の施行前にされた開示請求、訂正請求、消去請求、中止請求若しくは利用停止請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月24日条例第2号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成30年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(栗東市情報公開・個人情報保護審査会の設置及び運営に関する条例の一部改正)

2 栗東市情報公開・個人情報保護審査会の設置及び運営に関する条例(平成16年栗東市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年6月29日条例第17号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第25条関係)

個人情報の記録の形態

開示の方法

文書、図画及び写真

閲覧

写しの交付

写真フィルム(ポジフィルムを含む。)

視聴

マイクロフィルム

写しの交付(印刷物として出力したものの交付)

スライド

視聴

電磁的記録

ビデオテープ

視聴

録音テープ

視聴

フロッピーディスク

写しの交付(印刷物として出力したものの交付)

その他の電磁的記録

写しの交付(印刷物として出力したものの交付)

栗東市個人情報保護条例

平成16年9月28日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成16年9月28日 条例第29号
平成19年10月1日 条例第18号
平成21年3月25日 条例第1号
平成27年3月25日 条例第2号
平成27年9月29日 条例第20号
平成28年3月25日 条例第3号
平成29年3月24日 条例第2号
平成30年3月23日 条例第1号
令和3年6月29日 条例第17号
令和4年3月24日 条例第2号