○栗東市文化財保存事業費補助金交付要綱
平成18年1月5日
告示第6号
(趣旨)
第1条 栗東市に所在する文化財の保存、活用等に関する事業に対する補助金の交付については、栗東市文化財保護条例(昭和56年栗東町条例第17号。以下「条例」という。)及び栗東市文化財保護条例施行規則(昭和56年栗東町教育委員会規則第6号)並びに栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象となる事業の種別と経費等)
第3条 補助金の対象となる文化財保存事業の種別及びその内容は、別表事業種別の欄及び事業内容の欄に掲げるものとする。
2 補助金の対象となる経費は、文化財保存事業の種別ごとの総経費とし、その補助率は、別表補助率等の欄に掲げる率とする。
(事業計画の策定)
第4条 補助事業を行おうとする者(以下「補助事業者」という。)は、市長が別に定める日までに、栗東市文化財保存事業計画書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(事業の内定)
第5条 市長は、栗東市文化財保存事業計画書を受理したときは、これを審査のうえ、補助事業としての可否を内定し、その内容を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、栗東市文化財保存事業費補助金交付申請書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添え、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第3号)
(2) 文化財保存事業収支予算書(別記様式第4号)
(3) 工事等を施行する場合においては、実施設計書、図面及び仕様書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第7条 市長は、前条に規定する補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び現地調査等により、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。この場合において、市長は、適正な交付を行うために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
(補助金の交付の条件)
第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付するものとする。
(決定の通知)
第9条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及び条件を付した場合においては当該条件を栗東市文化財保存事業費補助金交付決定通知書(別記様式第5号。以下「決定通知」という。)により補助事業者に通知するものとする。
(決定の変更申請等)
第11条 補助事業者は、決定通知を受け取った後、補助事業の内容に変更が生じたときは、当該補助金の交付決定の変更を市長に申請しなければならない。
2 前項に規定する申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第13条 市長は、補助金の交付を決定した後、特別の事情が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(補助事業等の遂行)
第14条 補助事業者は、関係法令等の定め並びに補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示及び命令に従い、補助事業を行うものとする。
2 補助事業者は、補助金を他の用途に使用してはならない。
(状況報告及び調査)
第15条 市長は、必要に応じて補助事業者から補助事業等の遂行状況の報告を求め、又は調査することができる。
(補助事業等の遂行の指示)
第16条 市長は、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従って補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。
2 市長は、前項の指示に従わない補助事業者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命じるものとする。
(実績報告)
第17条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに栗東市文化財保存事業実績報告書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 文化財保存事業収支決算書(別記様式第9号)
(2) 事業成果表(別記様式第10号)
(3) 工事等を施工した場合においては、実施設計書、図面、仕様書、成果を証する書類、写真等
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第18条 市長は、前条に規定する報告を受けたときは、書類の審査及び現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付の決定の取消し)
第20条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付決定の内容、これに付した条件、関係法令若しくはこれらに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還等)
第21条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(財産の処分の制限)
第22条 補助事業者は、補助金の交付対象となった文化財を、補助金の交付の目的に反して、使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(維持管理)
第23条 補助事業者は、当該補助金の対象となった文化財の維持管理に万全を期さなければならない。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業種別 | 事業内容 | 補助率等 | |
市指定有形文化財 | 1 建造物保存修理事業 | 解体又は半解体修理、屋根葺き替え、部分修理 | 1/2以内 |
2 建造物防災施設整備事業 | 自動火災警報設備・避雷設備・消火栓設備・消防道路等の設置工事、環境改善(石垣、さく、排水溝、覆屋等の新設補修)工事 | ||
3 美術工芸品保存修理事業 | 解体修理、部分修理、附属品の新調又は修理 | ||
4 美術工芸品保存施設整備事業 | 収蔵庫又は保存庫の建設、美術工芸品を直接保護するための未指定建造物の修理工事、市指定建造物防災施設整備事業の内容に準じた工事(保存庫を造った場合の経費の範囲内でなされる工事) | ||
5 市指定史跡等保存整備事業 | 史跡等の重要な構成要素をなす建造物又は構築物の修理又は復元、自動火災警報設備・避雷設備・消火設備の設置、史跡等遺構の総合的な修理又は復元、植樹・芝張・雑木除去等による修景、災害復旧 | ||
6 市指定天然記念物保存事業 | 病虫害駆除、枯損木の除去、施肥等、災害復旧 | ||
7 市指定無形文化財保存事業 | 無形文化財の公開、記録作成、伝承者養成(単発的な伝承教室、講座等の開催) | ||
8 市指定有形民俗文化財保存事業 | 有形民俗文化財の保存修理(市指定美術工芸品保存修理に準じる事業) | ||
9 市指定無形民俗文化財保存事業 | 無形民俗文化財の公開、記録作成、伝承者養成(単発的な伝承教室、講座等の開催) | ||
10 市選定保存技術保存事業 | 技術の公開、記録作成、伝承者養成(単発的な伝承教室、講座等の開催) | ||
11 無形民俗文化財保存団体活動補助金 | 指定(選択)無形民俗文化財保持団体が行う伝承者育成活動 | 市長が定める一定の額とする。 | |
12 指定文化財管理事業 | (1) 防災設備保守点検、差茅、防蟻防虫等の小修理、庭園等の荒廃防止、くん蒸・防虫等の応急保存対策 (2) 史跡指定地内の保存活用を図るための清掃(除草、ゴミの収集等) | 国又は滋賀県の指定等を受けた文化財については、滋賀県からの補助金を差し引いた額の1/2以内 市の指定等を受けた文化財については、1/2以内 | |
13 国指定等文化財保存事業 | 文化庁の文化財保存事業費及び文化財保存施設整備費関係補助金が交付される文化財保存事業 | 国及び滋賀県からの補助金を差し引いた額の1/2以内 | |
14 県指定等文化財保存事業 | 滋賀県文化財保存事業補助金が交付される文化財保存事業(ただし、11の事業を除く。) | 滋賀県からの補助金を差し引いた額の1/2以内 | |
15 指定文化財防犯対策事業 | 防盗・防犯設備の設置工事 (1) 防犯灯・防犯灯支柱の設置 (2) 防盗警報設備の設置 | 1/2以内。ただし、1施設100,000円を上限とする。 |