○栗東市有料広告掲載要綱

平成19年3月26日

告示第30号

注 令和6年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民(ボランティア、NPO、コミュニティ、民間企業等を含む。以下同じ。)と行政による協働のまちづくりを推進するため、市の保有する様々な財産を有料広告(以下「広告」という。)媒体として有効活用し、広告を掲載することで地域経済の活性化を図るとともに、市の自主財源を確保することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げる市の保有する資産のうち広告掲載が可能なものをいう。

 市の広報印刷物

 市のホームページ

 市の財産

 その他市長が認めるもの

(2) 広告掲載 広告媒体に市民の広告を掲載することをいう。

(広告掲載及び広告事業者の基準)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体に掲載しない。

(1) 国及び地方公共団体の法令、条例及び規則に違反するもの又は違反するおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又は反するおそれのあるもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝(個人の名刺広告を含む。)に関するもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する営業に関するもの

(5) 大げさな表現、根拠のない表現又は射幸心を著しくあおる表現を含むもの

(6) あたかも市が推奨しているかのような誤解を与える表現のもの

(7) 男女の性差別又は性別による固定的な役割分担若しくは固定観念を助長するおそれがあるもの

(8) その他広告媒体に掲載する広告として妥当でないと市長が認めるもの

2 次の各号のいずれかに該当する事業者の広告は、広告媒体に掲載しない。なお、広告の掲載期間中に次の各号のいずれかに該当した場合も同様とする。

(1) 行政機関から不利益処分(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分をいう。違法又は不適当な行為によるものである場合に限る。)を受けている者

(2) 建設工事等指名停止基準(平成元年栗東町告示第4号)の規定により指名停止を受けている者又は建設工事等指名停止基準第2条第1項に定める措置要件に該当する行為を行った者

(3) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与している者、暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の威圧若しくは暴力団員を利用している者又は暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与している者

(4) 市税を滞納している者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市の社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがあると市長が認める者

(広告媒体の選定)

第4条 広告掲載を行う広告媒体は、広告媒体ごとに市長が別に定める。

(広告の規格等)

第5条 広告の規格及び掲載位置等は、広告媒体ごとに市長が別に定める。

(広告の募集方法等)

第6条 広告の掲載を希望する者(以下「掲載希望者」という。)の募集は、市ホームページ又は広報(民間事業者が官民協働により掲載希望者を募集する場合を含む。)にて行うものとする。ただし、掲載希望件数が募集枠数に満たないときは、次の各号の順序により、当該各号に掲げる者に対し、直接広告の掲載を案内することができる。

(1) 国、地方公共団体、一般社団法人、一般財団法人その他これらに類する者

(2) 民間事業者のうち、市内に事業所等を有するもの

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(広告審査委員会)

第7条 広告掲載の公平性並びに広告媒体の品位及び信頼性を保つため、栗東市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、広告が第3条第1項各号に掲げる掲載基準及び広告媒体ごとに別に定める基準に適合するかどうかについて審査する。

3 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 政策推進部広報課長、市民部自治振興課長、市民部人権擁護課長、健康福祉部障がい福祉課長、環境経済部商工観光労政課長、建設部都市計画課長

4 委員会に委員長を置き、総務部長をもって、これにあてる。

5 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、議長となり、会務を総理する。

6 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

7 委員会は、必要に応じ委員会の会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

8 委員会は、前項の審査を行ったときは、当該結果を市長に報告する。

9 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(令6告示1063・一部改正)

(広告掲載の決定)

第8条 市長は、委員会の審査結果報告を受け、広告掲載の可否を決定する。

(広告掲載の取消等)

第9条 市長は、広告主が期日までに広告の掲載料を納入しないときは、掲載の決定を取り消すことができる。

2 市長は、広告を掲載した後に当該広告が第3条各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該広告に係る部分をシールで覆うなどして使用することができるものとする。

(広告を掲載した印刷物等の受入れ)

第10条 広告を掲載した印刷物等の寄贈の申入れがあった場合において、当該印刷物等に掲載される広告が第3条の要件を満たすときは、寄贈を受けることができるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年3月26日から施行する。

(平成20年4月1日告示第79号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第86号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日告示第193号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栗東市有料広告掲載要綱の規定は、この告示の施行の日以後に開始する有料広告の募集について適用し、同日前に開始した有料広告の募集については、なお従前の例による。

(平成23年5月16日告示第93号)

この告示は、平成23年5月16日から施行する。

(平成24年4月1日告示第65号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第78号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第86号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年5月24日告示第83号)

この告示は、平成28年5月24日から施行する。

(平成29年4月1日告示第67号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第82号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月23日告示第88号)

この告示は、平成30年5月23日から施行する。

(平成31年3月29日告示第75号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第93号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第1052号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第1028号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月11日告示第1034号)

この告示は、令和4年5月11日から施行する。

(令和5年4月1日告示第1046号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第1063号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

栗東市有料広告掲載要綱

平成19年3月26日 告示第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成19年3月26日 告示第30号
平成20年4月1日 告示第79号
平成21年4月1日 告示第86号
平成22年9月28日 告示第193号
平成23年5月16日 告示第93号
平成24年4月1日 告示第65号
平成25年4月1日 告示第78号
平成26年4月1日 告示第86号
平成28年5月24日 告示第83号
平成29年4月1日 告示第67号
平成30年4月1日 告示第82号
平成30年5月23日 告示第88号
平成31年3月29日 告示第75号
令和2年4月1日 告示第93号
令和3年4月1日 告示第1052号
令和4年4月1日 告示第1028号
令和4年5月11日 告示第1034号
令和5年4月1日 告示第1046号
令和6年4月1日 告示第1063号