○栗東市住民票等の不正請求に係る告知制度に関する要綱

平成22年12月27日

告示第242号

(目的)

第1条 この要綱は、栗東市印鑑条例(昭和52年栗東町条例第17号)又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)若しくは戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき住民票等を特定事務受任者又は第三者に交付した場合において、当該交付した住民票等に記載された情報に係る本人に対して、当該交付した事実を告知する制度を実施することにより、住民票等の不正請求による権利侵害の防止を図り、かつ、不正請求を受けた者の権利回復の一助とすることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民票等 次に掲げるものをいい、それぞれ消除されたもの及び除かれたもの(及びに限る。)を含む。

 住民基本台帳法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書及び戸籍の附票

 戸籍法の規定による戸籍の謄本及び抄本並びに戸籍に記載した事項に関する証明書

 栗東市印鑑条例の規定による印鑑登録証明書

(2) 特定事務受任者 住民基本台帳法第12条の3第3項に規定する弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士をいう。

(3) 第三者 次に掲げる者をいう。

 住民基本台帳法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票等を請求する者の代理人

 住民基本台帳法第12条の3第1項又は第20条第3項の規定により住民票等を請求する者

 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票等を請求する者の代理人

 戸籍法第10条の2第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票等を請求する者

 栗東市印鑑条例第13条の規定により住民票等を請求する者の代理人

(4) 統一請求書 次に掲げるものをいう。

 日本弁護士連合会が定める戸籍謄本等職務上請求書、住民票の写し等職務上請求書及び戸籍謄本等請求書・住民票の写し等請求書

 日本司法書士会連合会が定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書及び戸籍謄本・住民票の写し等請求書

 日本土地家屋調査士連合会が定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書

 日本税理士会連合会が定める戸籍謄本・住民票の写し等請求書

 全国社会保険労務士会連合会が定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書

 日本弁理士会が定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書

 日本海事代理士会が定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書

 日本行政書士会が定める戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書

(告知対象者)

第3条 この要綱による告知対象者は、特定事務受任者による統一請求書を使用した又は第三者による交付申請書を使用した住民票等の不正な請求及び取得の事実が国、滋賀県その他の行政機関からの通知により判明した者で、当該交付された住民票等により基本的人権が侵害されるもの又はそのおそれがあるものとする。

(告知方法等)

第4条 市長は、前条に規定する告知対象者が個人情報の開示請求権を行使できるよう実質的な被害の有無にかかわらず、当該者に係る不正な請求及び取得の事実関係を当該者に告知する。

2 前項の規定による告知は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第4号の規定による外部提供とし、外部提供の範囲は必要最小限にとどめるものとする。

3 市長は、外部提供の可否及び範囲について、統一請求書又は交付申請書の記載内容に基づき慎重に決定するものとする。

(告知後の支援)

第5条 市長は、前条第1項の規定による告知により人権侵害が明らかになったときは、告知対象者に対して、法務局への人権救済の申立てについての支援その他適切な支援を行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、住民票等の不正請求に係る告知に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年7月6日告示第101号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和5年3月31日告示第1027号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

栗東市住民票等の不正請求に係る告知制度に関する要綱

平成22年12月27日 告示第242号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑
沿革情報
平成22年12月27日 告示第242号
平成24年7月6日 告示第101号
令和5年3月31日 告示第1027号