○栗東市児童発達支援事業実施規則

平成24年3月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害児を含む。以下「障害児」と総称する。)につき、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)で定める便宜を供与するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を市が実施することについて、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定障害児通所支援事業等基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、児童福祉法、児童福祉法施行規則及び指定障害児通所支援事業等基準の例による。

(事業内容)

第3条 市が行う児童発達支援事業は、次のとおりとする。

(1) 障害児の心身の発達に必要な療育指導を行うこと。

(2) 障害児に基本的生活習慣の確立を促し、社会生活への参加を支援すること。

(3) 保護者に対して療育上の指導及び助言を行うこと。

(4) 児童発達支援事業を利用する障害児(以下「利用者」という。)に係る関係機関、団体等との連絡調整を図ること。

(5) その他児童発達支援事業の実施につき必要と認める事業

(事業所)

第4条 児童発達支援事業を行う事業所(以下「事業所」という。)は、栗東市総合福祉保健センターの設置及び管理に関する条例(平成16年栗東市条例第8号)第3条第2項第1号に規定する児童発達支援事業所とする。

(職員等)

第5条 事業所に管理者(こども家庭局発達支援課長をいう。以下同じ。)、児童発達支援管理責任者、心理判定員、児童指導員又は保育士、その他の職員及び嘱託医を置く。

2 管理者は、児童発達支援事業の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

3 児童発達支援管理責任者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 管理者を補助すること。

(2) 利用者の状況に応じた個別の支援計画を作成すること。

(3) 個別の支援計画の内容及び実施の評価について利用者に説明すること。

4 心理判定員は、上司の命を受け、療育指導の方法及び内容を企画運営し、障害児の指導相談に従事する。

5 児童指導員又は保育士は、上司の命を受け、障害児の療育指導に従事する。

6 その他の職員は、上司の命を受け、事業所の庶務に従事する。

7 嘱託医は、障害児の検診を行い、発達及び運動面の指導相談に従事する。

(開業時間)

第6条 事業所の開業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休業日)

第7条 事業所の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(利用対象児童及び利用定員)

第8条 児童発達支援事業を利用することができる児童は、市内に住所を有する小学校就学前の障害児とする。

2 児童発達支援事業の利用定員は、1日当たり20人とする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第9条 事業所は、障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、児童発達支援事業に関わる職員に対し研修を実施する等の措置を講じるものとする。

(児童発達支援事業利用契約)

第10条 児童発達支援事業を利用しようとする障害児の保護者は、通所受給者証を提示し、栗東市児童発達支援事業利用契約書により、市長と契約を締結しなければならない。

(利用者負担額等)

第11条 利用者が負担すべき額は、栗東市総合福祉保健センターの設置及び管理に関する条例第4条第1項の規定により、事業者が負担するものとする。ただし、市長は、日常生活又は教材費等に要する費用について利用者からその実費を徴収することができる。

(緊急時の対応)

第12条 管理者は、児童発達支援事業において、障害児の病状に急変が生じたときその他緊急に対応が必要な事態が生じたときは、速やかに主治医及び医療機関その他の関係機関に連絡する等的確な措置を講じるとともに、遅滞なく保護者に報告しなければならない。

(非常災害対策)

第13条 管理者は、栗東市総合福祉保健センター庁舎消防計画(平成16年栗東市訓令第13号)に則り、事業所の非常災害に備えなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、栗東市児童発達支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(栗東市心身障害児通園事業実施規則の廃止)

2 栗東市心身障害児通園事業実施規則(平成15年栗東市規則第14号)は、廃止する。

(平成24年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

栗東市児童発達支援事業実施規則

平成24年3月26日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)