○栗東市公共下水道条例施行規程
平成26年3月31日
企管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、栗東市公共下水道条例(平成10年栗東町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第3条 条例第2条の3第3号に規定する管理者が定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第4条 重要な排水施設及び処理施設の耐震性能は、次に掲げるとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 その他の排水施設(重要な排水施設以外の排水施設をいう。)の耐震性能は、前項第1号に掲げるとおりとする。
(1) 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
(2) 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(耐震性能を確保するために講じるべき措置)
第5条 条例第2条の3第5号の管理者が定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講じるべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設及び処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設及び処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設及び処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第6条 条例第2条の4第1号の管理者が定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、同号の排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第7条 条例第4条第1項第2号に規定する工事の実施方法は、次に掲げるところによる。
(1) 汚水ますに下水を排除するため排水設備を設けるときは、汚水ますのインバート上流端及び管底高に食い違いの生じないようにするとともに、ますの内壁に突き出さないようにし、その内外面は、コンクリートますの場合はモルタル仕上げとすること。
(2) 雨水ますに雨水を排除するため排水設備を設けるときは、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の穴を開け、ますの内壁に突き出さないようにし、その内外面は、コンクリートますの場合はモルタル仕上げとすること。
(3) 前2号の規定により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けること。
2 条例第4条第2項の規定による水質管理ますの設置は、次に掲げるところによる。
(1) 立入り及び採水が容易な場所に設置すること。
(2) ます内の泥だめの深さを30センチメートル以上とすること。
(3) 開口部分の長さ及び幅は30センチメートル以上とすること。
(1) 防臭装置 水洗便所、浴場、流し場その他の汚水流出箇所
(2) ごみよけ装置(固形物の流下を止めるために必要な目幅10ミリメートル以下のもの) 浴場、流し場その他の汚水流出箇所(水洗便所を除く。)
(3) 油水分離装置 油脂類を多量に排出する箇所
(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所
(5) 厨芥よけ装置 飲食店、食料品店等において、多量の厨芥を排出する箇所
(6) 逆流防止装置(大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合) 水洗便所
(7) 洗浄装置 水洗便所
(設置してはならない装置)
第9条 排水設備を設置すべき者は、当該排水設備を設置する際に、厨芥を粉砕して排除する装置(公益社団法人日本下水道協会が作成したディスポーザ排水処理システム性能基準に適合するディスポーザ排水処理システムを除く。)その他下水道の施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある装置を設置してはならない。
3 管理者は、前項の計画確認書を交付した日から6月以内に申請者が工事に着手しないときは、当該確認を取り消すことができる。
(指定工事店)
第11条 条例第6条第2項に規定する指定工事店について必要な事項は、栗東市指定下水道工事店規程(平成26年栗東市企業管理規程第3号)に定めるところによる。
3 前項の検査済証の交付を受けた者は、当該検査済証を門戸に掲示しなければならない。
(除害施設等の工事の検査)
第15条 除害施設の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事を終了した日から7日以内に、除害施設新設等工事完了届(別記様式第9号)により管理者に届け出て、工事の検査を受けなければならない。
3 前項の検査済証の交付を受けた者は、当該検査証を事務所内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
2 水質管理責任者は、次に掲げる業務を担任する。
(1) 除害施設等の操作及び維持管理に関すること。
(2) 除害施設等から排出する下水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設等の破損、故障その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設等から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。
3 水質管理責任者の資格は、除害施設等を設置する事業所に勤務している者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有する者
(2) 下水道法施行令第15条の3に規定する資格を有する者
(3) 管理者が指定する講習の課程を修了した者
(占用等の許可の申請)
第20条 条例第21条第1項の規定により公共下水道を占用し、又は条例第24条の3第1項の規定により暗渠を使用しようとする者は、公共下水道占用(暗渠使用)等許可申請書(別記様式第17号)により管理者に申請しなければならない。公共下水道の占用又は暗渠の使用を更新し、若しくは変更しようとする場合も、同様とする。
(権利の譲渡等の承認)
第23条 条例第23条ただし書の規定により権利の譲渡等の承認を受けようとする者は、公共下水道占用権移転承認申請書(別記様式第21号)により管理者に申請しなければならない。
(暗渠使用可能性確認調査の申請)
第24条 条例第24条の2第1項の調査を自ら行った者は、第20条第1項の規定による申請の際、暗渠の使用の可能性を確認する調査書(別記様式第23号)を添付しなければならない。
(敷設できる下水道管)
第25条 電線等を敷設できる下水道管は、口径800ミリメートル以上のものとする。
(身分を示す証明書)
第28条 法第13条第2項及び第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第27号)とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。