○大津湖南都市計画栗東市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成26年3月31日
企管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、大津湖南都市計画栗東市公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和56年栗東町条例第32号。以下「条例」という。)第13条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 条例第4条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これによりがたいとき、又は管理者が必要と認めたときは、実測によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第5条に規定する賦課対象区域の公告の日現在において当該区域内に土地を所有する者は、管理者が定める日までに下水道事業受益者申告書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、その土地について条例第2条第1項ただし書に規定する受益者があるときは、土地の所有者は申告書に当該受益者と連署して提出しなければならない。
2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の所有者があるときは総代人を定め、総代人がこれを行うものとする。
(負担金の納期等)
第6条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を次の4期に区分して行うものとし、その納期は次のとおりとする。
第1期 6月10日から同月30日まで
第2期 8月10日から同月31日まで
第3期 11月10日から同月30日まで
第4期 翌年1月10日から同月31日まで
2 条例第4条の規定による負担金を12で除して得た額をそれぞれ1期分の納付額とする。
3 管理者は、年度の中途から負担金の徴収を開始するときその他特別の理由があるときは、前2項の規定にかかわらず、負担金の徴収区分及び納期等を変更することができる。
4 各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書(別記様式第3号)による。
(端数計算)
第7条 前条第2項の各納期の納付額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の年度の第1期分に合算するものとする。
2 次に掲げる端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 前項の最初の年度の第1期分の納付額については10円未満
(2) 条例第11条に規定する延滞金については、基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額。当該負担金の額の全額が2,000円未満であるときは、その全額
(3) 前号の規定により算出した延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額
(4) 当該延滞金額の全額が1,000円未満であるときは、その全額
(負担金の一括納付)
第8条 条例第6条第4項ただし書の規定に基づく負担金の一括納付の申出は、下水道事業受益者負担金一括納入通知書(別記様式第4号)により行わなければならない。
(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、破産及び競売の手続が開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。
(4) 受益者が詐偽その他不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。
(過誤納金の取扱い)
第10条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。
3 管理者は、前項の規定による充当があった場合には、その充当した還付金に相当する額の負担金の納付があったものとみなす。
(還付加算金の額等)
第11条 管理者は、過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、その過誤納金が納付された日の翌日から還付の日又は充当の日までの日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
3 前項の規定により負担金の徴収猶予を受けた者がその後においてその徴収猶予を受ける理由がなくなったときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第13条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(1) 猶予期間を経過し、さらに管理者の指定する期日までに負担金を納付しないとき。
(2) 第9条第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限後にその猶予に係る負担金の全額を徴収することができないと認められるとき。
(3) 受益者の状況によって、その徴収猶予の理由が消滅したと管理者が認めたとき。
(4) その他管理者が必要と認めたとき。
(負担金の減免)
第14条 条例第8条第1項に規定する公共の用に供している土地とは、国又は地方公共団体が直接に一般公衆の共同の使用に供している道路、公園、河川、広場、水路等の敷地をいう。
4 前項の規定により負担金の減免を受けた者が、その後においてその減免を受ける理由がなくなったときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(納付管理人)
第17条 受益者が、市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないときは、負担金納付に関する一切の事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人(選任・変更・廃止)届書(別記様式第15号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(住所の変更)
第18条 受益者又は納付管理人が住所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届書(別記様式第16号)を管理者に提出しなければならない。ただし、納付管理人を選任している受益者については、この限りでない。
(負担金徴収職員証)
第19条 負担金の徴収に関する事務に従事する職員は、その職務の執行にあたっては常に下水道事業受益者負担金徴収職員証(別記様式第17号)を携帯し、必要があるときはこれを提示しなければならない。
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか、負担金の徴収について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に栗東市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成26年栗東市規則第10号)第1条の規定による廃止前の大津湖南都市計画栗東市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和57年栗東町規則第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(還付加算金の割合等の特例)
3 当分の間、第11条に規定する還付加算金の年7.25パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。
附則(平成27年3月30日企管規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日企管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日企管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日企管規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月15日企管規程第6号)
この規程は、令和元年10月15日から施行する。
附則(令和2年10月28日企管規程第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。
別表第1(第12条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予対象受益者 | 徴収猶予期間 | 摘要 | |
1 | (1) 農地に係る受益者 | 宅地化されるまでの期間 | |
(2) 山林、原野、池、沼である土地及び雑種地で、管理者が特に徴収を猶予する必要があると認める土地に係る受益者 | 宅地化されるまでの期間 | ||
2 | (1) 災害により負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 災害発生の日から2年以内 | 関係機関の発行する被災証明書を添付すること |
(2) 盗難により負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 盗難の日から2年以内 | 警察署の発行する盗難証明書を添付すること | |
(3) その他事故が生じたことにより負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 事実発生の日から3年を限度とし管理者が定める期間 | 事実を証明する関係機関の証明書を添付すること | |
3 | 係争中の土地に係る受益者 | 受益者が確定するまでの期間 | 訟状の写し等その事実を証する書類を添付すること |
4 | 公道に面しない等の理由により賦課公告日から3年以内に公共下水道の使用ができないと認められる土地に係る受益者 | 3年以内に公共下水道の使用ができる見通しが得られるに至るまでの期間 | |
5 | 上記以外の受益者で、その実情により管理者が徴収を猶予する必要があると認める受益者 | 管理者が定める期間 |
別表第2(第14条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
対象事項 | 減免率 | |
1 | 国又は地方公共団体の所有若しくは使用に係る土地(管理者又は職員が住居に使用する敷地を除く。) | |
1) 一般庁舎用地 | 50 | |
2) 幼稚園、学校又は学校給食共同調理場の用地 | 75 | |
3) 社会福祉施設用地 | 75 | |
4) 警察法務収容施設用地 | 75 | |
5) 病院用地 | 25 | |
6) 図書館、コミュニティセンター、体育施設その他これらに準ずる施設用地 | 50 | |
7) 公営住宅用地 | 0 | |
8) 普通財産である土地 | 0 | |
2 | 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | |
1) 国の所有又は使用に係る土地で、企業用財産に係る土地 | 25 | |
2) 地方公共団体の所有又は使用に係る土地で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業に属する行政財産に係る土地 | 25 | |
3 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者の所有又は使用に係る土地 | 100 |
4 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)並びに栗東市文化財保護条例(昭和56年栗東町条例第17号)の規定によって指定された文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地 | 100 |
5 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地(管理者又は職員が住居に使用する敷地を除く。) | 75 |
6 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員等が住居に使用する敷地を除く。) | 75 |
7 | 医療法(昭和23年法律第205条)第31条に規定する厚生労働大臣の定める者、同法第42条の2第1項に規定する社会医療法人、公益社団法人又は公益財団法人が開設する病院用地 | 25 |
8 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園に係る土地 | 100 |
9 | 神社、寺院、教会、修道院その他これらに類するものに係る土地(管理人等が住居に使用する敷地を除く。) | 100 |
1) 宗教法人が所有する宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号から第7号までに掲げる土地 | 100 | |
2) 宗教法人以外のものが所有する小規模な神社、寺院であって通常広く住民の集会や祭事のために使用されている土地 | 100 | |
10 | 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する墓地 | 100 |
11 | 鉄道用地 | |
1) 線路敷地 | 80 | |
2) 踏切敷地 | 100 | |
3) 駅前広場用地 | 100 | |
4) 公共用導水路敷地 | 100 | |
12 | 自治会等が管理する施設に係る土地 | |
1) 公会堂、コミュニティセンター、集会所等の敷地(管理人等が住居に使用する敷地を除く。) | 100 | |
2) 消防器具、備品等の格納庫の敷地 | 100 | |
13 | 公衆用道路としての目的に供している私道 | 100 |
14 | その他実情に応じて減免することが必要と認められる者の所有する土地 | 管理者が定める率 |