○栗東市屋外広告物等に関する条例施行規則

令和2年3月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市屋外広告物等に関する条例(令和2年栗東市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 この規則において「非自家用広告物」とは、広告物又は特定屋内広告物のうち、自家用広告物を除いたものをいう。

(適用除外の基準)

第3条 条例第8条第3項第5号及び第6号に規定する規則で定める基準は、表示面積の合計が5平方メートル以内のものとする。

2 条例第8条第3項第8号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公共のために寄贈したくず箱、ベンチその他の物件(以下この項において「寄贈物件」という。)又は横断歩道橋(国若しくは地方公共団体が設置し、又は管理するものに限る。以下この項において同じ。)に掲出する広告物であること。

(2) 横断歩道橋に掲出する広告物の表示内容は、当該横断歩道橋の設置又は管理に要する費用の全部又は一部を負担する者の氏名、名称、店名又は商標及び自らが費用の全部又は一部を負担していることにより国又は地方公共団体に協力している旨に限ること。

(3) 広告物の表示面積は、次の又はに掲げる区分に応じ、当該又はに定めるとおりとすること。

 寄贈物件 表示方向から見た場合における当該寄贈物件の外郭線を1平面とみなしたものの大きさの5分の1以下であること。

 横断歩道橋 表示面積の合計が5平方メートル以下であり、かつ、表示方向から見た場合における当該横断歩道橋の外郭線を1平面とみなしたものの大きさの5分の1以下であること。

(4) 広告物の表示内容及び表示面積について、当該寄贈物件又は横断歩道橋を管理する者との協議がなされていること。

3 条例第8条第4項第1号に規定する規則で定める基準は、表示面積の合計が第1種地域にあっては1平方メートル以下のもの、第2種地域にあっては5平方メートル以下のもの、第3種地域から第6種地域までの区域にあっては10平方メートル以下のものとする。

4 条例第8条第4項第2号に規定する規則で定める基準は、表示面積の合計が第1種地域にあっては1平方メートル以下のもの、第2種地域から第6種地域までの区域にあっては5平方メートル以下のものとする。

5 条例第8条第4項第8号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) はり紙又ははり札(これらに類するものを含む。)にあっては、表示面積が1平方メートル以下であること。

(2) 立看板(これに類するものを含む。)及び掲出物件(これらを支える台を含み、容易に移動させることができるものに限る。)にあっては、表示面積が2平方メートル以下であって、地上からの高さが2メートル以下であること。

(3) 広告旗(これを支える台を含む。)にあっては、表示面積が2平方メートル以下であって、長さが3メートル以下であること。

(4) 地色は、原則として高彩度のものでなく、かつ、蛍光又は発光を伴う塗料又は材料を用いないこと。

(5) 表示者名又は管理者名及び連絡先が明示されていること。

(6) 表示し、又は掲出する場所又は施設等の管理をする者(管理をする者がない場合にあっては、その所有者)の承諾を得て広告物を表示し、又は掲出物件を設置するものであること。

(国又は地方公共団体の通知)

第4条 条例第8条第5項の規定による通知は、屋外広告物通知書(別記様式第1号)によるものとする。

2 前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が添付を要しないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 表示し、又は設置する場所を示す地図(縮尺5,000分の1以上のもので、かつ、表示し、又は設置する場所から半径500メートル以内の地域の全域を表示するものに限る。)

(2) 色彩及び意匠を明らかにした図面

(3) 形状、寸法、材料及び構造を明らかにした仕様書並びに図面

(4) 土地、建築物等との関係を明らかにした配置図

(5) 周囲の状況が分かるカラー写真

(公共的団体の指定)

第5条 条例第8条第6項に規定する公共的団体は、次に掲げるものとする。

(1) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)及び同法別表第2に掲げる公益法人等

(2) 自治会、まちづくり協議会その他これらに類する一定の区域に住所を有する住民が組織する団体

(3) PTA・青少年教育団体共済法(平成22年法律第42号)第2条第1項に規定する団体

(4) 共同募金会その他社会福祉事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業をいう。)を行うことを目的とする団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する団体

2 市長は、前項第5号の団体を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(公共的団体の届出)

第6条 条例第8条第6項の規定による届出は、屋外広告物届出書(別記様式第2号)によるものとする。

2 第4条第2項の規定は、前項の届出書について準用する。

(許可の申請)

第7条 条例第10条第1項に規定する申請書は、屋外広告物許可申請書(別記様式第3号)とする。

2 第4条第2項の規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、同項中「通知書」とあるのは「申請書」と、「書類」とあるのは「書類及び申請に係る掲出物件の管理者が条例第10条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該管理者が滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号。以下「県条例」という。)第25条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類又はその写し」と読み替えるものとする。

(許可期間)

第8条 条例第11条第1項に規定する許可期間は、別表第1のとおりとする。

2 条例第11条第2項ただし書に規定する規則で定める期間は、別表第1に定める許可期間に2を乗じた期間とする。

(許可の基準)

第9条 条例第12条第1項に規定する規則で定める許可の基準は、別表第2のとおりとする。

2 条例第12条第2項に規定する規則で定める基準は、別表第3のとおりとする。

(変更届)

第10条 条例第13条の規定による届出は、住所氏名変更届出書(別記様式第4号)によるものとする。

2 前項の届出書には、当該届出が条例第10条第2項の規定の適用を受ける管理者の変更に係るものである場合にあっては、当該変更後の管理者が滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号。以下「県条例」という。)第25条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類又はその写しを添付しなければならない。

(許可証票)

第11条 条例第14条第2項に規定する許可証票は、屋外広告物許可証票(別記様式第5号)とする。

(変更又は継続の許可申請)

第12条 条例第15条第1項の規定による改装又は改造の許可の申請は、屋外広告物変更許可申請書(別記様式第3号)によるものとする。

2 前項の申請書には、第4条第2項第1号に規定する書類のほか、改装又は改造に係る同項第2号から第5号までに掲げる書類及び改装又は改造により新たに掲出物件の管理者が条例第10条第2項の規定の適用を受けることとなる場合にあっては、当該管理者が県条例第25条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類又はその写しを添付しなければならない。

3 条例第15条第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な改装又は改造は、次のとおりとする。

(1) 広告物又は掲出物件の塗替え(色彩及び意匠を変更しないものに限る。)、補強、修繕その他許可広告物等の管理上必要な行為

(2) 広告物又は掲出物件の規模の縮小。ただし、色彩、意匠、形状、材料及び構造を変更する場合は、市長がやむを得ないと認めるものに限る。

(3) 掲示板その他はり紙等の定期的な掲出を目的とする掲出物件に掲出するはり紙等の貼り替え

(4) 許可を受けた掲出物件に店舗、劇場その他の常設興行場等の営業又は催事の内容を表示する広告物の定期的な取替え又は書換えで、表示者及び管理者の変更並びに表示面積の拡大がないもの

4 条例第15条第2項の規定による継続の許可の申請は、屋外広告物継続許可申請書(別記様式第3号)によるものとする。

5 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第4条第2項第1号に規定する書類

(2) 当該申請に係る広告物又は掲出物件のカラー写真

(3) 当該申請が広告板若しくは広告塔(ネオン類照明広告物を含む。以下同じ。)、アーチ広告物又は広告幕を掲出する物件に係るものである場合にあっては、次に掲げる書類

 屋外広告物安全点検調書(別記様式第6号)

 屋外広告物安全点検調書を作成した者が次項の規定に適合していること(同項第3号に掲げる広告物又は掲出物件に係る屋外広告物安全点検調書を作成した者が、管理者である場合を除く。)を証する書類又はその写し

6 屋外広告物安全点検調書は、次の各号に掲げる広告物又は掲出物件の区分に応じ、当該各号に定める者が作成したものでなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく確認の申請が必要な規模の広告物又は掲出物件(都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた用途地域が商業地域である地域であって、建築基準法第52条第1項に規定する容積率が10分の40以上であるものに所在し、かつ、道路内又は道路の境界線から水平距離2メートル以内の区域に表示され、又は設置されているものに限る。) 次の又はのいずれかに該当する者

 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第10条第2項第3号イの規定による国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会及び公益社団法人日本サイン協会が行う屋外広告物点検技能講習(次号において「屋外広告物点検技能講習」という。)の課程を修了した者

(2) 建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく確認の申請が必要な規模の広告物又は掲出物件(前号に掲げる広告物又は掲出物件を除く。) 次の又はのいずれかに該当する者

 県条例第25条第1項各号のいずれかに該当する者

 屋外広告物点検技能講習の課程を修了した者

(3) 前2号に掲げるもの以外の広告物又は掲出物件 前号に掲げる者又は管理者

(景観重要屋外広告物の指定の申請)

第13条 条例第16条第1項の規定による指定の申請は、景観重要屋外広告物指定申請書(別記様式第7号)によるものとする。

(除却届)

第14条 条例第18条第2項の規定による届出は、屋外広告物除却届出書(別記様式第8号)によるものとする。

2 前項の届出書には、当該届出に係る広告物又は掲出物件の除却後の現況写真を添付しなければならない。

(違反広告物である旨の表示方法等)

第15条 条例第22条に規定する表示は、証票(別記様式第9号)を広告物又は掲示物件に貼付けることにより行う。

2 前項の証票は、広告物又は掲出物件の主たる表示の内容を損なわない箇所に貼付けるものとする。

(保管広告物等の公示の方法)

第16条 条例第23条第2項に規定する公示の方法は、次のとおりとする。

(1) 条例第23条第1項各号に掲げる事項を2週間(条例第24条第1項第1号に該当する広告物については、2日間)市役所の掲示板に掲示すること。

(2) 条例第24条第1項第2号に該当する広告物又は掲出物件については、前号の公告の期間が満了してもなお当該保管広告物等の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、当該公告の要旨を告示すること。

2 条例第23条第3項に規定する規則で定める場所は、栗東市役所建設部都市計画課とする。

(保管広告物等の売却手続)

第17条 市長は、条例第24条第3項の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項を公告しなければならない。

2 市長は、条例第24条第3項の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は、条例第24条第3項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(受領書)

第18条 条例第25条に規定する受領書は、保管広告物等受領書(別記様式第10号)とする。

(特定屋内広告物の届出の基準)

第19条 条例第26条第1項に規定する規則で定める基準は、別表第4のとおりとする。

(特定屋内広告物の届出)

第20条 条例第26条第1項の規定による届出は、特定屋内広告物表示届(別記様式第11号)によるものとする。

(身分証明書)

第21条 条例第27条第2項の身分を示す証明書は、立入検査員身分証明書(別記様式第12号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(栗東市屋外広告物規則の廃止)

2 栗東市屋外広告物規則(平成21年栗東市規則第18号)は、廃止する。

(栗東市景観条例施行規則の一部改正)

3 栗東市景観条例施行規則(平成20年栗東市規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

種類

定義

許可期間

広告板及び広告塔(これらに類する電光掲示板、ネオン類照明広告等を含む。)

木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製され、堅ろうな構造を持つもので、土地に建植され、又は建築物その他の土地に定着する工作物に固定されるもの

3年以内

立看板(スタンド型立看板を含む。)

工作物その他の物件に立て掛けられ、又は独立して立つもので、容易に移動又は取り外すことができるもの

6月以内

広告旗(これを支える台を含む。)

工作物その他の物件に取り付けられ、又は独立して立つもので容易に移動又は取り外すことができるもの

6月以内

はり紙(つり下げるものを含む。)

紙等を使用して作製されたもので建築物その他物件に貼り付けるもの

2月以内

はり札

板等にはり紙を貼り、又は板等に直接印刷したもののうち、建築物その他の工作物等に取り付けられるもので、容易に取り外すことができるもの

1年以内

電柱及び街灯柱広告物並びにこれらに類するもの

木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものを電柱等を利用して、巻き付け又は添架して表示するもの

1年以内

アーチ広告物

木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作製され、道路を横断して建植されるもの

3年以内

広告幕

建物その他を利用して布又は網に広告内容を掲げて表示するもの

2月以内

アドバルーン

気球を掲揚し、又はその下に広告網をつけて表示するもの

1月以内

ぼんぼり

布又は木等の材料を使用して作製したもの又はこれに広告内容を添加して表示するもの

2月以内

注 本表に定めのない広告物については、最も類似したものを適用するものとする。

別表第2(第9条関係)

1 一般基準

(1) 都市及び自然美を損なわないように表示し、かつ、面積、高さ、形態、意匠、色彩等を周囲の景観に調和させること。

(2) 地色には黒及び高彩度の色彩を使わないこと。

(3) 表示面及び屋外広告物を掲出する物件に使用する色数を抑えること。

(4) 素材は、汚れにくく耐久性のあるものとし、蛍光色及び発光を伴う塗料又は材料を用いないこと。

(5) 容易に破損及び損壊しない構造とすること。

(6) 照明を伴うものにあっては、昼夜を問わず、光量、照射範囲及び照明器具自体が周辺の景観又は風致を害しないこと。

(7) 電光表示板その他の可変式照明(ネオン、LEDランプ、白熱電球、蛍光灯等による光源の運動並びに光の明滅及び照射方向の運動を伴う照明をいう。)を用いたもの(以下「電光表示板等」という。)にあっては、周辺景観に影響を及ぼさないよう明るさを適切に管理し、その表示及び点滅の速度は努めて緩やかなものとすること。

(8) 反射材等を用いる場合や、道路標識、信号機、交差点等の付近では、交通の安全性に十分配慮すること。

(9) 適正な維持管理に努めること。

2 地域区分ごとの基準

(1) 自家用広告物の許可の基準

ア 自家用広告物(イを除く。)

地域区分

種類

規格等

第1種地域

全ての広告物

1 表示面積の合計は、15平方メートル以下であること。

屋上広告物

1 設置は許可しない。

壁面広告物

1 1壁面当たりの表示面積は、表示される壁面の面積(以下「壁面面積」という。)の10分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。

突出広告物

1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

野立広告物

1 地上から天端までの高さは、地上から4.5メートル以下であること。

電光掲示板

1 設置は許可しない。

第2種地域

全ての広告物

1 表示面積の合計は、15平方メートル以下であること。

屋上広告物

1 高さは、建築物の高さから塔屋等の高さを除いた高さ(以下「建築物等の高さ」という。)の5分の1の範囲内であって、かつ、3メートル以下とする。

2 塔状の形態にはしないこと。

3 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

4 建築物1棟につき、1個までとすること。

5 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。

壁面広告物

1 1壁面当たりの表示面積は、壁面面積の10分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。

突出広告物

1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

野立広告物

1 地上から天端までの高さは、地上から10メートル以下であること。

電光掲示板

1 設置は許可しない。

第3種地域

屋上広告物

1 高さは、建築物等の高さの2分の1の範囲内であって、かつ、基準階高以下とする。

2 塔状の形態にはしないこと。

3 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

4 建築物1棟につき、1個までとすること。

5 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。

壁面広告物

1 1壁面当たりの表示面積は、住宅系用途地域内においては壁面面積の3分の1以下であること。

2 その他の用途地域内においては、壁面面積の2分の1以下であること。

3 壁面内で表示し、又は設置するものであること。

突出広告物

1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

野立広告物

1 地上から天端までの高さは、10メートル以下であること。

電光掲示板

1 1事業所につき原則1個とする。

2 建築物に表示する面積は、3平方メートル以下であること。

3 野立広告物等に表示する面積は、1面3平方メートル以下(複数面の場合6平方メートル以下)であること。

第4種地域

屋上広告物

1 高さは、建築物等の高さの3分の2の範囲内であって、かつ、10メートル以下とする。

2 塔状の形態にはしないこと。

3 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

4 建築物1棟につき、1個までとすること。

5 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。

壁面広告物

1 1壁面当たりの表示面積は、壁面面積の2分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。

突出広告物

1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

野立広告物

1 地上から天端までの高さは、20メートル以下であること。

電光掲示板

1 1事業所につき原則1個とする。

2 建築物に表示する面積は、3平方メートル以下であること。

3 野立広告物等に表示する面積は、1面3平方メートル以下(複数面の場合6平方メートル以下)であること

第5種地域

屋上広告物

1 高さは、建築物等の高さの3分の2の範囲内であって、かつ、10メートル以下とする。

2 塔状の形態にはしないこと。

3 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

4 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。

壁面広告物

1 1壁面当たりの表示面積は、住宅系用途地域内においては壁面面積の3分の1以下であること。

2 その他の用途地域内においては、壁面面積の2分の1以下であること。

3 壁面内で表示し、又は設置するものであること。

突出広告物

1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

野立広告物

1 住宅系用途地域内における地上から天端までの高さは、10メートル以下であること。

2 その他の用途地域内では、地上から天端までの高さは、20メートル以下であること。

電光掲示板

1 1事業所につき原則1個とする。

2 建築物に表示する面積は、3平方メートル以下であること。

3 野立広告物等に表示する面積は、1面3平方メートル以下(複数面の場合6平方メートル以下)であること。

第6種地域

屋上広告物

1 高さは、建築物等の高さの3分の2の範囲内であって、かつ、10メートル以下とする。

2 塔状の形態にはしないこと。

3 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

4 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。

壁面広告物

1 1壁面当たりの表示面積は、住宅系用途地域内においては壁面面積の3分の1以下であること。

2 その他の用途地域内においては、壁面面積の2分の1以下であること。

3 壁面内で表示し、又は設置するものであること。

突出広告物

1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。


野立広告物

1 住宅系用途地域内における地上から天端までの高さは、10メートル以下であること。

2 その他の用途地域内では、地上から天端までの高さは、20メートル以下であること。


電光掲示板

1 1事業所につき原則1個とする。

2 建築物に表示する面積は、3平方メートル以下であること。

3 野立広告物等に表示する面積は、1面3平方メートル以下(複数面の場合6平方メートル以下)であること。

イ 電柱の類を利用する広告物

地域区分

規格等

第1種地域

設置は許可しない。

第2種地域

1 巻き付けにする広告物については、下端の高さは地上から1.2メートル以上で、長さは1.8メートル以下であること。

2 袖付けにする広告物については、下端の高さは歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上で、長さは1.5メートル以下、突出し幅は0.9メートル以下であること。ただし、表示面積は1.2平方メートル以下であること。

3 袖付けにする広告物は、原則として歩道又は民地側へ向けて設置するものであること。

4 広告物の個数は、1柱につき巻き付けにする広告物1巻きと袖付けにする広告物1個以内であること。

第3種地域

第4種地域

第5種地域

第6種地域

(2) 非自家用広告物の許可の基準

ア 非自家用広告物(イ、ウを除く。)

地域区分

種類

規格等

第1種地域

全ての広告物

設置は許可しない。

第2種地域

全ての広告物

設置は許可しない。

第3種地域

屋上広告物

1 高さは、建築物等の高さの10分の1の範囲内であって、かつ、基準階高以下とする。

2 塔状の形態にはしないこと。

3 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

4 建築物1棟につき、1個までとすること。

5 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。

壁面広告物

1 1壁面当たりの表示面積は、壁面面積の10分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。

突出広告物

1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

野立広告物

設置は許可しない。

電光掲示板

設置は許可しない。

第4種地域

屋上広告物

1 高さは、建築物等の高さの10分の1の範囲内であって、かつ、基準階高以下とする。

2 塔状の形態にはしないこと。

3 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

4 建築物1棟につき、1個までとすること。

5 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。

壁面広告物

1 1壁面当たりの表示面積は、壁面面積の10分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。

突出広告物

1 できるだけ設置を避けること。

2 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。

3 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

4 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

野立広告物

設置は許可しない。

電光掲示板

設置は許可しない。

第5種地域

屋上広告物

1 高さは、建築物等の高さの2分の1の範囲内であって、かつ、5メートル以下とする。

2 塔状の形態にはしないこと。

3 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

4 建築物1棟につき、1個までとすること。

5 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。

壁面広告物

1 1壁面当たりの表示面積は、壁面面積の3分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。

突出広告物

1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

野立広告物

設置は許可しない。

電光掲示板

設置は許可しない。

第6種地域

屋上広告物

1 高さは、建築物等の高さの2分の1の範囲内であって、かつ、5メートル以下とする。

2 塔状の形態にはしないこと。

3 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

4 建築物1棟につき、1個までとすること。

5 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。

壁面広告物

1 1壁面当たりの表示面積は、壁面面積の3分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。

突出広告物

1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は、1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

野立広告物

1 面積は、20平方メートル以下であること。

2 地上から天端までの高さは、4.5メートル以下であること。

3 同一広告主が複数掲出する場合は、半径50メートル以内の区域に2個以内であること。ただし、上下線等において異なる方向に表示する場合に限る。

電光掲示板

設置は許可しない。

イ 道標、案内図板(案内内容が表示面積の40パーセント以上を占めている誘導目的の広告物)

地域区分

種類

規格等

第1種地域

全ての広告物

1 地図、道路名、矢印、距離等の案内内容が広告表示面積の40パーセント以上であること。

屋上広告物

壁面広告物

突出広告物

電光掲示板

設置は許可しない。

野立広告物

1 面積は、3平方メートル以下であること。

2 地上から天端までの高さは、4.5メートル以下であること。

3 複数の者が共同で表示し、又は設置する場合にあっては、5平方メートル以下とする。

4 同一広告主が複数掲出する場合は、相互間距離を500メートル以上離す。

5 一の国道と他の国道が平面交差する地点から30メートル以内の区間については、国道の境界線から30メートル以内の区域に設けないこと。

第2種地域

全ての広告物

1 地図、道路名、矢印、距離等の案内内容が広告表示面積の40パーセント以上であること。

屋上広告物

1 高さは、建築物等の高さの10分の1の範囲内であって、かつ、基準階高以下とする。

2 塔状の形態にはしないこと。

3 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

4 建築物1棟につき、1個までとすること。

5 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。

壁面広告物

1 1壁面当たりの表示面積は、壁面面積の10分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。

突出広告物

1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

野立広告物

1 面積は、3平方メートル以下であること。

2 地上から天端までの高さは、4.5メートル以下であること。

3 複数の者が共同で表示し、又は設置する場合にあっては、5平方メートル以下とする。

4 同一広告主が複数掲出する場合は、相互間距離を500メートル以上離す。

5 一の国道と他の国道が平面交差する地点から30メートル以内の区間については、国道の境界線から30メートル以内の区域に設けないこと。

電光掲示板

設置は許可しない。

第3種地域

全ての広告物

1 地図、道路名、矢印、距離等の案内内容が広告表示面積の40パーセント以上であること。

屋上広告物

1 高さは、建築物等の高さの10分の1の範囲内であって、かつ、基準階高以下とする。

2 塔状の形態にはしないこと。

3 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

4 建築物1棟につき、1個までとすること。

5 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。

壁面広告物

1 1壁面当たりの表示面積は、壁面面積の10分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。

突出広告物

1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

野立広告物

1 面積は、3平方メートル以下であること。

2 地上から天端までの高さは、4.5メートル以下であること。

3 複数の者が共同で表示し、又は設置する場合にあっては、5平方メートル以下とする。

4 同一広告主が複数掲出する場合は、相互間距離を500メートル以上離す。

5 一の国道と他の国道が平面交差する地点から30メートル以内の区間については、国道の境界線から30メートル以内の区域に設けないこと。

電光掲示板

設置は許可しない。

第4種地域

全ての広告物

1 地図、道路名、矢印、距離等の案内内容が広告表示面積の40パーセント以上であること。

屋上広告物

1 高さは、建築物等の高さの10分の1の範囲内であって、かつ、基準階高以下とする。

2 塔状の形態にはしないこと。

3 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

4 建築物1棟につき、1個までとすること。

5 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。

壁面広告物

1 1壁面当たりの表示面積は、壁面面積の10分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。

突出広告物

1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

野立広告物

1 面積は、3平方メートル以下であること。

2 地上から天端までの高さは、4.5メートル以下であること。

3 複数の者が共同で表示し、又は設置する場合にあっては、5平方メートル以下とする。

4 同一広告主が複数掲出する場合は、半径50メートル以内の区域に2個以内とする。ただし、上下線等において異なる方向に表示する場合に限る。

5 一の国道と他の国道が平面交差する地点から30メートル以内の区間については、国道の境界線から30メートル以内の区域に設けないこと。

電光掲示板

設置は許可しない。

第5種地域

全ての広告物

1 地図、道路名、矢印、距離等の案内内容が広告表示面積の40パーセント以上であること。

屋上広告物

1 高さは、建築物等の高さの3分の2の範囲内であって、かつ、5メートル以下とする。

2 塔状の形態にはしないこと。

3 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

4 建築物1棟につき、1個までとすること。

5 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。

壁面広告物

1 1壁面当たりの表示面積は、壁面面積の3分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。

突出広告物

1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

野立広告物

1 面積は、5平方メートル以下であること。

2 地上から天端までの高さは、4.5メートル以下であること。

3 10以上の者が共同で表示し、又は設置する場合にあっては、30平方メートル以下とする。

4 同一広告主が複数掲出する場合は、半径50メートル以内の区域に2個以内とする。ただし、上下線等において異なる方向に表示する場合に限る。

5 一の国道と他の国道が平面交差する地点から30メートル以内の区間については、国道の境界線から30メートル以内の区域に設けないこと。

電光掲示板

設置は許可しない。

第6種地域

全ての広告物

1 地図、道路名、矢印、距離等の案内内容が広告表示面積の40パーセント以上であること。

屋上広告物

1 高さは、建築物等の高さの3分の2の範囲内であって、かつ、5メートル以下とする。

2 塔状の形態にはしないこと。

3 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。

4 建築物1棟につき、1個までとすること。

5 広告物又は掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。

壁面広告物

1 1壁面当たりの表示面積は、壁面面積の3分の1以下であること。

2 壁面内で表示し、又は設置するものであること。

突出広告物

1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。

2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。

3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。

野立広告物

1 面積は、20平方メートル以下であること。

2 地上から天端までの高さは、4.5メートル以下であること。

3 10以上の者が共同で表示し、又は設置する場合にあっては、30平方メートル以下とする。

4 同一広告主が複数掲出する場合は、半径50メートル以内の区域に2個以内であること。ただし、上下線等において異なる方向に表示する場合に限る。

5 一の国道と他の国道が平面交差する地点から30メートル以内の区間については、国道の境界線から30メートル以内の区域に設けないこと。

電光掲示板

設置は許可しない。

ウ 電柱の類を利用する広告物

地域区分

規格等

第1種地域

設置は許可しない。

第2種地域

1 巻き付けにする広告物については、下端の高さは地上から1.2メートル以上で、長さは1.8メートル以下であること。

2 袖付けにする広告物については、下端の高さは歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上で、長さは1.5メートル以下、突出し幅は0.9メートル以下であること。ただし、表示面積は1.2平方メートル以下であること。

3 袖付けにする広告物は、原則として歩道又は民地側へ向けて設置するものであること。

4 広告物の個数は、1柱につき巻き付けにする広告物1巻きと袖付けにする広告物1個以内であること。

第3種地域

第4種地域

第5種地域

第6種地域

別表第3(第9条関係)

1 推奨する基準

(1) 自家用広告物の許可の基準

種類

規格等

全ての広告物

1 本市の景観づくりの基本理念を理解し、まちの顔や玄関口にふさわしい都市の魅力や活力が感じられる美しい都市景観及び快適で賑わいのある都市空間と調和する広告デザインとすること。

2 公共の場にふさわしい内容で、周辺の屋外広告物景観を先導するモデルとなるデザインとすること。

3 表示面積の合計は、15平方メートル以下であること。

屋上広告物

1 高さは、建築物等の高さの10分の1の範囲内であって、かつ、3メートル以下とする。

2 建築設備等の隠蔽を目的とする場合は、当該建築設備等の隠蔽が必要な高さを限度とする。

3 建築物1棟につき、1個までとすること。

壁面広告物

1 1壁面当たりの表示面積は、壁面面積の10分の1以下であること。

野立広告物

1 表示面の幅は1.2メートル以下かつ表示面積の合計3平方メートル以下であること。

2 地上から天端までの高さは、4.5メートル以下であること。

(2) 非自家用広告物の許可の基準

ア 非自家用広告物(イを除く。)

種類

規格等

全ての広告物

1 本市の景観づくりの基本理念を理解し、まちの顔や玄関口にふさわしい都市の魅力や活力が感じられる美しい都市景観及び快適で賑わいのある都市空間と調和する広告デザインとすること。

2 公共の場にふさわしい内容で、周辺の屋外広告物景観を先導するモデルとなるデザインとすること。

3 表示面積の合計は、15平方メートル以下であること。

屋上広告物

1 高さは、建築物等の高さの10分の1の範囲内であって、かつ、3メートル以下とする。

2 建築設備等の隠蔽を目的とする場合は、当該建築設備等の隠蔽が必要な高さを限度とする。

3 建築物1棟につき、1個までとすること。

壁面広告物

1 1壁面当たりの表示面積は、壁面面積の10分の1以下であること。

街灯柱に設置する広告旗(バナーフラッグ)

1 バナーフラッグ掲出用ポールに設置すること。

2 界隈ににぎわい及び活気又は心落ち着く快適な環境の演出にも効果があり、品の良さを感じられるデザインとすること。

野立広告物

1 表示面の幅は1.2メートル以下かつ表示面積の合計3平方メートル以下であること。

2 地上から天端までの高さは、4.5メートル以下であること。

イ 道標、案内図板(案内内容が表示面積の40パーセント以上を占めている誘導目的の広告物)

種類

規格等

全ての広告物

1 本市の景観づくりの基本理念を理解し、まちの顔や玄関口にふさわしい都市の魅力や活力が感じられる美しい都市景観及び快適で賑わいのある都市空間と調和する広告デザインとすること。

2 公共の場にふさわしい内容で、周辺の屋外広告物景観を先導するモデルとなるデザインとすること。

3 表示面積の合計は、15平方メートル以下であること。

屋上広告物

1 高さは、建築物等の高さの10分の1の範囲内であって、かつ、3メートル以下とする。

2 建築設備等の隠蔽を目的とする場合は、当該建築設備等の隠蔽が必要な高さを限度とする。

3 建築物1棟につき、1個までとすること。

壁面広告物

1 1壁面当たりの表示面積は、壁面面積の10分の1以下であること。

野立広告物

1 面積は、3平方メートル以下であること。

2 複数の者が共同で表示し、又は設置する場合にあっては、5平方メートル以下とする。

3 過剰な光が散乱するものや光源の点滅するものは設置しないこと。

別表第4(第19条関係)

(1) 自家用広告物のうち特定屋内広告物の届出が必要な規模

地域区分

規模

第1種地域

1壁面当たりの表示面積の合計が1平方メートルを超える場合

第2種地域

第3種地域

1壁面当たりの表示面積の合計が5平方メートルを超える場合

第4種地域

第5種地域

第6種地域

1壁面当たりの表示面積の合計が10平方メートルを超える場合

(2) 非自家用広告物のうち特定屋内広告物の届出が必要な規模

地域区分

規模

第1種地域

第2種地域

第3種地域

第4種地域

第5種地域

第6種地域

1壁面当たりの表示面積の合計が1平方メートルを超える場合

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栗東市屋外広告物等に関する条例施行規則

令和2年3月25日 規則第11号

(令和4年1月12日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和2年3月25日 規則第11号
令和4年1月12日 規則第1号